○各務原市水道事業の公金の出納取扱金融機関等の指定に関する告示
平成5年2月26日
水道事業告示第1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに同法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定により、各務原市水道事業の業務にかかる公金の出納事務の一部を取り扱わせるため、各務原市水道事業公金の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関を次のとおり指定する。
この告示は、平成5年4月1日から施行し、各務原市水道事業の公金の出納取扱金融機関等の指定に関する告示(昭和43年水道事業告示第1号)は、平成5年3月31日をもって廃止する。
1 出納取扱金融機関
株式会社大垣共立銀行(公金の収納及び支払の事務を統括する店舗は、各務原支店とする。)
2 収納取扱金融機関
株式会社十六銀行
株式会社三菱UFJ銀行(店舗窓口での収納を除く。)
株式会社ゆうちょ銀行
岐阜信用金庫
大垣西濃信用金庫
東濃信用金庫
関信用金庫
いちい信用金庫
岐阜商工信用組合
東海労働金庫
ぎふ農業協同組合
改正文(平成16年水事告示第1号)抄
平成16年11月1日から適用する。
改正文(平成17年水事告示第1号)抄
平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成17年水事告示第2号)抄
平成18年1月1日から施行する。
改正文(平成19年水事告示第1号)抄
平成19年10月1日から施行する。
改正文(平成20年水事告示第1号)抄
平成20年4月1日から施行する。
改正文(平成21年水事告示第1号)抄
平成21年4月1日から施行する。
改正文(平成24年水事告示第2号)抄
平成24年9月18日から施行する。
改正文(平成25年水事告示第1号)抄
平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成28年水事告示第1号)抄
平成28年1月12日から施行する。
改正文(平成29年水事告示第1号)抄
平成29年4月1日から施行する。
改正文(平成30年水事告示第1号)抄
平成30年4月1日から施行する。
改正文(令和3年水事告示第1号)抄
令和3年4月1日から施行する。
改正文(令和4年水事告示第1号)抄
令和4年4月1日から施行する。
改正文(令和5年水事告示第1号)抄
令和5年4月1日から施行する。