○各務原市都市公園条例

昭和49年8月1日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項等を定めることを目的とする。

(都市公園の配置及び規模の技術的基準)

第2条 法第3条第1項に規定する条例で定める基準は、次条及び第2条の3に定めるところによる。

(敷地面積の標準)

第2条の2 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル(市の区域内に都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下この条において「市民緑地」という。)が存するときは、10平方メートルから当該市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、5平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。

(配置及び規模)

第2条の3 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第2条の4 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

6 令第6条第6項に規定する場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、令第6条第6項に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(公園施設の敷地面積の制限)

第2条の5 令第8条第1項の条例で定める一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50とする。

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しをすること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間及び場所並びに行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が次の各号のいずれにも該当しない場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある場合

(2) 都市公園の施設を損傷し、又は汚損するおそれがある場合

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になる場合

(4) その他市長が不適当と認めた場合

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙又は立て札をすること。

(5) 立入禁止区域に立入ること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。

(7) その他都市公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合においては、保全又はその利用者の危険を防止するため、区域及び期間を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更するときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(軽易な変更)

第7条の2 法第6条第3項ただし書の軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料等)

第9条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。ただし、当該許可(法第5条第1項の規定により公園施設を管理する場合の許可並びに第3条第1項及び第3項の許可を除く。)を受けた期間が1月未満であるときの使用料の額については、同表に掲げる額に当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の使用料は、許可の際納付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

3 使用期間が翌年度以降にわたるものの使用料については、初年度分は許可の際、翌年度以降の分については、当該年度分をその年度の始めに納付するものとする。

4 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責に帰することのできない理由によりその許可に係る使用又は行為ができなくなった場合、その他市長が特別の理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

5 前各項のほか、使用料については市長が定める。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、前条の使用料を減免することができる。

(監督処分)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上止むを得ない必要が生じた場合

(区域の変更及び廃止)

第11条の2 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(工作物等を保管した場合の公告事項)

第12条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公告の方法)

第13条 法第27条第5項の規定による公告は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、掲示すること。

(2) 前号の公告に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公告の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公告の要旨を広報又は新聞紙に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公告を行うとともに、保管工作物等一覧簿を備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価格の評価の方法)

第14条 法第27条第6項の規定による工作物等の価格の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価格の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価格の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第15条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第16条 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他の必要事項を掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公告しなければならない。

2 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状及び数量その他の必要事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(工作物等を返還する場合の手続)

第17条 市長は、保管した工作物等を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、受領書と引換えに返還するものとする。

(意見の聴取)

第17条の2 市長は、必要があると認めるときは、第3条第4項第3号に該当するかどうかについて、各務原警察署長の意見を聴くことができる。

(公園予定区域等についての準用)

第18条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域について準用する。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

第21条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(権限の代行)

第23条 法第5条の11の規定により、市長に代わってその権限を行う者は、前3条の規定の適用については、市長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(川島町の編入に伴う経過措置)

2 川島町の編入の日の前日までに、川島町長が行った旧川島町の区域内の都市公園に係る許可等の処分その他の行為又は川島町長に対して行われた許可等の申請その他の行為は、編入の日以後市長が行った許可等の処分その他の行為又は市長に対して行った許可等の申請その他の行為とみなす。

(昭和50年条例第19号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第17号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になした行為に対する罰則の適用については、なを従前の例による。

(昭和57年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(平成3年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各務原市行政財産使用料徴収条例、各務原市火葬場条例、各務原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、各務原市霊柩車及び葬祭具条例、各務原市福祉センター条例、各務原市総合福祉会館条例、各務原市公民館条例、各務原市視聴覚センター設置条例、各務原市体育施設条例、各務原市文化会館条例、各務原市産業会館条例、各務原共同福祉施設の設置及び管理に関する条例、各務原勤労者野外活動施設の管理運営に関する条例、各務原市家畜手数料徴収条例、各務原市日本ラインうぬまの森センターハウス条例、各務原市道路占用料徴収条例、各務原市都市公園条例及び各務原市民広場設置条例の規定は、平成4年4月1日以後に徴収する使用料、手数料、費用、利用料及び占用料について適用し、同日前に徴収した使用料、手数料、費用、利用料及び占用料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第23号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成16年条例第38号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年条例第21号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第16号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の第9条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に同項の許可を受ける者について適用する。

別表(第9条関係)

1 公園施設を設け、又は管理する場合

区分

単位

期間

金額

公園施設を設ける場合

飲食店、売店その他の収入を伴う事業の用に供する施設

1平方メートル

1月

100円

その他の施設

1平方メートル

1月

58円

公園施設を管理する場合

飲食店、売店その他の収入を伴う事業の用に供する施設

1平方メートル

1月

550円

その他の施設

1平方メートル

1月

22円

2 都市公園を占用する場合

3 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

区分

単位

期間

金額

行商その他これらに類するもの

1件

1日

410円

興行

1件

1日

2,060円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類するもの

1件

1時間

100円

備考

1 公園施設を設け、又は管理する場合で、面積が1平方メートル未満であるとき、又は面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

2 公園施設を設け、又は管理する場合で、使用料が月額のものについては、期間が1月未満であるとき、又は期間に1月未満の端数があるときは、日割計算とする。この場合において、計算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

3 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合で、使用料が日額のものについては、期間が1日未満であるとき、又は期間に1日未満の端数があるときは、1日として計算する。

4 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合で、使用料が時間額のものについては、時間が1時間未満であるとき、又は時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

各務原市都市公園条例

昭和49年8月1日 条例第38号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和49年8月1日 条例第38号
昭和50年3月31日 条例第19号
昭和51年3月31日 条例第17号
昭和51年12月24日 条例第38号
昭和57年3月27日 条例第22号
平成3年12月26日 条例第30号
平成12年3月29日 条例第23号
平成16年10月1日 条例第38号
平成17年3月31日 条例第21号
平成22年10月1日 条例第26号
平成25年3月29日 条例第24号
平成30年3月28日 条例第21号
令和元年9月30日 条例第16号