○各務原市消防事務処理及び消防職員の服務規律等に関する規則

昭和40年2月13日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防事務の円滑適正な執行と消防職員(以下「職員」という。)の厳正な服務規律を維持するため、必要な事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 消防に係る事務の専決又は代決をできる者及びその事項は、別に定めるところによるものとし、その処理の方法は、市長事務部局の例による。

(勤務の区分)

第3条 職員の勤務を毎日勤務と交替制勤務に区分する。

(毎日勤務)

第4条 毎日勤務の勤務時間は、各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)の定めるところによる。

(交替制勤務)

第5条 交替制勤務の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間において、16時間を超えない範囲内で消防長が別に定める。

2 交替制勤務は、交替時に所要の人員全員が出勤し、所定事項の引継ぎを行うものとする。

(交替制勤務の区分)

第6条 交替制勤務の区分は、別に消防長が定める。

(旅行等の届出)

第7条 職員は、休日、休暇及び非番日等において旅行をするときは、その日数及び行先等を消防長に届出なければならない。

(職員の召集等)

第8条 職員は、緊急事態に対処するため、常にその所在を明確にしておかなければならない。

2 職員は、緊急事態又は訓練等により召集を受けたときは、直ちに指定の場所へ参集しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由のため召集に応じられないときは、その理由を消防長に届出なければならない。

(服装の整備)

第9条 職員は、常に服装の清潔を保ち容姿の端正を旨としなければならない。

(消防手帳等の携帯)

第10条 職員が消防事務に従事するときは、消防手帳、警笛及び立入検査証を携帯しなければならない。ただし、立入検査証の交付を受けていない者を除くものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、昭和40年3月1日から施行する。

(昭和43年規則第17号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第12号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成26年規則第20号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(令和4年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

各務原市消防事務処理及び消防職員の服務規律等に関する規則

昭和40年2月13日 規則第7号

(令和4年7月28日施行)

体系情報
第11類 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和40年2月13日 規則第7号
昭和43年3月30日 規則第17号
昭和44年3月29日 規則第12号
昭和44年7月19日 規則第26号
平成7年3月30日 規則第3号
平成26年6月30日 規則第20号
令和4年7月28日 規則第33号