○各務原市消防職員服制及び被服等貸与規則

昭和40年2月13日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防職員(以下「職員」という。)の服制及び被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(服制)

第2条 職員の服制は、消防吏員服制(昭和25年4月19日国家公安委員会告示第3号)のとおりとする。

(被服等の貸与等)

第3条 市長は、職員に対し、その事務を処理するために必要な被服等を貸与するものとする。

2 貸与する被服等の品目、数量、貸与期間及び使用期間は、別表のとおりとする。

3 被服等は、消防長が市長から一括受領し、これを職員に貸与するものとする。

(貸与期間の計算)

第4条 被服等の貸与期間の計算は、被服等を貸与した翌月から起算するものとする。ただし、既に他の職員が貸与を受けて使用した被服等を貸与する場合は、既に他の職員が貸与を受けて使用した期間を除くものとする。

(被服等の着用)

第5条 被服等の貸与を受けた職員(以下「貸与職員」という。)は、勤務時間中これを着用しなければならない。

(被服等の保管等)

第6条 貸与期間は、貸与期間中貸与された被服等(以下「貸与被服等」という。)を自己の責任において保管し、その保全に留意しなければならない。

(弁償責任等)

第7条 貸与職員は、貸与被服等を紛失し、又は破損したときは、速やかにその理由を消防長を経由して市長に届け出なければならない。

2 貸与職員は、貸与被服等を紛失し、又は破損したときは、その程度に応じ弁償しなければならない。ただし、市長においてやむを得ない理由があると認めたときは、弁償金額を減免することがある。

(被服等の管理)

第8条 消防長は、貸与した被服等の状況を明確にするため、被服等貸与記録簿により、当該状況を整理するものとする。

(被服等の返還)

第9条 貸与職員は、貸与期間満了前において職員でなくなったとき(休職の場合を含む。)は、遅滞なく貸与された被服等を返還しなければならない。ただし、特に市長が認めた場合は、この限りでない。

(被服等の給与)

第10条 貸与期間の満了した被服等は、これを貸与職員に給与する。ただし、徽章及び階級章は、返還しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、昭和40年3月1日から施行する。

(昭和57年規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以前に貸与した貸与の使用期間については、それを支給したときからこれを起算する。

(昭和61年規則第9号)

この規則は、昭和61年7月15日から施行する。

(平成元年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

品名

数量

貸与期間

使用期間

冬服

1着

日勤者 2年

隔日者 3年

11月1日から翌年4月30日まで

夏服

1着

日勤者 3年

隔日者 4年

5月1日から6月30日まで

9月15日から10月31日まで

盛夏略服

1着

日勤者 2年

隔日者 3年

7月1日から9月14日まで

帽子

制帽

冬帽

1個

3年

冬服着用期間

夏帽

1個

3年

夏服及び盛夏略服着用期間

略帽

冬帽

1個

3年

冬服着用期間

夏帽

1個

3年

夏服及び盛夏略服着用期間

作業服

2着

日勤者 4年

隔日者 2年

年間

作業帽

2個

日勤者 4年

隔日者 2年

年間

作業用

長そでシャツ

2着

日勤者 4年

隔日者 2年

年間

防寒衣

1着

3年

年間

革手袋

1双

2双

日勤者 3年

隔日者 1年

年間

制服用バンド

1本

2年

年間

雨衣

1着

3年

年間

防火衣

1着

日勤者 10年

隔日者 5年

年間

保安帽

1個

日勤者 10年

隔日者 5年

年間

ゴム長靴

1足

日勤者 3年

隔日者 2年

年間

消防制靴

1足

日勤者 1年

隔日者 2年

年間

革半長靴

1足

日勤者 6年

隔日者 8年

年間

訓練用コンバット靴

1足

日勤者 4年

隔日者 2年

年間

訓練用運動靴

1足

日勤者 2年

隔日者 1年

年間

ネクタイ

1本

1年

年間

白手袋

1双

1年

年間

階級章 制服用

作業服用

1個

1個

1年

年間

警笛・ロープ

1組

在職中

年間

ヘルメット

1個

在職中

年間

消防手帳

1冊

在職中

年間

備考

1 制服着用期間については、気候その他特別の事情のあるときは、これを変更することができる。

2 貸与期間については、必要に応じ伸縮することができる。

3 制服の貸与については、採用時は2着とする。

4 貸与期間欄の「在職中」とあるものは、損傷の程度に応じ随時貸与する。

各務原市消防職員服制及び被服等貸与規則

昭和40年2月13日 規則第9号

(平成元年4月1日施行)

体系情報
第11類 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和40年2月13日 規則第9号
昭和57年12月24日 規則第21号
昭和61年7月5日 規則第9号
平成元年4月1日 規則第14号