○各務原市消防音楽隊規程
昭和63年8月30日
消防本部訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、各務原市消防本部規則(昭和40年規則第6号)第3条に規定する各務原市消防音楽隊(以下「音楽隊」という。)の目的、隊員の任免及び服務並びに音楽隊の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 音楽隊は、消防の志気を鼓舞し、情操を高め、市民の防火思想の普及高揚を図り、文化の向上と消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(編成)
第3条 音楽隊の編成は、次のとおりとする。
(1) 隊長 1名
(2) 副隊長 3名
(3) 隊員 31名以内
2 各パートごとに、責任者を置く。
(任命)
第4条 隊長は、消防司令補以上の階級の者のうちから消防長が任命する。
2 副隊長及び隊員は、音楽に素養を有する消防職員のうちから消防長が任命する。
3 前項の副隊長及び隊員に、消防団長の承認を得て、消防団員を消防長が委嘱することができる。
(職務等)
第5条 隊長は、消防長の命を受けて、副隊長以下の隊員を指揮監督し、音楽隊の運営及び楽器保存その他の管理の責に、最善を尽くさなければならない。
2 副隊長は、隊長を補佐するとともに、隊長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 隊員は、消防職員たる本分に従い心身の鍛錬に務めるとともに、特性を養い、技能を磨き、常に任務を通じて消防精神の高揚を期することに務めなければならない。
(演奏)
第6条 音楽隊は、消防諸式典及び行事で必要があるときに演奏するほか、次に掲げる場合にも演奏できるものとする。
(1) 市の主催する式典及び行事
(2) 市民団体における公共性のある式典及び行事
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認めた式典及び行事
(練習)
第7条 音楽隊は、必要に応じ練習計画を立て、練習を実施しなければならない。
(隊員の出席)
第8条 各所属長は、演奏日又は練習日には、音楽隊に所属する者を消防体制に支障がない限り出席させなければならない。
(事務)
第9条 音楽隊に関する事務は、消防本部総務課において処理する。
(活動記録等)
第10条 音楽隊は、活動の記録が分かる書類その他必要な書類を作成し、備え付けなければならない。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、音楽隊の運営に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年消本訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年消本訓令第3号)
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。