○各務原市企業職員被服等貸与規程

昭和43年3月30日

水道事業管理規程第7号

第1条 各務原市企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を含む。以下「職員」という。)の被服等の貸与については、この規程の定めるところによる。

第2条 貸与被服等の種類、数量、貸与期間及び貸与職員の範囲は、別表のとおりとする。ただし、業務の状況又は貸与品の消耗の程度により貸与の必要が認められない場合については、同表の定めによらないことができる。

第3条 職員は、原則として、公務執行中、貸与被服等を着用するものとする。

第4条 職員が転勤、退職又は死亡したときは、貸与被服等は残存価格に相当する金額をもって払い下げることができる。

第5条 職員が貸与被服等を紛失又は著しく損傷したときは、水道事業に係る職員にあっては水道総務課長に、下水道事業に係る職員にあっては下水道課長に、速やかに届け出て再貸与を受けなければならない。

2 職員は、前項の規定により再貸与を受ける場合において、その理由が明らかに自己の職務怠慢又は不注意によるものであるときは、その被服等の残存価格に相当する金額を弁償しなければならない。

第6条 被服等の貸与期間は、貸与の日から起算する。

第7条 貸与期間を満了した被服等は、これを被貸与職員に無償給与する。

第8条 この規程施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(経過規程)

2 この規程施行の際、現に貸与を受けている被服等は、この規程により貸与を受けていたものとみなす。

(昭和46年水管規程第4号)

この規程は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和48年水管規程第11号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和56年水管規程第9号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に貸与を受けている被服等は、この規程により貸与を受けているものとみなす。

(平成7年水管規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年水管規程第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成23年水管規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第6号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年企管規程第1号)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条及び別表の規定は、この規程の施行の日以後に貸与する被服等について適用する。

別表(第2条関係)

種類等

被貸与職員

作業服上衣

作業服ズボン

作業服長袖シャツ

防寒着

雨ガッパ

安全靴

作業靴

ヘルメット

数量

期間

数量

期間

数量

期間

数量

期間

数量

期間

数量

期間

数量

期間

数量

期間

常時現場担当

2

2

2

1

2

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

4

随時現場担当

2

4

2

4

2

4

1

4

1

4

1

4

 

 

1

4

水源施設担当

2

4

2

4

2

4

1

4

1

4

1

2

 

 

1

4

資材担当

1

4

1

4

1

4

1

8

 

 

1

4

 

 

1

4

契約担当

1

4

1

4

1

4

1

8

 

 

 

 

1

4

1

4

その他

1

4

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各務原市企業職員被服等貸与規程

昭和43年3月30日 水道事業管理規程第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和43年3月30日 水道事業管理規程第7号
昭和46年8月31日 水道事業管理規程第4号
昭和48年3月31日 水道事業管理規程第11号
昭和56年10月15日 水道事業管理規程第9号
平成7年3月27日 水道事業管理規程第3号
平成10年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成23年3月30日 水道事業管理規程第3号
令和2年3月31日 企業管理規程第6号
令和4年3月29日 企業管理規程第1号