○各務原市水道事業給水条例
平成10年3月31日
条例第21号
各務原市水道事業給水条例(昭和42年条例第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、各務原市の水道事業における料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 各務原市の水道事業の給水区域は、市内全域とする。ただし、配水管を布設していないところ又は給水能力の限度を超える地域へは、給水しないことができる。
2 前項ただし書の場合において、給水を受けようとする者が配水管その他必要な水道施設を整備する工事に要する費用を負担するときは、給水することができる。
(定義)
第3条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(給水装置工事の申込み)
第4条 給水装置工事(給水装置の撤去のための工事を含み、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更に係る工事を除く。以下同じ。)をしようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 市長は、必要と認めるときは、前項の規定による申込みについて、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水装置工事の費用負担)
第5条 前条第1項の規定により給水装置工事の申込みをした者は、当該給水装置工事に要する費用を負担しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(給水装置工事の施行)
第6条 給水装置工事は、市長又は法第16条の2第2項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が施行する。
2 指定工事業者は、給水装置工事を施行する場合にあっては、あらかじめ、市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、当該工事完成後に市長の工事完成検査を受けなければならない。
3 市長は、給水装置工事を施行する場合にあっては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 指定工事業者について必要な事項は、市長が別に定める。
(給水管及び給水用具の指定等)
第7条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から量水器までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、指定工事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から量水器までの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 前2項について必要な事項は、市長が別に定める。
4 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定による給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第8条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 指定工事業者が施行する給水装置工事の工事費のうち、次に掲げる費用は、市へ納付しなければならない。
(1) 支給材料費
(2) 間接経費(支給材料の調達に要する経費に限る。)
3 前2項に規定するもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
(工事費の予納)
第9条 市長に給水装置工事を申し込む者は、前条の規定により算出した給水装置工事の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、当該工事完成後に精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。ただし、過不足の額が100円未満のときは、この限りでない。
(給水装置の変更の工事)
第10条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意を得ることなく、当該工事を施行することができる。
(第三者の異議についての責任)
第11条 第4条第1項の規定により申込みがされた給水装置工事に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事の申込みをした者の責任とする。
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合を除き、制限し、又は停止しないものとする。
2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限又は停止のために損害を生ずることがあっても、市は、その責を負わない。
(給水契約の申込み)
第13条 水道を使用しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(総代人の選定)
第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用に関する事項を処理させるため、総代人を選定しなければならない。
(1) 共同住宅等(1個の量水器を2戸以上の専用住宅で使用する共同住宅(その一部に店舗、事務所等を有する共同住宅を含む。)をいう。以下同じ。)において給水装置を共同で使用する場合であって、第24条第3項の規定の適用を受けようとするとき。
(2) その他市長が必要と認めたとき。
2 前項の規定により総代人として選定された者は、速やかに市長に届け出なければならない。
3 総代人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 総代人に変更があったとき。
(2) 氏名又は住所に変更があったとき。
(3) 第24条第3項の規定の適用を受ける共同住宅等の使用戸数に変更があったとき。
4 市長は、総代人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
(量水器の設置)
第15条 使用水量は、市の量水器により計量する。
2 量水器は、給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。ただし、市長が必要と認めたときは、給水装置以外の装置に量水器を設置することができる。
(量水器の貸与)
第16条 量水器は、市長が設置して、水道の使用者若しくは総代人又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、設置された量水器を管理しなければならない。
3 水道使用者等は、前項に規定する管理義務を怠ったために、量水器を亡失し、又は毀損した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(使用中止等の届出)
第17条 水道の使用者は、水道の使用中止(使用をやめることをいう。以下同じ。)をするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
2 給水装置の所有者は、閉栓(給水装置を通水しない状態にすることをいう。)をしようとするときは、市長に届け出なければならない。
3 水道の使用者は、氏名又は住所に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
4 給水装置の所有者に変更があったときは、当該変更後の給水装置の所有者は、速やかに市長に届け出なければならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第18条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないように給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに、市長に届け出なければならない。
2 前項に規定する場合において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、公道に埋設された給水装置の修繕に要する費用は、市の負担とする。
3 第1項に規定する管理義務を怠ったために生じた損害については、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第19条 水道使用者等は、市長に対して、給水装置の検査及び供給を受ける水の水質検査を請求することができる。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。この場合において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収することができる。
(料金の支払義務者)
第20条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者(総代人が選定されている場合にあっては、総代人)から徴収する。
(料金)
第21条 料金は、1月につき、別表第1に定める基本料金(使用する量水器の口径に応じて定める金額をいう。以下同じ。)及び水量料金(使用水量に応じて定める金額をいう。以下同じ。)の合計額に当該合計額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 料金は、2月ごとに徴収するものとする。ただし、市長が必要あると認めたときは、毎月又は随時に徴収することができる。
(水量料金の算定)
第22条 水量料金は、料金算定の基準日として隔月のあらかじめ市長が定めた日(以下「定例日」という。)に、量水器の点検を行い、その使用水量によって算定したものを定例日の属する月分及びその前月分とする。この場合において、その使用水量は、各月均等とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要あると認めたときは、定例日以外の日に量水器の点検を行うことができる。
(使用水量の認定)
第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定して料金を算定することができる。
(1) 量水器に異常があったとき。
(2) その他使用水量が不明のとき。
2 使用水量の認定に係る基準については、市長が別に定める。
(特別な場合における料金の算定)
第24条 料金の算定の基準となる期間の中途において水道の使用を開始し、又は使用中止をした場合における当該使用の期間の料金は、次に掲げるところにより算定した基本料金及び水量料金の合計額に当該合計額に対して課される消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 基本料金については、次に掲げる区分に応じ次に定める月分として算定した額
ア 使用日数が15日以下の場合 0.5月分
イ 使用日数が16日以上30日以下の場合 1月分
ウ 使用日数が31日以上45日以下の場合 1.5月分
エ 使用日数が46日以上の場合 2月分
(2) 水量料金については、使用日数が30日以下の場合にあっては1月分として、31日以上の場合にあっては2月分として算定した額。この場合において、水量料金を2月分として算定するに当たっては、その使用水量は、各月均等とみなす。
2 料金の算定の基準となる期間の中途において量水器の口径に変更があった場合の基本料金は、その使用日数の多い方の口径に応じた額とする。この場合において、使用日数が等しいときは、小さい方の口径に応じた額とする。
3 共同住宅等の料金は、総代人の申請により、1月につき、次に掲げるところにより算定した基本料金及び水量料金の合計額に当該合計額に対して課される消費税等相当額を加えた額とすることができる。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 基本料金については、別表第1(基本料金)の表13ミリメートルの項に定める金額にその使用戸数を乗じて得た額
(料金の徴収方法)
第25条 料金は、市長が別に定める納入通知書により徴収する。
(1) 新設工事 設置する量水器の口径に応じて別表第2に定める金額
3 共同住宅等における受水槽以降の給水設備の改造工事をしようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けるとともに、前項第2号に定める額に当該額に対して課される消費税等相当額を加えた額を給水負担金として納付しなければならない。
4 給水負担金は、給水装置工事又は前項の給水設備の改造工事の申込みの際に、納付しなければならない。
5 納付された給水負担金は、還付しない。
(1) 指定工事業者の指定 1事業所につき1万4,000円
(2) 指定工事業者の指定の更新 1事業所につき1万円
(3) 第6条第2項の設計審査 1件につき3,000円
(4) 第6条第2項の工事完成検査 1回につき3,000円
(5) 次のいずれかに該当する開栓 1回につき2,000円
ア 第17条第2項の規定による届出により閉栓が行われている給水装置の開栓
(6) 各種の証明 1件につき300円
(工事負担金)
第28条 市長は、第2条第2項の場合においては、給水を受けようとする者から、配水管その他必要な水道施設を整備する工事に要する費用として工事負担金を徴収する。
2 工事負担金の徴収の基準は、市長が別に定める。
第29条 削除
(料金等の軽減又は免除)
第30条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例の規定によって納付しなければならない料金、給水負担金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
(料金の支払請求権の放棄)
第30条の2 市長は、料金の支払請求権で消滅時効が完成したものを放棄することができる。
(給水装置の検査等)
第31条 市長は、法第17条第1項の規定による給水装置の検査を行った場合において、水道の管理上必要があると認めたときは、水道使用者等に対し、適当な措置の実施を指示することができる。
2 市長は、水道使用者等が前項の措置をしないときは、自らこれをすることができる。
3 前2項の措置に要した費用は、水道使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第32条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が市長又は指定工事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が前項に規定する基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第33条 市長は、水道の使用者(総代人が選定されている場合にあっては、総代人)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該該当事項が継続する間、その者に対する給水を停止することができる。
(2) 正当な理由がなく、第22条の量水器の点検又は法第17条第1項の規定による給水装置の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用している場合において、警告を発してもなお、これを改めないとき。
(給水装置の撤去等及び切離し)
第34条 給水装置の所有者は、給水装置を廃止しようとするときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、給水装置の撤去等又は切離しを行うことができる。
(1) 給水装置の所有者が90日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置の未使用の状態又は使用中止の状態が5年以上経過したとき。
(3) 前条の規定による給水停止期間が6月以上経過したとき。
4 前項の規定による切離しは、給水装置から量水器を取り外すことにより行うものとする。
(市の責務)
第35条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第36条 貯水槽水道のうち簡易専用水道の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(過料)
第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第4条第1項の承認を受けないで、給水装置工事を行った者
(3) 第18条第1項に規定する給水装置の管理義務を著しく怠った者
(料金を免れた者に対する過料)
第38条 市長は、詐欺その他不正の行為によってこの条例の規定により納付すべき料金、給水負担金、手数料、工事費等の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に改正前の各務原市水道事業給水条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされている届出、申請その他の行為は、それぞれ改正後の各務原市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定により市長がした承認その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定により市長がしたものとみなす。
4 この条例の施行の日前に市長が改正前の条例第23条第1項ただし書の規定により料金の徴収を隔月徴収等の方法により行うこととした場合には、同日後最初に行う量水器の点検及び料金の算定については、その定めるところによる。
附則(平成10年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、平成11年4月分又は5月分として納入通知書を発行するもののうち、この条例の施行の日以後の使用に相当する料金から適用し、同日前の使用に相当する料金は、なお従前の例による。この場合において、使用水量は、算定期間内に均等に使用したものとみなし、料金は、使用期間に応じて日割計算するものとし、その方法は、市長が別に定める。
附則(平成12年条例第23号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第31号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年条例第21号)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
2 改正後の第8条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた給水工事申請から適用し、同日前に受け付けた給水工事申請については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第31号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第24号)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の各務原市水道事業給水条例別表第1の規定は、平成19年7月分又は8月分として納入通知書を発行するもののうち、この条例の施行の日以後の使用に相当する水道料金から適用し、同日前の使用に相当する水道料金については、なお従前の例による。この場合において、使用水量は、算定期間内に均等に使用したものとみなし、水道料金は、使用期間に応じて日割計算するものとし、その方法は、市長が別に定める。
附則(平成25年条例第49号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の第21条及び第24条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受ける権利が確定する料金について適用し、施行日前に支払を受ける権利が確定した料金については、なお従前の例による。
3 施行日前から継続して給水を受けていた場合にあっては、前項の規定にかかわらず、改正後の第21条及び第24条第3項の規定は、平成26年6月1日以後に支払を受ける権利が確定する料金について適用し、同日前に支払を受ける権利が確定した料金については、なお従前の例による。
4 改正後の第26条第1項及び第2項の規定は、施行日以後に申込みのあった工事について適用し、施行日前に申込みのあった工事については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第32号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第30号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(水道料金に関する経過措置)
2 改正後の各務原市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)の規定中水道料金の算定及び徴収に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後の点検に係る水道料金について適用し、施行日以前の点検に係る水道料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に水道の使用を中止した場合における当該使用の期間の水道料金については、なお従前の例による。
(総代人に関する経過措置)
4 この条例の施行の際現に改正前の各務原市水道事業給水条例(以下「旧条例」という。)第14条第1項第2号に該当して同項の規定により総代人として届け出られている者(旧条例第17条第2項の規定により変更後の総代人として届け出られている者を含む。)は、新条例第14条第1項第1号に該当して同条第2項の規定により総代人として届け出られた者とみなす。
(給水負担金に関する経過措置)
5 新条例第26条の規定は、施行日以後に申込みがされた給水装置工事又は同条第3項に規定する受水槽以降の給水設備の改造工事に係る給水負担金について適用し、同日前に申込みがされた給水装置工事(旧条例第34条第3項の規定により新たに給水装置工事をしようとするものとして申込みがされたものを含む。)に係る給水負担金及び旧条例第26条第3項において準用する同条第2項の規定により納付しなければならない給水負担金については、なお従前の例による。
(手数料に関する経過措置)
6 新条例第27条(第1項第5号アに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行う同号アの開栓(この条例の公布の日前に申込みがあったものを除く。)に係る手数料について適用する。
7 新条例第27条(第1項第5号イに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行う同号イの開栓(給水の停止の原因となった事由の消滅を市長が施行日前に確認した場合におけるものを除く。)に係る手数料について適用する。
8 施行日前に申請された旧条例第27条第5号の確認に係る手数料については、なお従前の例による。
9 施行日前に行った旧条例第27条第6号の閉栓に係る手数料については、なお従前の例による。
(給水装置の撤去等に係る経過措置)
10 給水装置の撤去等に係る新条例第34条第3項の規定の適用については、施行日前の期間は、同項各号の期間に算入しない。
別表第1(第21条、第24条関係)
(基本料金)
量水器の口径 | 金額 |
13ミリメートル | 710円 |
20ミリメートル | 1,900円 |
25ミリメートル | 3,100円 |
40ミリメートル | 8,100円 |
50ミリメートル | 12,200円 |
75ミリメートル | 28,200円 |
100ミリメートル | 44,900円 |
150ミリメートル | 64,200円 |
備考 この表に掲げる口径以外の口径については、その口径の下位の口径による金額とする。
(水量料金)
使用水量 | 金額 |
10立方メートル以下の部分1立方メートルにつき | 40円 |
10立方メートルを超え25立方メートル以下の部分1立方メートルにつき | 110円 |
25立方メートルを超える部分1立方メートルにつき | 170円 |
別表第2(第26条関係)
量水器の口径 | 金額 |
13ミリメートル | 150,000円 |
20ミリメートル | 385,000円 |
25ミリメートル | 629,000円 |
40ミリメートル | 1,642,000円 |
50ミリメートル | 2,473,000円 |
75ミリメートル | 5,714,000円 |
100ミリメートル | 9,171,000円 |
150ミリメートル | 13,103,000円 |