○各務原市消防署規程

昭和59年12月10日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(分署及び出張所の設置)

第2条 消防署に次の分署及び出張所を置く。

名称

位置

各務原西部方面消防署川島分署

各務原市川島河田町1029番地47

各務原西部方面消防署南出張所

各務原市前渡北町1丁目4番地

各務原西部方面消防署尾崎出張所

各務原市尾崎西町1丁目7番地2

各務原東部方面消防署北分署

各務原市蘇原東門町3丁目49番地1

各務原東部方面消防署みどり坂出張所

各務原市鵜沼東町7丁目65番地

(隊の設置)

第2条の2 消防署及び分署に次の隊を置くことができる。

第1消防隊

第2消防隊

(係の設置)

第3条 消防署及び分署に次の係を置くことができる。

警防第一係

警防第二係

救急第一係

救急第二係

予防係

2 出張所に次の係を置くことができる。

出張所第一係

出張所第二係

(組織上の職)

第4条 消防署に消防署長を、分署に分署長を置く。

2 消防署長又は分署長は、消防吏員をもってあて、上司の命を受け、消防署又は分署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

第4条の2 隊に隊長を置く。

2 隊長は、消防吏員をもってあて、上司の命を受け、隊の事務を統括し、所属隊員を指揮監督する。

第4条の3 隊に副隊長を置くことができる。

2 副隊長は、消防吏員をもってあて、隊長を補佐する。

第5条 消防署、分署又は出張所に署長補佐を置くことができる。

2 署長補佐は、消防吏員をもってあて、消防署長又は分署長を補佐する。

第6条 出張所に出張所長を置く。

2 出張所長は、消防吏員をもってあて、上司の命を受け、出張所の事務を整理する。

第7条 係に係長を置く。

2 係長は、消防吏員をもってあて、上司の命を受け、その担任事務を整理する。

(特別の職)

第8条 消防署に参事を置くことができる。

2 参事は、消防吏員をもってあて、上司の命を受け、特に命ぜられた事務を掌理する。

第8条の2 消防署又は分署に主幹を置くことができる。

2 主幹は、消防吏員をもってあて、上司の命を受け、特に命ぜられた事務の調査、企画及び立案に参画する。

第9条 消防署、分署又は出張所に主任主査を置くことができる。

2 主任主査は、消防吏員をもってあて、上司の命を受け、その担任事務を整理する。

第10条 消防署、分署又は出張所に主査又は技術主査を置くことができる。

2 主査又は技術主査は、上司の命を受け、その担任事務を整理する。

第11条 消防署、分署又は出張所に主任主事、主任技師、主事及び技師を置くことができる。

2 主任主事、主任技師、主事及び技師は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。

第12条 第4条から前条までに定めるもののほか、消防署、分署又は出張所に必要に応じ、職員を置くことができる。

(分掌事務)

第13条 消防署、分署又は出張所は、おおむね次に掲げる事務を掌る。

(1) 火災の警戒及び防ぎょに関すること。

(2) 水災の警戒及び防ぎょに関すること。

(3) 火災予防に関すること。

(4) 救急救助活動に関すること。

(5) 火災の報告に関すること。

(6) 自主防災組織等の訓練指導に関すること。

(7) その他消防に関し、消防長が命ずること。

(専決及び代決)

第14条 消防署長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例と認められるもの及びこの規定の解釈上疑義があると認められるものは、この限りでない。

(1) 分署長、署長補佐、出張所長、係長及びこれらに相当する職にある者以外の職員の勤務配置に関すること。

(2) 所属職員の欠勤、遅刻、早退及び休暇(引きつづき6日をこえる病気休暇は除く。)の処理に関すること。

(3) 所属職員の時間外勤務、夜間勤務等に関すること。

(4) 所属職員の出張に関すること。

(5) 助言、勧告、指示等で軽易なものに関すること。

(6) 台帳、原簿、名簿、帳簿等の備え付け及び記録に関すること。

(7) 出勤簿の管理に関すること。

(8) 物品の貸借に関すること。

(9) 財産等の定例的な管理及び使用許可に関すること。

2 消防署長が不在等であって急を要する場合には、前項の事項を分署長、署長補佐、出張所長又は係長が代決することができる。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。

(補職名別の階級)

第15条 消防署、分署及び出張所における消防吏員の補職名別の階級は、次の表のとおりとする。

補職名

階級

消防署長

消防司令長

参事

消防司令

分署長

消防司令

主幹

消防司令

隊長

消防司令

副隊長

消防司令

署長補佐

消防司令

出張所長

消防司令

主任主査

消防司令 消防司令補

係長

消防司令 消防司令補

主査

消防司令補 消防士長 消防副士長 消防士

技術主査

主任主事

消防司令補 消防士長 消防副士長 消防士

主任技師

主事

消防士長 消防副士長 消防士

技師

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、昭和60年3月1日から施行する。

(昭和61年消本訓令第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年消本訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年消本訓令第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年消本訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年消本訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年消本訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年消本訓令第2号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年消本訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年消本訓令第2号)

この訓令は、平成18年9月28日から施行する。

(平成19年消本訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年消本訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年消本訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年消本訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年消本訓令第4号)

この訓令は、平成28年3月22日から施行する。

(平成28年消本訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年消本訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年消本訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

各務原市消防署規程

昭和59年12月10日 消防本部訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和59年12月10日 消防本部訓令第1号
昭和61年2月10日 消防本部訓令第1号
昭和61年10月9日 消防本部訓令第2号
昭和63年3月31日 消防本部訓令第1号
平成3年4月1日 消防本部訓令第1号
平成14年3月19日 消防本部訓令第2号
平成16年3月25日 消防本部訓令第1号
平成16年10月1日 消防本部訓令第2号
平成17年3月31日 消防本部訓令第1号
平成18年9月28日 消防本部訓令第2号
平成19年3月30日 消防本部訓令第2号
平成20年3月27日 消防本部訓令第2号
平成22年3月25日 消防本部訓令第1号
平成25年3月29日 消防本部訓令第2号
平成27年12月24日 消防本部訓令第4号
平成28年3月31日 消防本部訓令第1号
平成31年3月29日 消防本部訓令第1号
令和2年3月24日 消防本部訓令第1号