○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規程
昭和43年3月30日
水道事業管理規程第5号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は、課長補佐相当職以上の職とする。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和48年水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年水管規程第10号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年水管規程第2号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和56年水管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。