○各務原市水道事業及び下水道事業出納取扱金融機関出納事務取扱規程
昭和43年3月30日
水道事業管理規程第10号
(出納取扱金融機関の出納)
第1条 各務原市水道事業出納取扱金融機関及び各務原市下水道事業出納取扱金融機関(以下「金融機関」という。)は、市長から発した納入通知書、納付書及び払込書によって納入した金銭を収納し、企業出納員の振り出した小切手により債主に金銭を支払わなければならない。
(金融機関の派出職員)
第2条 金融機関は、水道部へその職員(以下「派出職員」という。)を派出する。
2 派出職員は、前条の規定によるほか、企業出納員の発した支出伝票により現金支払をしなければならない。
(派出職員の出納時間)
第3条 派出職員の金銭の出納取扱時間は、一般会計の執務要領による。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(取扱店舗以外の収入金)
第4条 金融機関は、その事務を取り扱う店舗以外の自己の店舗が受け入れた収入については、収納の日から5日以内に事務取扱店舗に振り替えなければならない。
(小切手納入)
第5条 金融機関は、納入金に小切手(各務原市水道事業及び下水道事業会計規程(昭和43年水道事業管理規程第9号)第19条に規定する小切手をいう。)を収受したときは、納入済通知書及び領収書に「小切手納入」の旨を記載し、これをこの日の収受金に編入し、翌日又は翌々日(休日の場合はその翌日)に支払場所へ提示しなければならない。
(不渡小切手の処理)
第6条 前条の小切手に不渡りのものがあったときは、即日小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の規定による証明をさせ、企業出納員に報告するとともに、即日その入金分を取り消さなければならない。
2 前項の報告書には、不渡小切手を添付しなければならない。
(郵便振替貯金即時払戻金受領書の取扱)
第7条 金融機関は、郵便振替貯金即時払戻金受領証を受けた場合は、その日の収入に納入しなければならない。
(収支の拒否)
第8条 金融機関は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該収支を拒み、その事実を企業出納員に報告しなければならない。
(1) 納入通知書、納付書又は払込書が所定の様式と異なるとき。
(2) 納入通知書、納付書又は払込書の金額を改ざん、塗消又は変更したもの
(3) 支出伝票の記載事項を改ざん、塗消又は変更したもの
(収支日報の提出)
第9条 金融機関は、その出納金についての収支日報(別記様式)を調製し、即日企業出納員に提出しなければならない。
(預金残高証明書の提出)
第10条 金融機関は、企業出納員の要求があったときは、預金残高証明書を提出しなければならない。
(印鑑の届出)
第11条 金融機関は、現金出納に関し使用する印鑑を企業出納員に届け出なければならない。その変更をした場合も同様とする。
2 企業出納員は、支出伝票に使用する印鑑を金融機関に届け出なければならない。その変更をした場合も同様とする。
(金融機関に対する事務調査)
第12条 企業出納員は、金融機関の事務について、必要があるときはいつでも報告を求め、又は臨時に調査を執行することができる。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和48年水管規程第13号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和56年水管規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和64年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成元年水管規程第6号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、この規程の施行の後においても当分の間使用することができる。
附則(平成16年水管規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成23年水管規程第2号)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課の職に補せられている者又は当該課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる課の職に補せられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。
水道部総務課 | 環境水道部水道総務課 |
水道部施設課 | 環境水道部水道施設課 |
附則(平成30年水管規程第1号)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課の職に補せられている者又は当該課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる課の職に補せられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。
環境水道部水道総務課 | 水道部水道総務課 |
環境水道部水道施設課 | 水道部水道施設課 |
附則(令和2年企管規程第6号)抄
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。