○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規程

昭和43年3月30日

水道事業管理規程第5号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は、課長補佐相当職以上の職とする。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和48年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年水管規程第10号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年水管規程第2号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和56年水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規程

昭和43年3月30日 水道事業管理規程第5号

(昭和56年10月15日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年3月30日 水道事業管理規程第5号
昭和48年1月13日 水道事業管理規程第4号
昭和48年3月30日 水道事業管理規程第2号
昭和48年3月31日 水道事業管理規程第10号
昭和49年3月30日 水道事業管理規程第2号
昭和56年10月15日 水道事業管理規程第7号