○各務原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和39年10月31日

規則第31号

(請求)

第2条 条例第2条の規定による退職報償金を受けようとする者は、様式第1号による退職報償金支払請求書を市長に提出するものとする。

(支払請求書の添付書類)

第3条 前条の規定による退職報償金支払請求書には、退職した非常勤消防団員の住民票の謄本(死亡による退職報償金支払請求書にあっては、死亡した非常勤消防団員の戸籍謄本及びその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍謄本若しくは請求者が配偶者であって、死亡した非常勤消防団員と婚姻の届出をしていないが、その死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者である場合においては、その事実を認めることができる書類。)及び様式第2号による当該非常勤消防団員の勤務年数及び任免を明らかにする個人別調書を添付するものとする。

(規則で定める階級)

第4条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にそのものが属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計が初めて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(川島町の編入に伴う経過措置)

2 川島町の編入の日の前日までに、川島町非常勤消防団員に係る退職報奨金の支給に関する条例施行規則(昭和63年川島町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和63年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の各務原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則第4条の規定は、昭和63年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成元年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、この規則の施行の後において当分の間使用することができる。

(平成16年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成16年規則第54号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

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各務原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和39年10月31日 規則第31号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第11類 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和39年10月31日 規則第31号
昭和63年6月29日 規則第13号
平成元年11月27日 規則第28号
平成16年8月1日 規則第23号
平成16年10月1日 規則第54号