○各務原市水道事業及び下水道事業の業務に関する売買、貸借、請負等の契約に関する規程

昭和56年10月15日

水道事業管理規程第14号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の13及び第21条の14の規定に基づき、本市の水道事業及び下水道事業の業務に関し、売買、貸借、請負その他の契約を結ぶ場合において必要な事項を定めることを目的とする。

(事務処理等)

第2条 水道事業及び下水道事業の業務に関する契約については、市長の事務部局の例によるものとし、その事務処理については、別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 各務原市公営企業の業務に関する売買、賃貸、請負等の契約に関する規程(昭和43年水道事業管理規程第11号)は、廃止する。

(平成元年水管規程第4号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年水管規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年水管規程第4号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年水管規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行し、平成15年度予算に係る契約から適用する。

(平成16年水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年水管規程第2号)

1 この規程は、平成18年3月24日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の各務原市水道事業の業務に関する売買、貸借、請負等の契約に関する規程の規定は、平成18年度の予算に係る契約から適用し、平成17年度の予算に係る契約については、なお従前の例による。

(平成20年水管規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年水管規程第2号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年水管規程第2号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課の職に補せられている者又は当該課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる課の職に補せられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。

水道部総務課

環境水道部水道総務課

水道部施設課

環境水道部水道施設課

(平成25年水管規程第5号)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年水管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第6号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年企管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

各務原市水道事業及び下水道事業の業務に関する売買、貸借、請負等の契約に関する規程

昭和56年10月15日 水道事業管理規程第14号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第4章
沿革情報
昭和56年10月15日 水道事業管理規程第14号
平成元年3月27日 水道事業管理規程第4号
平成2年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成3年3月28日 水道事業管理規程第4号
平成7年3月27日 水道事業管理規程第2号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成16年12月1日 水道事業管理規程第7号
平成18年3月15日 水道事業管理規程第2号
平成20年3月27日 水道事業管理規程第2号
平成22年9月30日 水道事業管理規程第2号
平成23年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成25年9月25日 水道事業管理規程第5号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第3号
令和2年3月31日 企業管理規程第6号
令和7年3月31日 企業管理規程第7号