○各務原市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
昭和40年12月24日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、職務を遂行するにあたり功労のあった消防職員及び消防団員に対する賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与に関する事項を定めることを目的とする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 市長は、消防職員及び消防団員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第4条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条の2 市長は、消防職員及び消防団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は授与しない。
(授与の対象)
第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、各務原市賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(委任規定)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(川島町の編入に伴う経過措置)
2 川島町の編入の日の前日までに、川島町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和43年川島町条例第4号。以下「川島町条例」という。)の規定により消防団員に授与すべき事由が生じた賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金については、川島町条例の例による。
附則(昭和42年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の各務原市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の各務原市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成16年条例第33号)抄
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
別表(第4条関係)
障害者賞じゅつ金
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 2,060万円以下490万円以上 |
第2級 | 1,550万円以下460万円以上 |
第3級 | 1,360万円以下410万円以上 |
第4級 | 1,210万円以下360万円以上 |
第5級 | 1,030万円以下310万円以上 |
第6級 | 900万円以下280万円以上 |
第7級 | 760万円以下230万円以上 |
第8級 | 640万円以下190万円以上 |
備考
1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。