○各務原市消防職員等表彰規程
昭和58年2月1日
消防本部訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、各務原市消防職員、消防団員及び一般消防協力者の表彰について必要な事項を定めることを目的とする。
(消防職員の表彰)
第2条 消防長は、消防職員で次の各号のいずれかに該当し他の模範と認められる個人又は団体を表彰することができる。
(1) 水火災その他の災害の警戒、防御又は人命救助に努め、その功績が抜群の者
(2) 火災予防上特に顕著な功績があった者
(3) 消防機械器具の発明、考案又は改良を行い、その功績が顕著な者
(4) 常に消防技能及び消防知識の向上に努めた者
(5) 職務の遂行につき、能率の向上又は合理化に顕著な成績をあげた者
2 消防長は、前項の表彰に併わせ精勤章を贈ることができる。
(消防団員の表彰)
第3条 消防長は、消防団員で次の各号のいずれかに該当し他の模範と認められる個人又は団体を表彰することができる。
(1) 水火災その他の災害の警戒、防御又は人命救助に努めた者
(2) 常に一致協力し、消防訓練及び消防技能の向上に努めた者
(3) その他特に消防に寄与し、功績があると認められる者
(一般の表彰)
第4条 消防長は、一般の消防協力者で次の各号のいずれかに該当し他の模範と認められる個人又は団体を表彰することができる。
(1) 水火災その他の災害において人命救助をした者
(2) 火災を早期に発見し、迅速かつ的確に通報し、又は初期消火に従事し、被害を最少限に止めたと認められる者
(3) 火災予防思想の普及又は消防施設の整備拡充に努めた者
(4) その他特に消防に寄与し、功績があると認められる者
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状、感謝状又は賞詞とし、併わせて賞品を贈るものとする。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、毎年消防出初式の日又はその事績が発生した都度速やかに行うものとする。
(審査委員会)
第7条 表彰の適否を審査するため消防表彰審査委員会を置く。
2 審査委員長は、消防長をもって充て、委員は消防次長、消防本部の課長及び消防署長をもって充てる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ定める委員がその職務を代理する。
4 委員長及び委員は、自己に関係ある事項の審査に加わることはできない。
(表彰の具申)
第8条 具申すべき事案のあるときは、所属長は、慎重に調査して表彰具申書(別記様式)により速やかに消防長に具申しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年消本訓令第4号)
1 この規程は、昭和64年1月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に各務原市消防本部訓令の様式に基づき作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成元年消本訓令第3号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、この規程の施行の後においても当分の間使用することができる。
附則(平成16年消本訓令第1号)
1 この訓令は、平成16年8月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。