○各務原市水道事業庁舎管理規程

昭和49年7月1日

水道事業管理規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、各務原市水道事業庁舎及び敷地(以下「水道庁舎」という。)における清潔、整頓、秩序の維持及び災害の防止に関し必要な事項を定め、もって水道庁舎における公務の円滑、かつ、適正な管理執行を確保することを目的とする。

(管理責任者)

第2条 水道庁舎の使用の規制及び秩序の維持を行うため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、水道部長(以下「部長」という。)の職にある者をもって充てる。

(防火管理者及び防火責任者)

第3条 水道庁舎に防火管理者及び防火責任者を置く。

2 防火管理者は、水道総務課長の職にある者を充て、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める事項を掌る。

3 防火責任者は、部長が職員のうちから命ずる。

4 防火責任者は、防火管理者の指示を受け、火災の予防に関する事項を掌る。

(遵守義務)

第4条 職員その他水道庁舎に出入りする者は、この規程に基づき、部長が水道庁舎使用の規制及び水道庁舎内の秩序の維持に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(職員の守るべき事項)

第5条 職員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 退庁の際、その室の出入口及び窓の戸締りを完全にし、盗難の予防に努めること。

(2) 電気、ガスその他火気を使用するときは、取扱いに十分留意するとともに、使用後は完全に始末し、火災の予防に努めること。

(3) 電灯は、真に必要な場合にだけ使用し、使用後は直ちに消灯するように努めること。

(4) 水道庁舎は、常に清潔に保ち、整頓し、乱雑に陥らないよう努めること。

(5) 私物は、なるべく水道庁舎に持ち込まないように努め、持ち込んだ場合は、その管理に十分注意すること。

(6) 水道庁舎の施設又は設備は、ていねいに取扱い、破損又は汚損の防止に努めること。

(7) 期限のすんだビラ、ポスター等の掲示物は、速やかに始末するよう努めること。

(8) 各室を使用する場合は、当該室の管理を掌する長の了解を得、その指示に従って使用すること。

(9) 各階の最終退庁者は、必ず異常の有無を当直者に連絡すること。

(10) 部長が特に立入りを禁止した箇所に立入らないこと。

(自動車の駐車及び物件の放置)

第6条 何人も部長が特に許可した箇所のほか、水道庁舎周辺にみだりに駐車し、又は物件を放置してはならない。

(禁止行為)

第7条 何人も水道庁舎内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは持ち出すこと。

(2) 爆発又は引火のおそれがある物件の付近で火気を取り扱うこと。

(3) 示威又はそんそうにわたる行為により市民に迷惑を及ぼし、又は水道庁舎の本来の用途を阻害し、若しくは著しく阻害するおそれのある行為をすること。

(4) 水道庁舎の美観を損し、又は事務に支障をきたすような行為をすること。

(5) 通行の妨害となるような行為をすること。

(6) 寄附の強制、物品の押し売り等の行為をすること。

(7) 酒、ビール等アルコール類の飲食及び賭事行為をすること。

(8) 水道庁舎に用務のない者が長時間駐車すること。

(許可を必要とする行為)

第8条 水道庁舎において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ申出をし、部長の許可を受けなければならない。ただし、軽易な行為については、水道総務課長の承認を受けることにより許可に代えることができる。

(1) 不特定職員を対象とする物品販売その他これに類する行為

(2) 職員を対象とする寄附の募集その他これに類する行為

(3) ビラ、ポスターその他これに類するものを掲示し、貼り、又は設置する行為

(4) 宣伝、勧誘、署名その他これに類する行為

(5) 集金等のための水道庁舎の使用

(6) 水道庁舎内の見学

(7) 仮設工作物の設置その他施設を一時的に占用する行為

(許可の条件)

第9条 部長は、前条に規定する行為をしようとする者から申出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた者に対し許可するものとする。ただし、前条第3号に係る許可は、物件に許可印(別記様式)を押し許可するものとする。

2 部長は、前項の許可をする場合において必要な条件をつけ、又は守るべき事項を指示することができるとともに、その条件若しくは指示に違反した者に対しては、直ちに違反事項の是正を命じ、又はその許可条件若しくは指示事項を変更し、又は許可を取り消すことができる。

(立入の制限、禁止又は退去)

第10条 部長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、水道庁舎に立入ることを制限し、禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。

(1) 正当な理由がなく危険物を水道庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(2) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は水道庁舎の施設若しくは設備を破損若しくは汚損するおそれのある者

(3) 旗、のぼり、プラカード等を持って水道庁舎に押入り、又は一時に多数で入り、水道庁舎の秩序を妨げるおそれのある者

(4) 放歌若しくはねり歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 座り込みその他通行の妨害となるような行為をし、又は行為をしようとする者

(6) 職務に関係ない文書、図画等を配布し、又は配布しようとする者

(7) 職員等に面会を強要する者

(8) 正当な理由がなく、退庁時刻を過ぎて水道庁舎内にいる者

(9) 前各号に掲げるもののほか、水道庁舎の秩序の維持若しくは災害の防止に支障をきたすような行為をし、又は行為をしようとする者

(火器の使用制限)

第11条 水道庁舎においては、管理責任者の承認を得ないで暖房器その他の火器を使用し、又はたき火をしてはならない。

(会議室等の使用)

第12条 水道庁舎の会議室及び放送施設を使用しようとする者は、あらかじめ、水道総務課長の承認を受け、指示事項を守らなければならない。

(器物の撤去)

第13条 この規程の定める事項に違反して水道庁舎に器物を持込んだ者(第8条の規定により許可を受けた後にこの規程に違反したため、許可の取消し、又は変更を命ぜられたものを含む。)は、直ちにその器物を撤去し、水道庁舎外に搬出しなければならない。

2 部長は、器物の所有者又は占有者がその器物を撤去若しくは搬出しないとき、又はその者が判明しないときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

(消防設備等の整備)

第14条 防火責任者は、定時又は随時に水道庁舎内の消火器、消火栓、その他消火の用に供する機械器具を点検し、その整備に努めなければならない。

(非常警備)

第15条 職員は、水道庁舎又はその付近に火災その他の非常災害が発生したときは、直ちに消防署に通報するとともに、上司の指揮を受けて次の各号に掲げる処置をし、非常整備に服さなければならない。

(1) 非常口の扉を開くこと。

(2) すべての窓を閉鎖すること。

(3) 金庫、その他の重要物件を警戒すること。

(4) 非常持出書類の搬出及び保管をすること。

(5) 初動消火活動体制に入ること、又は火災鎮圧に努めること。

第16条 職員は、退庁後に、水道庁舎又はその付近に火災その他の非常災害が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、前条に定める非常警備に服さなければならない。

(扉の開閉時刻)

第17条 水道庁舎の出入口の扉は、休日(各務原市の休日を定める条例(平成3年条例第6号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。次条において同じ。)を除き、午前8時に開き、午後5時30分に閉じるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、部長は、特に必要があると認めるときは、出入口の扉の開閉時刻を変更することができる。

(閉扉後の出入り)

第18条 休日又は閉扉後に水道庁舎に出入りしようとする者は、当直員に申し出てその承認を受けなければならない。

(損害賠償)

第19条 水道庁舎を損傷した者があるときは、部長は、その者に対し、損害賠償させることができる。

(その他必要な事項)

第20条 この規程に定めるもののほか、水道庁舎の管理について必要な事項が生じたときは、そのつど別に部長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年水管規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和64年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成元年水管規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、この規程の施行の後においても当分の間使用することができる。

(平成5年水管規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年水管規程第5号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年水管規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成19年水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年水管規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年水管規程第2号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課の職に補せられている者又は当該課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる課の職に補せられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。

水道部総務課

環境水道部水道総務課

水道部施設課

環境水道部水道施設課

(平成30年水管規程第1号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課の職に補せられている者又は当該課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる課の職に補せられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。

環境水道部水道総務課

水道部水道総務課

環境水道部水道施設課

水道部水道施設課

画像

各務原市水道事業庁舎管理規程

昭和49年7月1日 水道事業管理規程第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第4章
沿革情報
昭和49年7月1日 水道事業管理規程第5号
昭和56年10月15日 水道事業管理規程第17号
昭和63年11月17日 水道事業管理規程第2号
平成元年8月23日 水道事業管理規程第6号
平成5年3月18日 水道事業管理規程第2号
平成7年3月27日 水道事業管理規程第5号
平成16年7月30日 水道事業管理規程第2号
平成19年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第4号
平成23年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成30年3月28日 水道事業管理規程第1号