○各務原市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年12月20日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

4 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の手当は、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

5 第3項の規定にかかわらず、会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の手当は、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給をもって定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、市長が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げるもので他に生計の途がなく、主として職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(住居手当)

第5条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け家賃を支払っている職員で世帯主であるものに対して支給する。

(地域手当)

第5条の3 職員には、地域手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員には、同項の地域手当に相当する額を給料に含めて支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 自動車その他の交通の用具で通勤することを常例とする職員

(在宅勤務等手当)

第6条の2 在宅勤務等手当は、住居その他これに準ずる場所において、正規の勤務時間の全部を勤務することを、一定以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員に対して支給する。

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員(日額又は時間額により給料を定められたパートタイム会計年度任用職員を除く。)には正規の勤務日が休日等(各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)第18条に規定する休日等をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対してその間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 1回の宿日直手当の額は、宿直又は日直を予定している職員に対して支払われる給料月額及び毎月きまって支払われる特殊勤務手当の合計額の1人1日平均額の3分の1相当額とし、規程で別に定める。

3 宿日直勤務は、第8条第9条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 第8条及び第9条第2項の規定については、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員(次項において「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。第15条において「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)において勤務した場合に支給する。

3 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該管理職員に管理職員特別勤務手当を支給する。

(災害派遣手当等)

第11条の3 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する災害応急対策若しくは災害復旧のため市に派遣された者又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する復興計画の作成等のため市に派遣された者が住所又は居所を離れて市の区域に滞在することを要する場合は、当該派遣された者に災害派遣手当を支給する。

2 前項の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する国民の保護のための措置の実施のため市に派遣された者について準用する。この場合において、同項中「災害派遣手当」とあるのは、「武力攻撃災害等派遣手当」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する特定新型インフルエンザ等対策の実施のため市に派遣された者について準用する。この場合において、同項中「災害派遣手当」とあるのは、「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」と読み替えるものとする。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第14条 職員が離職し、又は死亡したときは、岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和36年10月制定)で定めるところにより退職手当を支給する。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、勤務時間条例第11条に規定する休暇(組合休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、高齢者部分休業(当該職員が60歳に達した日以後の日で当該職員が申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(各務原市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第25号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)勤務時間条例第16条第1項に規定する介護休暇又は勤務時間条例第16条の2第1項に規定する介護時間の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の給与の減額については、各務原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号)の規定を準用する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、市長が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第18条 第5条第5条の2及び第14条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員には適用しない。

(委任規定)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第13号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第16号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。

(昭和61年条例第16号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2第2項、第14条第2項第2号及び第16条第2項第2号の改正規定並びに附則第10項の規定は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、市の規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第24号で昭和64年4月1日から施行)

(平成元年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第20号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第39号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第14号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条第2項第2号及び第4号の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年条例第12号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第4号)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第38号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項及び第5項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第35号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から、第3条並びに附則第4項、第5項及び第6項の規定は平成16年11月1日から施行する。

(各務原市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 改正後の各務原市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日の属する月の給与から適用し、同月前の給与については、なお従前の例による。

8 平成16年11月1日以後に人事交流等により市の地域以外の地域に在勤する職員の給与については、附則第6項の規定による改正前の各務原市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の調整手当に関する部分は、同日以後も、なおその効力を有する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に対する各務原市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用除外)

第15条 各務原市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第5条の2及び第14条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(委任)

第17条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(令和4年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第35号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

各務原市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年12月20日 条例第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第3章
沿革情報
昭和42年12月20日 条例第33号
昭和43年3月30日 条例第13号
昭和45年12月21日 条例第28号
昭和48年3月31日 条例第16号
昭和49年12月20日 条例第47号
昭和56年10月15日 条例第22号
昭和57年10月7日 条例第28号
昭和58年3月25日 条例第12号
昭和61年3月27日 条例第16号
昭和62年12月22日 条例第31号
昭和63年12月20日 条例第19号
平成元年12月22日 条例第23号
平成3年3月20日 条例第20号
平成3年12月26日 条例第39号
平成4年3月25日 条例第14号
平成4年12月25日 条例第29号
平成5年3月31日 条例第12号
平成6年3月29日 条例第3号
平成7年3月30日 条例第4号
平成11年12月27日 条例第38号
平成12年12月26日 条例第41号
平成13年12月21日 条例第29号
平成14年12月25日 条例第35号
平成15年12月24日 条例第29号
平成20年3月27日 条例第21号
平成22年3月25日 条例第3号
平成27年3月26日 条例第22号
平成29年3月31日 条例第11号
令和元年9月30日 条例第18号
令和4年12月21日 条例第31号
令和4年12月21日 条例第32号
令和5年9月29日 条例第24号
令和5年12月21日 条例第35号