○各務原市消防本部規則

昭和40年2月13日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項及び第16条第2項の規定に基づき、消防本部の組織及び消防吏員の階級に関し必要な事項を定めるものとする。

(課係の設置)

第2条 消防本部に次の課及び係を置く。

課名

係名

総務課

総務係、地域消防係

予防課

予防係、危険物係

消防課

救急係、警防救助係、指令第一係、指令第二係

2 前項に掲げるもののほか、消防課に指令室を置く。

第3条 削除

(分掌事務)

第4条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

課名

係名

分掌事務

総務課

総務係

1 公印の管守に関すること。

2 文書等の収受、発送及び保存に関すること。

3 条例、規則その他規程の制定及び改廃に関すること。

4 人事及び服務に関すること。

5 予算決算及び会計経理に関すること。

6 財産の維持管理及び物品の購入に関すること。

7 消防行政の企画及び組織の統括に関すること。

8 福利厚生及び安全衛生に関すること。

9 公務災害補償に関すること。

10 研修及び教養に関すること。

11 消防職員委員会に関すること。

12 他課の所掌に属さない事項に関すること。

13 部内及び課内の庶務及び連絡調整に関すること。

地域消防係

1 消防団に関すること。

2 消防叙勲、褒章及び表彰に関すること。

3 消防情報及び統計に関すること。

4 消防ボランティア隊に関すること。

予防課

予防係

1 火災予防思想の普及啓発に関すること。

2 火災の原因及び損害の調査指導に関すること。

3 火災の統計に関すること。

4 防火管理者の育成指導に関すること。

5 女性防火クラブ、幼年消防クラブ及び少年防火クラブの育成指導に関すること。

6 消防訓練に関すること。

7 消防対象物の立入検査の計画、実施及び指導に関すること。

8 消防用設備等の設置指導及び検査に関すること。

9 違反消防対象物の是正に関すること。

10 建築許認可等の同意に関すること。

11 火災予防条例に関すること。

12 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に関すること。

13 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に関すること。

14 課内の庶務及び連絡調整に関すること。

危険物係

1 危険物施設等の許認可に関すること。

2 危険物施設等の立入検査の計画、実施及び指導に関すること。

3 危険物の災害調査及び研究に関すること。

4 危険物取扱者の育成指導に関すること。

5 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に関すること。

6 ガス事業法(昭和29年法律第51号)に関すること。

消防課

救急係

1 救急業務の計画実施に関すること。

2 救急報告及び統計に関すること。

3 救急技術の研究開発に関すること。

4 救急医療に関すること。

5 救急隊員(救命士を含む。)の教育研修に関すること。

6 救急救命講習に関すること。

警防救助係

1 火災その他の災害の警戒防ぎょ及び警防救助計画に関すること。

2 消防力の整備計画に関すること。

3 警防救助報告及び統計に関すること。

4 消防車両、消防機械器具等の保守管理及び整備に関すること。

5 消防相互応援協定及び高速道路連絡協議会に関すること。

6 警防救助技術の研究開発に関すること。

7 消防水利の設置及び維持管理に関すること。

8 開発行為の協議及び同意に関すること。

9 課内の庶務及び連絡調整に関すること。

指令室

指令第一係

指令第二係

1 災害情報指令業務に関すること。

2 消防通信運用業務に関すること。

3 気象情報及び火災警報に関すること。

4 救急医療情報の運用に関すること。

5 消防通信施設機器の保守管理及び整備に関すること。

(組織上の職)

第5条 消防本部に消防次長を置くことができる。

2 消防次長は、消防長を補佐し、消防長に事故あるときは、その職務を代理する。

第5条の2 課に課長を置く。

2 課長は、消防吏員をもってあて、上司の命を受け、その分掌事務を掌理する。

第5条の3 室に室長を置く。

2 室長は、消防吏員をもってあて、上司の命を受け、その分掌事務を掌理する。

第6条 課に課長を補佐させるため、課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、消防吏員をもってあて、課長を補佐する。

第7条 係に係長を置く。

2 係長は、消防吏員をもってあて、上司の命を受け、その分掌事務を整理する。

(特別の職)

第8条 消防本部に参与を置くことができる。

2 参与は、消防吏員をもってあて、特に命ぜられた事務を掌理する。

第8条の2 消防本部に参事を置くことができる。

2 参事は、消防吏員をもってあて、上司の命を受け、特に命ぜられた事務を掌理する。

第8条の3 消防本部又は課に主幹を置くことができる。

2 消防本部又は課に調整官、対策官又は政策官を置くことができる。

3 主幹(調整官、対策官及び政策官を含む。)は、消防吏員をもってあて、上司の命を受け、特に命ぜられた事務の調査、企画及び立案に参画する。

第8条の4 消防本部又は課に主任主査又は専門官を置くことができる。

2 主任主査(専門官を含む。)は、上司の命を受け、その担任事務を整理する。

第8条の5 消防本部又は課に主査及び技術主査を置くことができる。

2 主査及び技術主査は、上司の命を受け、その担任事務を整理する。

第8条の6 課に主任主事、主任技師、主事及び技師を置くことができる。

2 主任主事、主任技師、主事及び技師は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。

第8条の7 第5条から前条までのほか、必要に応じ、職員を置くことができる。

(階級)

第9条 消防吏員の階級は、次のとおりとする。

消防監

消防司令長

消防司令

消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

(補職名別の階級)

第10条 消防本部における消防吏員の補職名別の階級は、次のとおりとする。

補職名

階級

消防長

消防監

参与

消防司令長

消防次長

消防司令長

課長

消防司令長

参事

消防司令

室長

消防司令

主幹

消防司令

調整官 対策官 政策官

消防司令

課長補佐

消防司令

主任主査

消防司令 消防司令補

専門官

消防司令補

係長

消防司令 消防司令補

主査

技術主査

消防司令補 消防士長 消防副士長 消防士

主任主事

主任技師

消防司令補 消防士長 消防副士長 消防士

主事

技師

消防司令補 消防士長 消防副士長 消防士

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、昭和40年3月1日から施行する。

(昭和42年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第11号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第10号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第8号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第22号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成5年規則第12号)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成13年規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第35号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(各務原市消防団員分限懲戒審査委員会規則の一部改正)

2 各務原市消防団員分限懲戒審査委員会規則(平成25年規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

各務原市消防本部規則

昭和40年2月13日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和40年2月13日 規則第6号
昭和41年7月13日 規則第17号
昭和44年3月29日 規則第11号
昭和49年3月30日 規則第10号
昭和55年3月26日 規則第9号
昭和57年12月24日 規則第20号
昭和63年3月31日 規則第8号
昭和63年8月30日 規則第19号
平成元年9月1日 規則第22号
平成5年6月24日 規則第12号
平成8年8月30日 規則第16号
平成13年3月30日 規則第11号
平成15年3月28日 規則第15号
平成17年3月31日 規則第19号
平成18年3月29日 規則第23号
平成18年9月28日 規則第70号
平成19年3月28日 規則第6号
平成20年3月27日 規則第18号
平成22年9月30日 規則第35号
平成23年1月6日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第9号
平成28年3月24日 規則第16号
平成30年3月28日 規則第18号
令和2年3月2日 規則第9号
令和6年3月28日 規則第14号