○各務原市消防衛生管理規程

平成元年4月1日

消防本部訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 衛生管理体制

第1節 総括衛生管理者等(第7条―第10条の2)

第2節 衛生関係者会議等(第11条―第21条)

第3章 衛生管理業務

第1節 衛生教育(第22条・第23条)

第2節 健康診断等(第24条)

第3節 福利厚生等(第25条・第26条)

第4節 環境衛生(第27条―第29条)

第5節 防疫等の措置(第30条―第32条)

第4章 記録及び報告等(第33条・第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、各務原市における消防の職場及び職員の衛生管理に必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康保持増進に資することを目的とする。

(法令等との関係)

第2条 各務原市における消防の職場及び職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令(以下「衛生管理に関する法令」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(総括衛生管理者の責務)

第3条 総括衛生管理者は、消防の職場及び職員の衛生管理について総括管理し、衛生管理の向上に努めなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長(消防本部にあっては総務課長、予防課長及び消防課長を、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、衛生管理についての責任者として、快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持に努めなければならない。

(衛生管理者の責務)

第5条 衛生管理者は、衛生管理に関する法令及びこの規程に定めるところに従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、常に自己管理を図り、最良な健康状態を保持するとともに快適な職場環境の形成に努めなければならない。

2 職員は、所属長及び衛生管理者の行う衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。

第2章 衛生管理体制

第1節 総括衛生管理者等

(総括衛生管理者)

第7条 消防本部に総括衛生管理者を置く。

2 総括衛生管理者は、消防本部次長をもって充てる。ただし、消防本部に次長を置かない場合は、総務課長とする。

3 総括衛生管理者は、職場及び職員の衛生管理に関する事務を統括管理するとともに所属長、衛生管理者その他衛生管理に関係ある者を監督指導する。

(衛生管理者)

第8条 消防本部及び消防署に、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、労働安全衛生法に定める資格を有する者から消防長が選任する。

3 衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。

(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。

(3) 衛生教育に関すること。

(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康の保持増進に必要な事項に関すること。

(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。

(6) 健康障害の防止に関すること。

(7) その他衛生管理に関すること。

4 衛生管理者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。

(衛生推進者)

第8条の2 消防本部及び消防署に衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、労働安全衛生法に定める資格を有する者のうちから消防長が選任する。

3 衛生推進者は、衛生管理者が掌理する事務を担当する。

4 衛生推進者は、前条第3項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。

(衛生管理員)

第9条 所属長は、衛生管理者又は衛生推進者の事務を補助させるため、必要に応じ衛生管理員を選任することができる。

2 衛生管理員は、衛生管理者又は衛生推進者の指示を受け衛生管理に関する事務を誠実に行わなければならない。

(衛生管理者等に対する教育等)

第9条の2 消防長は、衛生の水準の向上を図るため、総括衛生管理者、衛生管理者、衛生推進者及び衛生管理員に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならない。

(健康管理医)

第10条 消防本部及び消防署に健康管理医を置く。

3 健康管理医は、所属長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導若しくは助言することができる。

(衛生管理者の氏名の周知)

第10条の2 所属長は、衛生管理者又は衛生推進者の氏名を見やすい箇所に掲示する等関係職員に周知するものとする。

第2節 衛生関係者会議等

(衛生関係者会議)

第11条 消防本部に、衛生関係者会議を置く。

2 衛生関係者会議は、次の各号に掲げる衛生管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。

(1) 職場環境の整備及び改善に関すること。

(2) 衛生に関する規程に関すること。

(3) 衛生教育の実施計画に関すること。

(4) 健康障害の原因及び再発防止対策に関すること。

(5) 健康に異常のある者の健康管理に関すること。

(6) 健康の保持増進を図るための実施計画に関すること。

(7) その他衛生管理上重要な事項に関すること。

(衛生関係者会議の構成)

第12条 衛生関係者会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括衛生管理者

(2) 所属長

(3) 衛生管理者

(4) その他職員のうちから消防長が指名した者

2 衛生関係者会議の議長は、総括衛生管理者をもって充てる。

3 議長は、必要と認める場合は、健康管理医又は学識経験を有する者若しくは議事に関係ある職員を出席させ意見を述べさせることができる。

(衛生関係者会議の開催)

第13条 衛生関係者会議は、年1回以上とし、議長が召集する。

2 衛生関係者会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。

(衛生関係者会議委員の任期)

第14条 第12条第1項第3号及び第4号に掲げる委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。

(衛生関係者会議の事務局)

第15条 衛生関係者会議の事務局は、消防本部総務課内に置く。

(衛生委員)

第16条 消防本部及び消防署に、衛生委員会を置く。

2 衛生委員会は、次の各号に掲げる衛生管理に関する事項を調査審議する。

(1) 職場環境の整備及び改善に関すること。

(2) 衛生に関する規程の作成に関すること。

(3) 衛生教育の実施計画の作成に関すること。

(4) 健康障害の原因及び再発防止対策に関すること。

(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。

(6) 健康の保持増進を図るための実施計画の作成に関すること。

(7) その他衛生に関する必要な事項に関すること。

(衛生委員会の構成)

第17条 衛生委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 所属長

(2) 衛生管理者

(3) 衛生推進者

(4) 衛生に関し経験を有する職員で、消防本部においては総務課長が、消防署においては所属長が指名した者

2 衛生委員会の議長は、前項第1号に定める者をもって充てる。ただし、消防本部は総務課長とする。

3 議長は、必要と認める場合は、議事に関係ある職員等を出席させ意見を述べさせることができる。

(衛生委員会の開催)

第18条 衛生委員会は、議長が召集する。

2 衛生委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければならない。

3 衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。

(衛生委員会の委員の任期)

第19条 衛生委員会の委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。

(衛生委員会の事務局)

第20条 衛生委員会の事務局は、それぞれ次に掲げる部署に置く。

消防本部 総務課内

消防署 庶務担当係内

(委任)

第21条 衛生関係者会議及び衛生委員会の運営について必要な事項は、この規程に定めるほか、それぞれ、衛生関係者会議及び衛生委員会が別に定める。

第3章 衛生管理業務

第1節 衛生教育

(一般教育)

第22条 総括衛生管理者は、職員に対し職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、あらかじめ定める衛生に関する教育計画に基づき衛生教育を実施しなければならない。

(特別教育)

第23条 総括衛生管理者は、前条に定める教育を実施するほか、次の各号に掲げる職員に対し衛生教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) その他消防長が特に必要と認めた者

第2節 健康診断等

(健康診断等)

第24条 健康診断等については、規則第10条から第22条までの規定を準用する。

第3節 福利厚生等

(便宜の供与等)

第25条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、リクレーション、その他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(職員に対する配慮)

第26条 所属長、その他の管理監督者は、職員の健康に留意して、職員の従事する業務を適切に管理するよう努めるとともに、職場環境及び職員の健康に係わる職員の苦情相談に応じる等、職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。

第4節 環境衛生

(衛生管理者及び衛生推進者の巡視)

第27条 衛生管理者及び衛生推進者は、少なくとも毎週1回庁舎等を巡視し、職場及び職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(環境整備)

第28条 所属長は、常に環境整備に配慮し、執務場所、食堂、浴場、便所、仮眠室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。

(救急用具等)

第29条 所属長は、職員の応急手当に必要な救急用具及び材料等を備え、その場所及び使用方法を職員に周知させなくてはならない。

2 所属長は、前項に定める救急用具及び材料等を常に保たなければならない。

第5節 防疫等の措置

(防疫)

第30条 所属長は、その管理する庁舎等において伝染性疾病又は食中毒が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。

(伝染性疾病等発生時の届出)

第31条 職員は、自己又は同居中の者が伝染性疾病又は食中毒にり患したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。

(消防業務従事後の健康管理)

第32条 所属長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ、次の各号に掲げる措置をとるとともに、職員の健康管理に万全を期さなければならない。

(1) 帰署後速やかに、職員に身体異常の有無を確認させること。

(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。

2 所属長は、職員が救急業務等に従事し、伝染性疾病にり患のおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診断等必要な措置を講じなければならない。

第4章 記録及び報告等

(各種記録及び報告)

第33条 衛生管理者及び衛生推進者は、次の各号(衛生推進者にあっては、第2号を除く。)に掲げる衛生管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じ総括衛生管理者を通じて消防長に報告しなければならない。

(1) 衛生関係者会議記録

(2) 衛生委員会記録

(3) 衛生教育実施記録

(4) 職員の健康管理(健康管理表)の記録

(5) 健康異常者の状況の記録

(6) 衛生巡視結果の記録

(7) 救急用具等の記録

(8) 消毒実施結果の記録

(9) その他衛生管理上必要な記録

2 前項の記録、報告の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか3年間とする。

(補則)

第34条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 各務原市消防職員の健康及び安全管理に関する規程(昭和60年消防本部訓令第1号)は、廃止する。

(平成元年消本訓令第6号)

この規程は、平成元年10月1日から施行する。

(平成5年消本訓令第1号)

この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

(平成20年消本訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年消本訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年消本訓令第1号)

この訓令は、平成29年1月18日から施行する。

(令和2年消本訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

各務原市消防衛生管理規程

平成元年4月1日 消防本部訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成元年4月1日 消防本部訓令第1号
平成元年9月30日 消防本部訓令第6号
平成5年6月24日 消防本部訓令第1号
平成20年3月27日 消防本部訓令第3号
平成23年1月6日 消防本部訓令第1号
平成29年1月18日 消防本部訓令第1号
令和2年3月24日 消防本部訓令第1号