○各務原市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成元年12月22日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画事業として施行する下水道事業のうち、公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき徴収する受益者負担金(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。

2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)により土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定)

第3条 市長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分することができる。

2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、次の表の左欄に掲げる負担区の区分に応じ、同表の右欄に掲げる金額に、当該受益者が次条の公告の日現在に所有し、又は地上権等を有する土地で、同条の規定により公告された区域内のものの地積を乗じて得た額とする。

負担区の名称

1平方メートル当たりの負担金額

第1負担区

500円

第2負担区

430円

第3負担区

500円

(賦課対象区域の決定等)

第5条 市長は、負担金を賦課しようとする年度(以下この条において「賦課年度」という。)の当初に、賦課年度の前年度の末日までに事業を施行した区域及び賦課年度の末日までに事業を施行することが予定されている区域であって、賦課年度に負担金を賦課しようとする区域(次条第1項において「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、これをすることができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りではない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前各号に掲げるほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(負担金の減免等)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 市長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 市長は、受益者がその納付期日までに当該負担金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、前項の延滞金を減免することができる。

(規程への委任)

第11条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第5条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。

(川島町の編入に伴う経過措置)

3 川島町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、岐阜都市計画川島町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成6年川島町条例第13号。以下「川島町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 川島町条例第3条の規定により公告した区域は、編入日以後、第4条に規定する第2負担区とする。

(延滞金の割合の特例)

5 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成16年条例第40号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成25年条例第40号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の附則第5項の規定は、延滞金のうち、この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第23号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条中各務原市水道事業経営審議会条例附則を附則第1項とし、附則に1項を加える改正規定並びに第4条中各務原市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第4条、第5条、第6条第1項及び第2項並びに第9条の改正規定は、公布の日から施行する。

(各務原市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第4条の規定による改正後の各務原市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第10条及び附則第5項の規定は、延滞金のうち、この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第34号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の各務原市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

各務原市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成元年12月22日 条例第19号

(令和3年1月1日施行)