○超短期重課制度に係る良質住宅認定事務施行細則

昭和62年11月26日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正法による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号ロに規定する認定事務及び平成10年改正法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第63条の2第3項第3号ロに規定する認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明申請の手続)

第2条 旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロの規定に基づく認定(以下「良質住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に様式第1号の良質住宅認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

(3) 一団の宅地の付近見取図(方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面で縮尺100分の1であるもの)

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済書又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)

(5) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し

(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書

(7) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共有部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載した者)

(8) 各階平面図(方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺100分の1であるもの)

(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(10) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で縮尺100分の1であるもの)

(11) 敷地面積計算書

(12) 住宅が建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別記第2号様式の副本に規定する高床式住宅で、当該住宅が当該高床式住宅に該当する旨の記載のある確認済書を有しない場合にあっては、特定行政庁の当該住宅が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載のあるもの

(13) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

(認定の基準)

第3条 市長は、良質住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和62年建設省告示第1643号に規定する基準に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(認定書の交付)

第4条 市長は、良質住宅認定を行った場合、様式第2号の認定済証を交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第5条 この規則の規定による良質住宅認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

(平成元年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、この規則の施行の後において当分の間使用することができる。

(平成12年規則第24号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

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超短期重課制度に係る良質住宅認定事務施行細則

昭和62年11月26日 規則第24号

(平成17年3月7日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和62年11月26日 規則第24号
平成元年11月27日 規則第28号
平成12年3月31日 規則第24号
平成17年3月4日 規則第1号