○各務原市消防職員えり章規程
昭和57年12月24日
消防本部訓令第6号
(着用)
第1条 各務原市消防職員(以下「職員」という。)は、住民全体の奉仕者として品位を保ち、その身分を明らかにするため貸与された制服には常に職員えり章(様式第1号。以下「えり章」という。)を着用しなければならない。
2 えり章は、制服の左えりにつけるものとする。
(貸与)
第2条 消防長は、新たにえり章を着用させる職員があるときは、えり章を貸与する。
2 えり章は、職員が在職中貸与する。
(取扱い)
第3条 えり章は、その取扱いを慎重にし、紛失又は損傷することのないよう注意しなければならない。
2 職員がえり章を紛失又は破損したときは、職員えり章再貸与願(様式第2号)を所属長を経て消防長に提出のうえ、再貸与を受けなければならない。
3 えり章の再貸与を受けるときは、実費を弁償しなければならない。
第4条 えり章は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(返納)
第5条 職員が退職するときは、遅滞なくえり章を消防長に返納しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年消本訓令第4号)
1 この規程は、昭和64年1月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に各務原市消防本部訓令の様式に基づき作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成元年消本訓令第3号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、この規程の施行の後においても当分の間使用することができる。
附則(平成16年消本訓令第1号)
1 この訓令は、平成16年8月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。