○各務原市火災予防条例施行規則

昭和55年6月5日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、各務原市火災予防条例(昭和38年条例第48号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(喫煙等の禁止場所の指定通知)

第2条の2 消防署長は、条例第23条第1項の規定により喫煙、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込み(次条第2項において「喫煙等」という。)を禁止する場所を指定したときは、当該場所を有する防火対象物の権原を有する者に通知するものとする。

(危険物品等)

第2条の3 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、通常携帯するもので軽易なものについては、この限りでない。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物

(2) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げる指定可燃物のうち可燃性固体類及び可燃性液体類

(3) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に規定する可燃性ガス

(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類

2 条例第23条第1項ただし書の規定により喫煙等をすることについて承認を受けようとする者は、様式第1号により消防署長に申請しなければならない。

3 消防署長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、特に必要があると認めるときは資料を提出させ、及び検査を行い、業務のため真にやむを得ない事情があり、かつ、火災予防上支障がないと認めたときは、承認をすることができる。

(基準の特例の届出)

第2条の4 条例第34条の3に定める基準の特例を受けようとする者は、様式第1号の2により消防署長の承認を受けなければならない。

2 消防署長は、前項に規定する承認申請があった場合には、その実情を調査のうえ、火災予防上支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)

第2条の5 条例第42条の3第2項の規定による提出は、様式第1号の3同条第1項に規定する計画を添えて、消防署長に提出しなければならない。

(防火対象物の使用開始の届出)

第3条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出は、様式第1号の4の届出書に次の各号に掲げる書類を添えて、消防署長に届け出なければならない。

(1) 防火対象物の配置図

(2) 各階平面図

(3) 消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)

(4) 防火対象物棟別概要追加書類(同一敷地内に2以上の棟がある場合。)

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事計画の届出)

第3条の2 前条の届出をする者は、その届出前に届出に係る防火対象物の建築、大規模の改装又は用途変更の場合における消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事計画に関係図面を添えて、様式第1号の5の工事計画届を消防署長に届け出なければならない。

2 消防署長は、前項の届出につき工事計画が、消防法、消防法施行令(昭和36年政令第37号)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)条例その他の消防に関する定めに適合しているかを審査する。

3 第1項の届出は、工事の着手前に行わなければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第4条 条例第44条に規定する設備の設置の届出は、同条各号の設備に対応する次の各号様式に当該設備の設計図書を添えて、消防署長に届け出なければならない。ただし、同条第15号にあっては、設置場所付近の見取図、気球の見取図及び電飾の配電図(電飾を付設するものに限る。)を添付すること。

(1) 第1号から第8号の2までの設備 様式第2号 (ア)

(2) 第9号から第13号までの設備 様式第2号 (イ)

(3) 第14号の設備 様式第2号 (ウ)

(4) 第15号の設備 様式第2号 (エ)

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第5条 条例第45条第1号から第5号までに規定する行為の届出は、同条各号の行為に対応する次の各号様式に、その区域及び場所の略図を添えて、消防署長に届け出なければならない。ただし、これらの行為について、緊急を要する場合及びその内容が軽易な事項である場合にあっては、口頭をもって届け出ることができる。

(1) 第1号の行為 様式第3号 (ア)

(2) 第2号の行為 様式第3号 (イ)

(3) 第3号の行為 様式第3号 (ウ)

(4) 第4号の行為 様式第3号 (エ)

(5) 第5号の行為 様式第3号 (オ)

2 条例第45条第6号に規定する行為の届出は、様式第3号の2に、露店等の開設場所及び消火器の設置場所の略図を添えて、消防署長に届け出なければならない。

(指定洞道等の届出)

第5条の2 条例第45条の2の規定による指定洞道等の届出は、様式第3号の3に、同条第1項各号に掲げる関係書類を添えて消防署長に届け出なければならない。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第6条 条例第46条第1項の規定による指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの開始又は変更をしようとする者は、様式第4号に、同条第2項の規定による指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの廃止をしようとする者は、様式第5号に、それぞれ貯蔵又は取扱いの場所の見取図を添えて、消防署長に届け出なければならない。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第7条 条例第47条の2第1項の規定による公表(以下「公表」という。)の対象となる防火対象物は、消防法施行令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、同法第4条第1項の規定による立入検査においてこれらの設備が設置されていないと認められたものとする。

2 公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続等)

第8条 公表は、消防法第4条第1項の規定による立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市ウェブサイトに掲載することにより行うものとする。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反の内容が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

1 この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に設けられている標識及び表示で別表に違反していないものは、この規則の当該規定に基づいて設置されたものとみなす。

(昭和60年規則第24号)

この規則は、昭和61年2月1日から施行する。

(平成元年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、この規則の施行の後において当分の間使用することができる。

(平成2年規則第21号)

1 この規則は、平成2年5月23日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に設置されている標識及び表示については、平成3年5月22日までの間は、この規則による改正後の各務原市火災予防条例施行規則の規定によらないことができる。

(平成4年規則第14号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年規則第5号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。

(平成7年規則第11号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。

(平成11年規則第12号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成14年規則第30号)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の各務原市火災予防条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成16年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成18年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市火災予防条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成24年規則第41号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市火災予防条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。

(令和5年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第35号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)



規制事項

寸法

根拠条文

表示文字


幅cm

長さcm

文字

第8条の3第1項及び第3項(第11条第1項第5号)

燃料電池発電設備

15以上

30以上

第11条第1項第5号及び第3項

変電設備

15以上

30以上

第11条の2第2項(第11条第1項第5号)

急速充電設備

15以上

30以上

第12条第2項及び第3項(第11条第1項第5号)

発電設備

15以上

30以上

第13条第2項及び第4項(第11条第1項第5号)

蓄電池設備

15以上

30以上

第17条第3号

立入禁止

30以上

60以上

第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」

25以上

50以上

第23条第3項第2号

喫煙所

30以上

10以上

第27条(第31条の2第2項第1号)

危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

30以上

60以上

危険物の「類」、「品名」及び「最大数量」等を掲示した掲示板

30以上

60以上

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品にあっては「禁水」

30以上

60以上

第2類の危険物(引火性固体を除く。)にあっては「火気注意」

30以上

60以上

第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品、第4類の危険物又は第5類の危険物にあっては「火気厳禁」

30以上

60以上

第31条の6第2項第9号

「緊急レバー」及び「手前に引く」

6.3以上

12.5以上

第33条第3項第34条第2項第1号

指定危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

30以上

60以上

指定可燃物の「品名」及び「最大数量」

30以上

60以上

指定可燃物のうち可燃性固体類、可燃性液体類にあっては「火気厳禁」

30以上

60以上

指定可燃物のうち綿花類等にあっては「火気注意」

30以上

60以上

第39条第4号

「定員」及び「定員数」

30以上

25以上

満員

50以上

25以上

備考

1 第23条第2項第27条第31条の2第2項第1号第31条の6第2項第9号第33条第3項及び第34条第2項第1号以外の標識類の表示文字については、その場所に適応する表示文字を用いても差しつかえない。

2 「緊急レバー」及び「手前に引く」の表示文字については、周囲を枠書きした大きさ6.3センチメートル×12.5センチメートル以上とし、文字及び枠書きは、反射塗料又は合成樹脂製の反射シート等の反射性を有する材料で表示すること。

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各務原市火災予防条例施行規則

昭和55年6月5日 規則第17号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第11類 防/第3章 火災予防・危険物取締
沿革情報
昭和55年6月5日 規則第17号
昭和60年12月24日 規則第24号
平成元年11月27日 規則第28号
平成2年5月17日 規則第21号
平成4年6月29日 規則第14号
平成5年3月31日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第11号
平成11年3月31日 規則第12号
平成14年12月25日 規則第30号
平成16年8月1日 規則第23号
平成18年3月29日 規則第24号
平成24年11月15日 規則第41号
平成26年6月30日 規則第19号
平成30年3月28日 規則第10号
令和元年6月28日 規則第4号
令和3年3月26日 規則第4号
令和5年6月30日 規則第28号
令和5年9月29日 規則第35号