○各務原市救助隊規程
昭和62年1月1日
消防本部訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定に基づき、救助隊の編成、装備及び救助業務の実施について必要な事項を定め、能率的な救助業務を図ることを目的とする。
(救助隊)
第2条 救助業務を行うため、本市に救助隊を置く。
2 救助隊の名称及び所属は、次のとおりとする。
名称 | 所属 |
各務原西部方面特別救助隊 | 各務原西部方面消防署 |
各務原東部方面特別救助隊 | 各務原東部方面消防署 |
(救助隊員)
第3条 救助隊員は、所属署の職員をもって充て、人員は、おおむね12名とする。
(救助隊長)
第4条 救助隊員のうち、1名を救助隊長とする。
2 救助隊長は、消防士長以上の階級にある者をもって充てる。
3 救助隊長は、上司の命を受け、救助隊員を指揮する。
(救助業務)
第5条 救助業務とは、次の救助活動をいう。
(1) 火災現場において人命検索、救助及び救出を必要とする場合
(2) 交通事故現場において救助及び救出を必要とする場合
(3) 地震、風水害、土砂くずれ、爆発、ガス漏れ、その他の特殊災害において人命に危険がある場合
(4) その他消防長が人命危険のために必要があると認める場合
(装備)
第6条 救助隊は、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)第4条の規定による機材器具を装備する。
(訓練)
第7条 救助隊員は、あらゆる災害及び事故に対し、迅速適確な救助活動を行うため、常に訓練し、技術の向上に努めなければならない。
(出動)
第8条 救助隊長は、災害により人命危険が予測される場合、人命危険の発生を認知した場合又は救助隊出動の要請を受けた場合は、その状況を速やかに上司に報告し、救助隊を出動させなければならない。
2 救助隊は、相互に連携協力し、救助活動の万全を図らなければならない。
3 救助隊は、災害現場において災害現場指揮者又は救助隊長の指揮により救助活動を行うものとする。
(報告)
第9条 消防署長及び救助隊長は、帰隊後、速やかに救助活動の概要を消防長に報告しなければならない。
(事務の統括)
第10条 救助隊の事務の統括は、各務原市消防本部消防課とする。
附則
この規程は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成5年消本訓令第1号)
この訓令は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成12年消本訓令第1号)
この訓令は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成20年消本訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年消本訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年消本訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年消本訓令第2号)
この訓令は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和2年消本訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。