○各務原市消防職員任用規程
昭和58年2月1日
消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 各務原市消防職員(以下「職員」という。)の任用については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(採用)
第2条 職員は、各務原市消防職員採用試験の合格者のうちから消防士補として採用し、所定の教育修了(当該教育が10月1日以後に修了する場合にあっては、修了見込みを含む。)後その成績良好なる者を消防士に任命することができる。
(1) 消防司令 第5条に定める選考
(2) 消防司令補 第7条に定める昇任試験
(3) 消防士長 第7条に定める昇任試験
(4) 消防副士長 第5条に定める選考
2 実務年数10年以上の消防士で消防副士長(以下「副士長」という。)としての職務遂行能力及び適性を有する者、実務年数15年以上かつ副士長の経験年数が5年以上の者で消防士長(以下「士長」という。)としての職務遂行能力及び適性を有する者又は実務年数20年以上かつ士長の経験年数が10年以上の者で消防司令補(以下「司令補」という。)としての職務遂行能力及び適性を有する者は、前項の規定にかかわらず、特別試験で昇任させることができる。
(1) 消防表彰規程(昭和37年消防庁告示第1号)第4条に定める特別功労章又は各務原市消防職員等表彰規程(昭和58年消防本部訓令第1号)第2条に定める表彰を授与された者で特に他の模範と認められた者
(2) 公務災害により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、これが原因により死亡し、又は重度心身障害者となった者
(選考・昇任試験委員会)
第4条 消防司令(以下「司令」という。)以下の階級への昇任について選考又は昇任試験を行うために、消防本部に選考・昇任試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員長は、消防長とし、委員は、委員長の指名した者をもってあてる。
3 委員会に、書記若干名を置き、総務課員をもってあてる。
(選考)
第5条 選考は、勤務成績及び経歴評定により行うものとする。
(1) 第3条第1項第1号 司令補としての実務年数が5年以上の者で、係長の補職を有するもの
(2) 第3条第1項第4号 実務年数5年以上の消防士
(昇任試験)
第7条 昇任試験は、筆記試験、口述試験及び術科試験とする。ただし、毎日勤務者にあっては、職務の態様により試験科目の一部を免除することができる。
(筆記試験)
第8条 筆記試験は、次の科目について行う。
(1) 論文
(2) 憲法及び行政法
(3) 社会常識
(4) 消防実務一般
(口述試験)
第9条 口述試験は、筆記試験の科目について行い、併せてその能力を評定するものとし、その評定においては勤務成績及び専門的な実務能力を考慮するものとする。
(術科試験)
第10条 術科試験は、次の科目について行う。ただし、消防長が特に必要でないと認めた場合においては、その一部を省略することができる。
(1) 消防訓練
(2) 救助訓練
(実施要領)
第11条 昇任試験における科目の時間の割振り及び採点基準その他実施要領については、別に定める。
(受験資格)
第12条 昇任試験を受ける資格は、昇任試験実施年度の末日において、司令補昇任試験については、現階級に5年以上、士長昇任試験については、現階級に5年以上、それぞれ実務した者でなければならない。ただし、期間中病気休暇又は休職等により実務につかなかった場合は、その期間6箇月を超える期間については、その2分の1を実務年数とみなす。
2 消防長が特に認めた場合においては、前項の実務期間を短縮し、又は勤務成績が特に優秀な者及び特に功労のあった場合については受験させることができる。
3 士長昇任試験については、学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学の卒業者にあっては2年、同法による短期大学の卒業者(同等と認められる専門学校等の卒業者を含む。)にあっては1年、それぞれ第1項に定める実務年数を短縮することができる。
4 第1項に規定する年数に、昇任試験を実施しなかった年度の年数を加算しないことができる。
5 前各項に規定する資格を有する者が、試験期日前1年間において減給以上の懲戒処分を受けた者については3年、戒告処分を受けた者については1年間、それぞれ昇任試験を受けることはできない。ただし、消防長が認めた場合は、この限りでない。
(受験者の申し出)
第13条 昇任試験を受けようとする者は、所属長(課長、消防署長をいう。以下同じ。)にその権を申し出るものとする。
(所属長の措置)
第14条 所属長は、前条の申し出を受けたときは、氏名、年齢、過去における賞罰、及び勤務成績を記し、委員長に報告しなければならない。
(試験結果の処理)
第15条 委員長は、昇任試験の合格者を決定したときは、別記様式により合格証書を付与するものとする。
(特別試験)
第16条 第3条第2項に規定する特別試験の施行に関しては、その都度消防長が定める。
2 前2条の規定は、特別試験に準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年消本訓令第3号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、この規程の施行の後においても当分の間使用することができる。
附則(平成元年消本訓令第7号)
この規程は、平成元年12月15日から施行する。
附則(平成18年消本訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年消本訓令第3号)
この訓令は、平成18年12月14日から施行する。
附則(令和元年消本訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。