○各務原市営住宅条例

昭和44年3月25日

条例第16号

(趣旨)

第1条 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)に基づき、市が建設する改良住宅(以下「市営住宅」という。)及び地区施設の設置及び管理については、法、住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「令」という。)及び住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(市営住宅の設置)

第2条 市営住宅を次のとおり設置する。

名称

位置

旭ケ丘住宅

各務原市蘇原旭町3丁目42番地1

雄飛ケ丘第1住宅

各務原市那加雄飛ケ丘町24番地

雄飛ケ丘第2住宅

各務原市那加雄飛ケ丘町28番地1

(定義)

第3条 この条例における用語の意義は、法、令及び施行規則の例による。

(入居者の資格)

第4条 市営住宅に入居することができる者は、第7条第1項の規定による公募の場合を除き、法第18条に規定する者とする。

2 前項の場合において、法第18条第1号ロの規定による施行者の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに、承認の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。

(入居の申込み)

第5条 前条の規定により市営住宅に入居できる者は、市営住宅に入居しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に入居の申込みをしなければならない。この場合において、入居の申込みは、1世帯1戸限りとする。

(入居者の決定)

第6条 市長は、新たに建設された市営住宅について前条の規定により入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合は、公開の抽選によって、入居予定者及びその2割以内の入居補欠者を抽出する。この場合において、入居補欠者については、入居順位を定めるものとする。

2 市長は、前項に規定する入居予定者について住宅に困窮する実情等の調査(以下「実情調査」という。)を行い、入居者を決定する。この場合において、入居決定者の数が入居させるべき市営住宅の戸数に満たないときは、入居補欠者について実情調査を行い、入居順位に従い入居者を決定する。

(一般入居者の公募)

第7条 市長は、第4条の規定により市営住宅に入居できる者が入居せず、若しくは居住しなくなった場合又は明け渡された市営住宅について補充入居を行う場合において、当該市営住宅の入居者を公募しなければならない。

2 前項に規定する場合における市営住宅の入居者(以下「一般入居者」という。)の公募は、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市の広報紙又はホームページへの掲載

(2) 新聞による公告

(3) テレビジョンによる放送

(4) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

3 市長は、第1項の規定による公募に当たっては、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、入居者の選考方法及び入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(一般入居者の資格)

第8条 一般入居者として市営住宅に入居することができる者は、次の各号(高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者にあっては第1号第2号及び第4号から第6号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定の適用を受ける者にあっては第5号及び第6号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市税(市外に住所を有する者にあっては、当該住所地の市町村税)を滞納していないこと。

(2) 市内に住所又は勤務場所を有すること。

(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(4) その者の収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 特に居住の安定を図る必要がある場合として第3項で定める場合 15万8,000円

 に掲げる場合以外の場合 11万4,000円

(5) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項の高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 第1項第4号アに規定する特に居住の安定を図る必要がある場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 前項第2号ア第3号第4号第6号又は第7号のいずれかに該当する者がある場合

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級のいずれかに該当する程度の者がある場合

(3) 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度の者がある場合

(4) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(5) 同居者に中学校を卒業するまでの者がある場合

4 市長は、入居の申込みをした者が第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(一般入居者の入居の申込み及び決定)

第9条 第5条の規定は、一般入居者について準用する。

2 市長は、前項において準用する第5条の規定により入居の申込みをした者について、公開の抽選により入居順位を定めた上で、実情調査を行い、入居順位に従い入居者を決定する。

(公募の例外)

第10条 市長は、法第29条第1項において準用する公営住宅法(昭和26年法律第193号)第22条第1項に規定する場合において、速やかに一般入居者として市営住宅に入居させることが必要であると認める者については、公募を行わず、市営住宅に優先的に入居させることができる。

(入居者の決定通知)

第11条 市長は、入居者を決定したときは、速やかにその旨を申込者に通知しなければならない。

(入居手続)

第12条 前条の規定による通知を受けた入居者は、通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める請書を提出すること。

(2) 第18条の敷金を納付すること。

2 市長は、入居者がやむを得ない事情により、前項に規定する期間内に入居の手続をすることができないと認めるときは、当該期間を延長することができる。

(入居者の決定取消し)

第13条 市長は、入居者が前条第1項に規定する期間内(同条第2項の規定により延長された場合を含む。)同条第1項に規定する手続をしないとき、及び手続をするまでの間に入居者又は同居しようとする親族が暴力団員であることが判明したときは、当該入居者の決定を取り消すことができる。

(入居日の通知等)

第14条 市長は、入居者が第12条第1項に規定する手続を完了したときは、速やかに、市営住宅の入居日を通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた入居者は、入居日から15日以内に当該市営住宅に入居しなければならない。

3 市長は、入居者が正当な理由により前項に定める期間内に入居することができないと認めるときは、当該期間を延長することができる。

(家賃の決定)

第15条 市営住宅の毎月の家賃は、法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法(以下「旧公営住宅法」という。)第12条第1項に規定する家賃の限度となる額の範囲内において市長が定める。

2 市長は、法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第13条第1項の各号のいずれかに該当する場合においては、同条第3項の規定により算定した月割額の範囲内において前項の家賃を変更することができる。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい被害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 入居者は、第14条第1項の入居日から市営住宅を明け渡した日(明渡しの請求があったときは、明渡しの請求があった日)までの家賃を納付しなければならない。

2 入居者は、毎月末(月の途中で市営住宅を明け渡したときは、明け渡した日)までに、その月分の家賃(月の途中で市営住宅に入居し、又は市営住宅を明け渡したときは、日割計算によって算出した額)を納付しなければならない。

(敷金)

第18条 入居者は、あらかじめ、3月分の家賃に相当する金額を敷金として納付しなければならない。

2 第16条の規定は、敷金について準用する。

3 敷金は、入居者が市営住宅を明け渡したときに還付するものとする。ただし、滞納した家賃若しくは割増賃料又は支払うべき損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除して返還するものとする。

4 敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用)

第19条 敷金は、確実な金融機関への預金又は国債証券、地方債証券、株券その他の確実な債券の応募又は買入れにあてる等安全確実な方法で運用しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 入居者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(共用部分の使用料を含む。)

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 地区施設の管理に要する費用

(4) 天災その他やむを得ない理由による場合を除き、破損し、又は汚損した建具、ガラス、畳表、給水栓等の取替え又は修繕に要する費用

(5) その他市営住宅の使用上当然入居者が負担しなければならない費用

(長期不在の届出等)

第21条 入居者は、市営住宅を30日以上使用しないときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する場合において、市営住宅を使用しない期間が引き続き60日を超えるときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。

(同居の承認)

第22条 入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

(入居の承継)

第23条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、その理由の生じた日から1月以内に入居の承継を市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、入居の承継を承認したときは、速やかに、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者は、通知を受けた日から7日以内に第12条第1項第1号に規定する請書を提出しなければならない。

4 市長は、前項に規定する者がやむを得ない事情により、同項に規定する期間内に同項に規定する請書の提出をすることができないと認めるときは、当該期間を延長することができる。

(禁止行為等)

第24条 入居者は、次に掲げることをしてはならない。

(1) 市営住宅及びその周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為

(2) 市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。

(3) 市営住宅を住宅以外の用途に使用すること(当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することについて、市長の承認を得た場合を除く。)

2 入居者の責に帰すべき事由により、市営住宅又は地区施設が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(模様替え等の承認)

第25条 市営住宅の模様替え又は増築の承認は、原状回復が容易であるときに限り与えることができるものとし、入居者が当該住宅を明け渡す際にその負担において原状回復を行う旨の条件を付するものとする。

(収入の申告等)

第26条 入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の規定による認定に対し、市長の定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(収入超過者の認定)

第27条 市長は、前条第2項の規定により収入の額を認定した入居者について第8条第1項第4号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 入居者は、前項の規定による認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があるときは、当該認定を更正するものとする。

(収入超過者の努力義務及び割増賃料)

第28条 前条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

2 前条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、当該認定に係る期間(当該入居者が市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じた日から当該明渡しの日までの間)について、割増賃料を支払わなければならない。

3 割増賃料の額は、第15条の規定により市長が定めた家賃に、令第13条の2の規定によりその規定の例によることとされる公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令第6条の2第2項の表第2種公営住宅の項の中欄に定める区分に応じてそれぞれ下欄に定める倍率を乗じて得た額の範囲内で市長が定める。

4 第16条及び第17条第2項の規定は、割増賃料について準用する。

第29条 削除

(収入状況の報告の請求等)

第30条 市長は、令第13条の規定により読み替えられた公営住宅法第34条に規定する権限を市長の指定した職員に行わせることができる。

2 前項の職員は、同項の権限を行使することによりその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(市営住宅監理員)

第31条 令第13条の規定により読み替えられた公営住宅法第33条第1項の規定により市営住宅に市営住宅監理員を置く。

2 市営住宅監理員は、市長がその補助機関である職員のうちから任命する。

(明渡しに係る検査)

第32条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、速やかに、その旨を市長又は市営住宅監理員に届け出て、その検査を受けなければならない。

(立入検査及び指示)

第33条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長の指定した者に、市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提出しなければならない。

(市営住宅の明渡し)

第34条 市長は、法第29条第1項において準用する公営住宅法第32条第1項各号のいずれかに該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対して、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が正当な事由によらないで30日以上市営住宅を使用しないとき。

(2) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 入居者は、前項の規定による市営住宅の明渡しの請求を受けたときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

(使用許可)

第35条 市営住宅の入居者は、市営住宅の敷地の一部を駐車場として使用しようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づく市長の許可を受けなければならない。

(使用許可者の資格)

第36条 前条に規定する駐車場の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「資格者」という。)とする。

(1) 市営住宅の入居者であること。

(2) 次のいずれかの事由に該当すること。

 入居者又は同居者が自ら使用するために駐車場を必要としていること。

 入居者又は同居者が第8条第2項第2号ア又は第3項第2号に規定する障がいの程度の者であって、その生活を補助する者が使用するために駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 法第29条第1項において準用する公営住宅法第32条第1項第1号から第5号まで及び第34条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(5) 駐車しようとする自動車が駐車場の管理上、支障とならないものであること。

(使用許可の申請)

第37条 使用許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(使用許可の決定等)

第38条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、使用許可の可否を決定するものとする。

2 前項の場合において、申請に係る自動車の台数が使用させるべき駐車場の区画数を超えるときは、市長は、公開の抽選により使用許可を受ける者を決定するものとする。ただし、当該申請をした者又はその同居者が身体障がい者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、当該申請をした者に優先的に使用許可をすることができる。

3 市長は、第1項の規定により使用許可の決定をしたときは、当該申請をした者に対し、文書をもってその旨及び使用許可の期間を通知するものとする。

(使用許可の承継)

第39条 使用許可者(前条第1項の規定により使用許可の決定を受けた者又はこの条の規定により使用許可を承継した者をいう。以下同じ。)が死亡し、又は退去し、その同居者が第23条第1項の承認を受けた場合において、当該同居者が資格者となったと市長が認めるときは、当該同居者は、当該使用許可者に係る使用許可を承継することができる。

(駐車場の使用料)

第40条 市長は、使用許可者から駐車場の使用料を徴収する。

2 駐車場の使用料の額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)は、自動車1台当たり月額1,980円とする。

3 市長は、第16条の規定の適用を受ける者が使用許可者であるときは、駐車場の使用料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(駐車場の使用料の変更)

第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、駐車場の使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場について改良を施したとき。

(駐車場の使用料の納付)

第42条 使用許可者は、第38条第3項の使用許可の期間の初日が属する月から駐車場を明け渡した日(駐車場の明渡しの請求があったときには、明渡しの請求があった日)が属する月までの駐車場の使用料を納付しなければならない。

2 使用許可者は、毎月末(市営住宅の明渡しに伴い月の途中で駐車場を明け渡したときは、駐車場を明け渡した日)までに、その月分の駐車場の使用料を納付しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第43条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消し、当該使用許可者に対して駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 使用許可者が不正の行為により使用許可を受けたとき、又は使用許可の承継をしたとき。

(2) 使用許可者が駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 使用許可者又は駐車場の使用者が駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 駐車場の使用者が正当な事由によらないで30日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 使用許可者が資格者でなくなったとき。

(6) 公用又は公共の用に供するために必要が生じたとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 第34条第2項の規定は、前項の規定により駐車場の明渡しを請求する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「入居者」とあるのは「使用許可者」と、「前項」とあるのは「第43条第1項」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(準用)

第44条 第24条第32条及び第33条の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、第24条中「入居者」とあるのは「使用許可者又は駐車場の使用者」と、同条第1項各号及び第33条第2項中「市営住宅」とあり、並びに第24条第2項中「市営住宅又は地区施設」とあるのは「駐車場」と、同条第1項第2号中「入居」とあるのは「使用」と、同項第3号中「住宅以外」とあるのは「駐車場以外」と、第32条並びに第33条第1項及び第2項中「入居者」とあるのは「使用許可者」と、第32条中「市営住宅を」とあるのは「駐車場を」と、第33条第1項中「市営住宅の」とあるのは「駐車場の」と、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「第44条において準用する第33条第1項」と読み替えるものとする。

(罰則)

第45条 詐欺その他不正行為により、家賃若しくは割増賃料、敷金又は駐車場の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 各務原市営住宅管理条例(昭和38年条例第63号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に市営住宅に入居している者にかかる旧条例の規定により定められた家賃は、この条例第13条の規定により定められた家賃とみなす。

(昭和45年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に市営住宅に入居している入居者に対するこの条例による改正後の各務原市市営住宅条例(以下「新条例」という。)第23条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「110,000円」とあるのは「195,000円」とする。

3 この条例の施行の際、現に市営住宅に入居している高額所得者については、新条例第24条第1項の規定による請求は、この条例の施行日から2年を経過した日以後でなければすることができない。

(昭和46年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第20号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第13号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に市営住宅に入居している入居者に対するこの条例による改正後の各務原市市営住宅条例第23条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「186,000円」とあるのは「226,000円」とする。

(昭和52年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第19号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 各務原市改良住宅管理条例(昭和50年条例第32号)は、廃止する。

3 この条例の施行の際現に改正前の各務原市市営住宅条例(以下「改正前の条例」という。)又は前項の規定による廃止前の各務原市改良住宅管理条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされている申込み、届出その他の行為は、それぞれ改正後の各務原市営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行前に改正前の条例又は旧条例の規定により市長がした決定、承認その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定により市長がしたものとみなす。

(平成12年条例第24号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第26号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年条例第21号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第47号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年条例第34号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年条例第16号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第12条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日以後に入居者として決定された者及び入居の承継を承認された者について適用し、同日前に入居者として決定された者及び入居の承継を承認された者については、なお従前の例による。

(令和4年条例第38号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項の規定 公布の日

(2) 第35条の改正規定及び第34条の次に10条を加える改正規定(第40条から第42条まで及び第43条第1項第2号に係る部分に限る。) 令和6年4月1日

2 改正後の第37条の規定による使用許可の申請の手続、改正後の第38条の規定による使用許可の決定等の手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和6年条例第25号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 改正後の第12条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日以後に入居者として決定された者及び入居の承継を承認された者について適用し、同日前に入居者として決定された者及び入居の承継を承認された者については、なお従前の例による。

各務原市営住宅条例

昭和44年3月25日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 市営住宅
沿革情報
昭和44年3月25日 条例第16号
昭和45年7月25日 条例第18号
昭和46年8月7日 条例第19号
昭和50年3月31日 条例第20号
昭和50年10月6日 条例第31号
昭和52年3月30日 条例第13号
昭和52年10月14日 条例第31号
昭和57年10月7日 条例第31号
平成10年3月31日 条例第19号
平成12年3月29日 条例第24号
平成13年3月30日 条例第13号
平成16年10月1日 条例第26号
平成19年3月28日 条例第21号
平成20年6月30日 条例第35号
平成24年3月27日 条例第15号
平成25年3月29日 条例第25号
平成25年12月24日 条例第47号
平成26年9月30日 条例第34号
令和2年3月18日 条例第16号
令和4年12月21日 条例第38号
令和6年3月28日 条例第25号