○各務原市火災予防条例施行規則
昭和55年6月5日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、各務原市火災予防条例(昭和38年条例第48号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(標識及び表示)
第2条 条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第1項第5号及び第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項、第17条第3号、第23条第2項及び第3項第2号、第27条、第31条の2第2項第1号、第31条の6第2項第9号、第33条第3項、第34条第2項第1号並びに第39条第4号に規定する標識及び表示は、別表によるものとする。
(危険物品等)
第2条の3 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、通常携帯するもので軽易なものについては、この限りでない。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物
(2) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げる指定可燃物のうち可燃性固体類及び可燃性液体類
(3) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に規定する可燃性ガス
(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類
2 条例第23条第1項ただし書の規定により喫煙等をすることについて承認を受けようとする者は、様式第1号により消防署長に申請しなければならない。
3 消防署長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、特に必要があると認めるときは資料を提出させ、及び検査を行い、業務のため真にやむを得ない事情があり、かつ、火災予防上支障がないと認めたときは、承認をすることができる。
2 消防署長は、前項に規定する承認申請があった場合には、その実情を調査のうえ、火災予防上支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。
(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第2条の5 条例第42条の3第2項の規定による提出は、様式第1号の3に同条第1項に規定する計画を添えて、消防署長に提出しなければならない。
(1) 防火対象物の配置図
(2) 各階平面図
(3) 消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)
(4) 防火対象物棟別概要追加書類(同一敷地内に2以上の棟がある場合。)
3 第1項の届出は、工事の着手前に行わなければならない。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第7条 条例第47条の2第1項の規定による公表(以下「公表」という。)の対象となる防火対象物は、消防法施行令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、同法第4条第1項の規定による立入検査においてこれらの設備が設置されていないと認められたものとする。
2 公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続等)
第8条 公表は、消防法第4条第1項の規定による立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市ウェブサイトに掲載することにより行うものとする。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反の内容が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
附則
1 この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に設けられている標識及び表示で別表に違反していないものは、この規則の当該規定に基づいて設置されたものとみなす。
3 各務原市火災予防条例施行規則(昭和39年規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和60年規則第24号)
この規則は、昭和61年2月1日から施行する。
附則(平成元年規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、この規則の施行の後において当分の間使用することができる。
附則(平成2年規則第21号)
1 この規則は、平成2年5月23日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に設置されている標識及び表示については、平成3年5月22日までの間は、この規則による改正後の各務原市火災予防条例施行規則の規定によらないことができる。
附則(平成4年規則第14号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年規則第5号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。
附則(平成7年規則第11号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。
附則(平成11年規則第12号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第30号)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の各務原市火災予防条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成16年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成18年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市火災予防条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成24年規則第41号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市火災予防条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。
附則(令和5年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第35号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
規制事項 | 寸法 | 色 | ||||
根拠条文 | 表示文字 | 幅cm | 長さcm | 地 | 文字 | |
燃料電池発電設備 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||
変電設備 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||
急速充電設備 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||
発電設備 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||
蓄電池設備 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||
立入禁止 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | ||
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | ||
喫煙所 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | ||
危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||
危険物の「類」、「品名」及び「最大数量」等を掲示した掲示板 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||
第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品にあっては「禁水」 | 30以上 | 60以上 | 青 | 白 | ||
第2類の危険物(引火性固体を除く。)にあっては「火気注意」 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | ||
第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品、第4類の危険物又は第5類の危険物にあっては「火気厳禁」 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | ||
「緊急レバー」及び「手前に引く」 | 6.3以上 | 12.5以上 | 白 | 赤 | ||
指定危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||
指定可燃物の「品名」及び「最大数量」 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||
指定可燃物のうち可燃性固体類、可燃性液体類にあっては「火気厳禁」 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | ||
指定可燃物のうち綿花類等にあっては「火気注意」 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | ||
「定員」及び「定員数」 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | ||
満員 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |
備考
1 第23条第2項、第27条、第31条の2第2項第1号、第31条の6第2項第9号、第33条第3項及び第34条第2項第1号以外の標識類の表示文字については、その場所に適応する表示文字を用いても差しつかえない。
2 「緊急レバー」及び「手前に引く」の表示文字については、周囲を枠書きした大きさ6.3センチメートル×12.5センチメートル以上とし、文字及び枠書きは、反射塗料又は合成樹脂製の反射シート等の反射性を有する材料で表示すること。