●各務原市水洗便所等改造資金の融資あっせん及び利子補給に関する規則

平成3年3月20日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市公共下水道の処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域又は市長が必要と認めた区域。以下「処理区域」という。)において、くみ取り便所を水洗便所に改造し、又はし尿浄化槽を廃止する者に対する資金(以下「改造資金」という。)の融資あっせん及び利子補給について、必要な事項を定めるものとする。

(融資あっせんの対象工事)

第2条 改造資金の融資あっせんは、処理区域において建築物を有する者が行う次の各号に定める工事(家屋の新築に伴うものを除く。以下「改造工事」という。)を対象とする。

(1) くみ取り便所を水洗便所に改造するための便器等の設置工事及び排水工事

(2) し尿浄化槽を廃止し、汚水管を公共下水道に接続する工事

(3) 前2号に定めるもののほか、法第10条第1項に規定する排水設備の設置に係る工事

(金融機関との契約の締結)

第3条 市長は、年度当初に、改造資金の融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)この規則に基づく改造資金の融資あっせん及び利子補給に関し、契約を締結するものとする。

(融資あっせんの対象者)

第4条 改造資金の融資あっせんを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 市税及び公共下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。

(2) 自己資金のみでは改造工事費を一時に負担することが困難であること。

(3) 融資を受けた改造資金の償還能力を有すること。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、処理区域となった日から3年を経過したときは、融資あっせんを行わない。ただし、相当の理由があると認める者については、この限りでない。

(融資あっせんの条件)

第5条 改造資金の融資あっせんの条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 融資あっせん額 改造工事1件につき10万円以上50万円以内で市長が定める額

(2) 償還期間 36月

(3) 利率 第3条に規定する契約に基づく利率

(4) 償還方法 融資を受けた月の翌月から起算して36回の元利均等月賦償還とする。ただし、12回以上償還後は、繰り上げ償還をすることができる。

(5) 取扱金融機関 市長が指定する金融機関

(融資あっせんの申込み)

第6条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、水洗便所等改造資金融資あっせん申込書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申込者の印鑑登録証明書

(2) 申込者の市民税及び固定資産税の納税証明書

(3) 申込者の所得証明書

(4) 各務原市下水道条例(平成2年条例第23号。以下「条例」という。)第8条に規定する下水道指定工事店(以下「指定工事店」という。)が作成した改造工事の見積書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申込書は、各務原市下水道条例施行規則(平成2年規則第33号。以下「条例施行規則」という。)第4条第1項に規定する排水設備等計画確認申請書と併せて提出しなければならない。

(融資あっせんの決定等)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申込みを受けたときは、その内容を審査のうえ、融資あっせんの可否を決定し、水洗便所等改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)により当該申込者に通知するものとする。

(改造工事の完了)

第8条 前条の規定による融資あっせんの決定通知を受けた者は、当該決定通知の日から起算して6月以内に第2条各号に規定する改造工事を完了させ、指定工事店が作成した当該工事の精算書を条例施行規則第8条に規定する排水設備等工事完了届と併せて提出しなければならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(融資あっせんの取消し)

第9条 市長は、融資あっせんの決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すものとする。

(1) 第4条第1項に規定する要件を欠くことになったとき。

(2) 前条に規定する期間内に改造工事を完了することができなかったとき。(同条ただし書の規定を除く。)

(3) 偽りその他不正な手段で融資あっせんの決定を受けたとき。

(融資あっせん額の決定等)

第10条 市長は、改造工事が完了し、条例第9条第1項の規定による工事完了検査が終了したときは、融資あっせん額を決定し、水洗便所等改造資金融資あっせん額決定通知書(様式第3号)により申込者に通知するとともに、水洗便所等改造資金融資依頼書(様式第4号)により取扱金融機関に対し、融資の依頼をするものとする。

(改造資金の借入手続)

第11条 前条の規定による融資あっせん額の決定通知を受けた者は、次の各号に掲げる書類を添えて取扱金融機関に借入れの手続きをするものとする。

(1) 水洗便所等改造資金融資あっせん額決定通知書

(2) その他取扱金融機関が必要と認める書類

(利子補給の額)

第12条 市長は、改造資金の融資を受けた者(以下「借受人」という。)に対し、当該融資に係る利子の全額を補給する。ただし、所定の償還期日を経過した利子については、これを補給しない。

(利子補給の時期)

第13条 市長は、借受人が2月から7月までの間に支払った利子に対する補給を9月末日までに、8月から翌年1月までの間に支払った利子に対する補給を同年3月末日までに行うものとする。

(利子補給の方法)

第14条 利子補給の申請、請求及び受領は、取扱金融機関が借受人に代わって行うものとする。

2 取扱金融機関は、前2条の規定により借受人が支払った利子の明細を添えて、毎年2月15日及び8月15日までに市長に水洗便所等改造資金利子補給金交付申請書(様式第5号)により利子補給金の交付申請を行うものとする。

3 市長は、前項の申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、水洗便所等改造資金利子補給金交付決定書(様式第6号)により交付決定を取扱金融機関に通知するものとする。

4 取扱金融機関は、前項の通知を受けたときは、市長に水洗便所等改造資金利子補給金交付請求書(様式第7号)により利子補給金の請求を行うものとする。

5 取扱金融機関は、利子補給金の交付を受けたときは、直ちにこれを当該借受人の口座へ振り込むものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(川島町の編入に伴う経過措置)

2 川島町の編入の日の前日までに、川島町排水設備等改造資金利子補給規則(平成6年川島町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成10年規則第12号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成16年規則第64号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

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○各務原市水洗便所等改造資金の融資あっせん及び利子補給に関する規則を廃止する規則

平成29年12月28日

規則第40号

各務原市水洗便所等改造資金の融資あっせん及び利子補給に関する規則(平成3年規則第10号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域で平成30年3月31日までに供用を開始するもの及び同日後に供用を開始する区域で市長が定めるものにおける改造資金(廃止前の各務原市水洗便所等改造資金の融資あっせん及び利子補給に関する規則(以下「旧規則」という。)第1条に規定する改造資金をいう。)の融資あっせん及び利子補給については、旧規則の規定は、なおその効力を有する。

各務原市水洗便所等改造資金の融資あっせん及び利子補給に関する規則

平成3年3月20日 規則第10号

(平成29年12月28日施行)