○各務原市下水道条例

平成2年12月25日

条例第23号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第1章の2 公共下水道の構造等(第4条の2―第4条の4)

第2章 排水設備等の設置等(第5条―第9条)

第3章 公共下水道の使用(第10条―第21条)

第4章 雑則(第22条―第27条)

第5章 罰則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、公共下水道の設置、管理、使用及び構造に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(12) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(14) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額をいう。

(設置)

第3条 本市に、都市の健全な発達と生活環境の向上に寄与し、清流その他の公共用水域の水質の保全に資するため、公共下水道を設置する。

(下水の排除方式)

第4条 公共下水道において、汚水と雨水とはこれを分流させるものとする。

2 排水設備は、汚水と雨水とを分流させるものとしなければならない。

3 冷却の用に供した水その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であるものは、これを雨水とみなすものとする。

第1章の2 公共下水道の構造等

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第4条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条及び第4条の4に定めるところによる。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第4条の3 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規程で定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第4条の4 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備等の設置等

(排水設備等の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水を排除すべき排水設備等は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させることとし、雨水を排除すべき排水設備にあっては、雨水を排除すべき排水路等に流入させるように設けること。

(2) 排水設備等を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

300人以上600人未満

200ミリメートル以上

600人以上

250ミリメートル以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

排水管の内径

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

200平方メートル以上600平方メートル未満

150ミリメートル以上

600平方メートル以上

200ミリメートル以上

第6条 削除

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備等(これに接続する除害施設を含む。以下同じ。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事(規程で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し規程で定める下水道排水設備工事責任技術者を選任している業者として規程で定めるところにより市長が指定した者(以下「下水道指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。ただし、除害施設については、この限りでない。

(排水設備等の工事の検査)

第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、当該工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市長の検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次の各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは当該下水に係る同項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第11条 法第12条第1項の規定により、次の各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第12条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の10各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例(昭和46年岐阜県条例第33号)により、当該公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。) 当該排水基準に係る数値

(除害施設の設置等の届出)

第12条の2 除害施設を設置し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(水質管理責任者の選任等)

第13条 除害施設又は特定施設を設置して公共下水道を使用する者は、水質管理責任者を選任し、規程で定めるところにより速やかに市長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2 前項の使用者は、水質管理責任者をして、法又はこの条例の規定により排除を制限される水質の下水を排除しないために、規程で定める必要な業務を行わせなければならない。

(し尿の排除の制限)

第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(排除の停止又は制限)

第14条の2 市長は、公共下水道への汚水の排除が次の各号のいずれかに該当するときは、その排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) その他市長が管理上必要があると認めるとき。

(代理人及び総代人の選定)

第15条 排水設備等の所有者及び使用者が市内に居住しないときは、その所有者及び使用者は、この条例に基づく一切の事項を処理するため、市内に居住する者を代理人に選定することができる。

2 排水設備等を共同使用するときは、その所有者、使用者又は前項に規定する代理人のうちから総代人を選定しなければならない。

3 前2項により、代理人又は総代人を選定したときは、その旨を市長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

(使用開始等の届出)

第16条 使用者、総代人又は排水設備等の所有者(以下「使用者等」という。)が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者等は、規程で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第17条 市長は、公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)を使用者(総代人が選定されている場合にあっては、総代人)から徴収する。

2 使用料は、納入通知書又はその他の方法により2使用月ごとに徴収する。ただし、市長が必要あると認めるときは、毎使用月又は随時に徴収することができる。

3 使用料の納付期限は、徴収すべき月の末日とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、別に定めることができる。

4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、概算による使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者等から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の額)

第18条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「排除量」という。)に応じ、別表に定めるところにより2使用月ごとに算定した額に消費税等相当額を加えた額とする。ただし、市長が必要あると認めるときは、毎使用月又は随時に算定することができる。

2 前項の場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 市長が設置する計量器の使用料の額は、1使用月につき1個200円に消費税等相当額を加えた額とする。

(排除量の認定)

第19条 排除量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量をもって排除量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、市長の認める計量器により計量した使用水量をもって排除量とする。

(3) 前号により難いと市長が認める場合は、規程で定めるところにより使用者の使用の態様を勘案して認定した使用水量をもって排除量とする。

(4) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道へ排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、その使用月に係る排除量及びその算出根拠を記載した申告書を、当該使用月の終期から起算して5日以内に市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、前3号の規定にかかわらず、当該申告書の記載を勘案して排除量を認定するものとする。

2 市長は、前項第2号の規定により適当な場所に計量器を設置することができる。この場合において、使用者は、当該計量器の設置を拒み、又は妨げることはできない。

3 使用者は、前項の規定により設置された計量器を相当の注意をもって管理し、当該計量器を損傷し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(使用料の算定の特例)

第20条 使用料の算定の基準となる期間の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合においては、当該使用の期間の基本使用料については次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める使用月分として算定し、当該使用の期間の従量使用料については使用日数が30日以下の場合にあっては1使用月分として、31日以上の場合にあっては2使用月分として算定する。この場合において、算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 使用日数が15日以下の場合 0.5使用月分

(2) 使用日数が16日以上30日以下の場合 1使用月分

(3) 使用日数が31日以上45日以下の場合 1.5使用月分

(4) 使用日数が46日以上の場合 2使用月分

2 2以上の使用者が給水装置又は水道水以外の水を共同で使用している場合で、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときの使用料は、それぞれの使用者の総使用水量を使用者の数で除して得た水量を1使用者ごとの排除量とし、1使用者ごとに第18条第1項の規定による別表を適用して算定した額の合計額とする。

(資料の提出)

第21条 市長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者(総代人が選定されている場合にあっては、総代人)から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(行為の許可)

第22条 法第24条第1項により施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設けることの許可を受けようとする者は、申請書に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市長は、前項の占用の許可を受けた者から各務原市道路占用料徴収条例(昭和57年条例第21号)に準じて占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 占用料の徴収方法については、各務原市道路占用料徴収条例の例による。

(原状回復)

第25条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第25条の2 市長は、次の各号に掲げる手続を行うときは、当該手続の申請者から、事前に、当該各号に定める金額を手数料として徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、事後に、徴収することができる。

(1) 下水道指定工事店の指定 1事業所につき1万4,000円

(2) 下水道指定工事店の指定の更新 1事業所につき1万円

(3) 各種の証明 1件につき300円

2 納付された手数料は、還付しない。

(使用料等の減免)

第26条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、占用料又は手数料を減免することができる。

(規程への委任)

第27条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

第5章 罰則

第28条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第9条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第11条第12条又は第14条の規定に違反した使用者

(5) 第12条の2又は第16条の規定による届出を怠った者

(6) 第21条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第25条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第7条第1項若しくは第22条の規定による申請書若しくは書類、第7条第2項本文第12条の2若しくは第16条の規定による届出書、第19条第1項第4号の規定による申告書又は第21条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第29条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(川島町の編入に伴う経過措置)

2 川島町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、川島町下水道条例(平成6年川島町条例第12号。以下「川島町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 旧川島町の区域内における公共下水道の使用に係る使用料の額の算定については、平成17年3月分として発行する納入通知書に係る使用料の額までに限り、川島町条例の例による。

4 編入日の前日までにした川島町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、川島町条例の例による。

(平成3年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第18条の規定は、平成4年3.4月分として納入通知書を発行するもののうち、4月分の使用料から適用し、3月分の使用料については、なお従前の例による。この場合において、排除量は、2分の1を3月分、2分の1を4月分とみなす。

3 前項の規定にかかわらず、平成4年3.4月分として使用料を算定する期間内に、使用者等が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開する場合における超過使用料は、使用期間に応じて日割計算をするものとし、その方法は、市長が別に定める。

(平成7年条例第19号)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

2 改正後の第5条及び第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設、増設又は改築に係る工事に着手する下水道法(昭和33年法律第79号)第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下この項において「排水施設」という。)について適用し、施行日前に新設、増設又は改築に係る工事に着手した排水施設については、なお従前の例による。

3 改正後の第12条の2の規定は、除害施設を設置しようとする者にあっては、施行日以後に除害施設の設置の工事に着手する場合について適用し、同日前に除害施設の設置の工事に着手した場合については、なお従前の例による。

4 改正後の第20条第1項の規定は、施行日以後に使用料の算定に係る2使用月(以下この項において「2使用月」という。)の初日が到来する超過使用料について適用し、施行日前に2使用月の初日が到来した超過使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第10号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の第18条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受ける権利が確定する使用料について適用し、施行日前に支払を受ける権利が確定した使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して公共下水道を使用していた場合にあっては、前項の規定にかかわらず、改正後の第18条の規定は、平成9年7月1日以後に支払を受ける権利が確定する使用料について適用し、同日前に支払を受ける権利が確定した使用料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第20号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の各務原市下水道条例第8条第1項の規定による下水道指定工事店の指定を受けている者は、改正後の第8条の規定による下水道指定工事店の指定を受けた者とみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第23号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第31号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年条例第40号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各務原市下水道条例の規定は、この条例の施行の日以後に排水設備等の新設等の申請を行う者から適用し、同日前に排水設備等の新設等の申請を行った者については、なお従前の例による。

(平成18年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第23号)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の各務原市下水道条例別表の規定は、平成19年7月分又は8月分として納入通知書を発行するもののうち、この条例の施行の日以後の公共下水道の使用料から適用し、同日前の公共下水道の使用料については、なお従前の例による。この場合において、排除量は、算定期間内に均等に使用したものとみなし、公共下水道の使用料は、使用期間に応じて日割計算するものとし、その方法は、市長が別に定める。

(平成25年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する公共下水道であって、改正後の各務原市下水道条例第4条の3の規定に適合しないものについては、同条の規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この条例の施行の日以後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要が生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成25年条例第48号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の第18条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受ける権利が確定する使用料について適用し、施行日前に支払を受ける権利が確定した使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して公共下水道を使用していた場合にあっては、前項の規定にかかわらず、改正後の第18条第1項及び第3項の規定は、平成26年6月1日以後に支払を受ける権利が確定する使用料について適用し、同日前に支払を受ける権利が確定した使用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第35号)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成26年10月分又は11月分として納入通知書を発行するもののうち、この条例の施行の日以後の公共下水道の使用料から適用し、同日前の公共下水道の使用料については、なお従前の例による。この場合において、排除量は、算定期間内に均等に使用したものとみなし、公共下水道の使用料は、使用期間に応じて日割計算するものとし、その方法は、市長が別に定める。

(平成30年条例第38号)

1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は平成31年4月1日から、第2条並びに附則第4項及び第5項の規定は平成34年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の各務原市下水道条例別表の規定は、同条の規定の施行の日以後の公共下水道の使用料について適用し、同日前の公共下水道の使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、公共下水道の使用料の算定の基準となる当該公共下水道の使用の期間(以下「算定期間」という。)が第1条の規定の施行の日前にまたがる場合における一般用の公共下水道の使用料の額は、同条の規定による改正前の各務原市下水道条例別表の規定を適用して算定した使用料の額に当該算定期間の初日から同条の規定の施行の日の前日までの日数を当該算定期間の日数で除して得た数を乗じて得た額と、同条の規定による改正後の各務原市下水道条例別表の規定を適用して算定した使用料の額に同条の規定の施行の日から当該算定期間の末日までの日数を当該算定期間の日数で除して得た数を乗じて得た額とを合算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額をいう。附則第5項において同じ。)を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

4 第2条の規定による改正後の各務原市下水道条例の規定は、同条の規定の施行の日以後の公共下水道の使用料について適用し、同日前の公共下水道の使用料については、なお従前の例による。

5 前項の規定にかかわらず、算定期間が第2条の規定の施行の日前にまたがる場合における一般用の公共下水道の使用料の額は、同条の規定による改正前の各務原市下水道条例別表の規定を適用して算定した使用料の額に当該算定期間の初日から同条の規定の施行の日の前日までの日数を当該算定期間の日数で除して得た数を乗じて得た額と、同条の規定による改正後の各務原市下水道条例別表の規定を適用して算定した使用料の額に同条の規定の施行の日から当該算定期間の末日までの日数を当該算定期間の日数で除して得た数を乗じて得た額とを合算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に消費税等相当額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(各務原市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第5条の規定による改正後の各務原市下水道条例第25条の2第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。

(令和6年条例第59号)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第17条第1項及び第21条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)の算定に係る2使用月(以下「2使用月」という。)の末日が到来する使用料について適用し、施行日前に2使用月の末日が到来した使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前に公共下水道の使用を休止し、又は廃止した場合における当該使用の期間の使用料については、なお従前の例による。

別表(第18条関係)

区分

基本使用料(1使用月につき)

従量使用料(1使用月につき)

排除量

金額(1立方メートルにつき)

一般用

275円

10立方メートルまでの分

90円

10立方メートルを超え25立方メートルまでの分

150円

25立方メートルを超え50立方メートルまでの分

170円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

185円

100立方メートルを超える分

200円

公衆浴場用

排除量1立方メートルにつき 20円

備考 この表において「公衆浴場用」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により許可を受けた公衆浴場で、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により岐阜県知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受けるものから排除される汚水をいう。

各務原市下水道条例

平成2年12月25日 条例第23号

(令和7年4月1日施行)