○各務原市消防安全管理規程
平成元年4月1日
消防本部訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等(第7条―第10条)
第2節 総括安全関係者会議等(第11条―第21条)
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育(第22条・第23条)
第2節 安全巡視等(第24条―第28条)
第4章 記録及び報告等(第29条・第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、各務原市における消防の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(総括安全責任者の責務)
第2条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部にあっては、総務課長、予防課長及び消防課長を、消防署にあっては、署長をいう。以下同じ。)は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(安全責任者の責務)
第4条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この規程に定めるところに従い、誠実に職務に遂行しなければならない。
(指揮者の責務)
第5条 訓練時及び警防活動時等の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者、所属長及び安全責任者が、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、訓練時及び警防活動等においては、指揮者が行う訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等
(総括安全責任者)
第7条 消防本部に、総括安全責任者を置く。
2 総括安全責任者は、消防本部次長をもって充てる。ただし、消防本部に次長を置かない場合は、総務課長とする。
3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、所属長、安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。
(安全責任者)
第8条 消防本部、消防署、分署及び出張所に安全責任者を置く。
(1) 消防本部 主幹、課長補佐又は主任主査の職にある者のうち、所属長が指名する者
(2) 消防署 消防隊長
(3) 分署 分署長
(4) 出張所 出張所長
3 安全責任者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ所属長に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。
5 所属長は、安全責任者の氏名を見やすい箇所に掲示する等関係職員に周知するものとする。
(安全担当者)
第9条 所属長は、安全責任者の事務を補助させるため、必要に応じ安全担当者を選任することができる。
2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(安全責任者等に対する教育等)
第9条の2 消防長は、安全の水準の向上を図るため、総括安全責任者、安全責任者及び安全担当者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第10条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める「各務原市消防における訓練時安全管理要綱(昭和60年3月29日決裁)」によるものとする。
第2節 総括安全関係者会議等
(総括安全関係者会議)
第11条 消防本部に総括安全関係者会議を置く。
2 総括安全関係者会議は、次の各号に掲げる安全管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。
(5) その他安全管理上重要な事項に関すること。
(総括安全関係者会議の構成)
第12条 総括安全関係者会議は、次の各号に定める委員をもって構成する。
(1) 総括安全責任者
(2) 所属長
(3) 安全責任者のうち消防長が任命する者
2 総括安全関係者会議の議長は、総括安全責任者をもって充てる。
3 議長は議事に関し特に必要と認める場合に、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(総括安全関係者会議の開催)
第13条 総括安全関係者会議は、年1回以上開催するものとし、議長が招集する。
2 総括安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(総括安全関係者会議委員の任期)
第14条 第12条第1項第3号に定める委員の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。
(総括安全関係者会議の事務局)
第15条 総括安全関係者会議の事務局は、消防本部総務課内に置く。
(安全関係者会議)
第16条 消防本部及び消防署に安全関係者会議を置く。
2 安全関係者会議は、次の各号に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。
(5) その他職員の安全確保に関すること。
(安全関係者会議の構成等)
第17条 安全関係者会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 所属長
(2) 安全責任者
(3) 安全担当者のうち所属長が指名した者
(4) その他職員のうちから所属長が指名した者
2 安全関係者会議の議長は、前項第1号に定める者をもって充てる。ただし、消防本部は総務課長とする。
3 議長が必要と認める場合は、議事に関係ある職員を出席させ意見を述べさせることができる。
(安全関係者会議の開催)
第18条 安全関係者会議は、月1回以上とし、議長が招集する。
2 安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(安全関係者会議委員の任期)
第19条 第17条第1項第3号及び第4号の委員の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。
(安全関係者会議の事務局)
第20条 安全関係者会議の事務局は、それぞれ次に掲げる部署に置く。
消防本部 総務課内
消防署 警防係内
(委任)
第21条 総括安全関係者会議及び安全関係者会議の運営について必要な事項は、この規程に定めるほか、それぞれ総括安全関係者会議及び安全関係者会議が別に定める。
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育
(一般教育)
第22条 所属長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) その他消防長が特に必要と認めた者
第2節 安全巡視等
(総括安全責任者の巡視)
第24条 総括安全責任者は、少なくとも毎年1回庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全責任者の巡視)
第25条 安全責任者は、少なくとも毎月1回庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全担当者の巡視)
第26条 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。
2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備等)
第27条 所属長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第28条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検整備し、異常が認められた場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。
第4章 記録及び報告等
(各種記録及び報告等)
第29条 安全責任者は、次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに必要に応じ総括安全責任者を通じて消防長に報告しなければならない。
(1) 総括安全関係者会議記録
(2) 安全関係者会議記録
(3) 安全教育実施記録
(4) 安全巡視等の結果記録
(5) その他安全管理上必要な記録
2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、3年間とする。
(補則)
第30条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年消本訓令第6号)
この規程は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成5年消本訓令第1号)
この訓令は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成20年消本訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年消本訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年消本訓令第2号)
この訓令は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和2年消本訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。