○各務原市企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程

昭和43年3月30日

水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(年次有給休暇の時季指定)

第2条 市長は、年次有給休暇(次条の規定により準用する各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第12条第1項の規定により与えられた年次有給休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。)の日数のうち5日については、当該年次有給休暇を与えられた日から1年以内の期間に、当該職員の意見を聴取した上で、時季を定めることにより与えなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が請求した時季に年次有給休暇を与えた場合においては、当該与えた年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和56年水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年水管規程第2号)

この規程は、昭和58年4月3日から施行する。

(平成元年水管規程第1号)

この規程は、平成元年2月24日から施行する。

(平成3年水管規程第3号)

この規程は、平成3年6月30日から施行する。

(平成7年水管規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

各務原市企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程

昭和43年3月30日 水道事業管理規程第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和43年3月30日 水道事業管理規程第6号
昭和56年10月15日 水道事業管理規程第8号
昭和58年3月25日 水道事業管理規程第2号
平成元年2月20日 水道事業管理規程第1号
平成3年3月20日 水道事業管理規程第3号
平成7年3月27日 水道事業管理規程第3号
令和2年3月31日 企業管理規程第7号
令和3年3月31日 企業管理規程第2号