○各務原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則
昭和39年10月31日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、各務原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める階級)
第4条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にそのものが属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計が初めて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の各務原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則第4条の規定は、昭和63年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、この規則の施行の後において当分の間使用することができる。
附則(平成16年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成16年規則第54号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。