○各務原市水道事業給水条例

平成10年3月31日

条例第21号

各務原市水道事業給水条例(昭和42年条例第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、各務原市の水道事業における料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 給水区域は、市内全域とする。ただし、配水管を布設していないところ又は給水能力の限度を超える地域へは、給水しないことがある。

2 前項ただし書の場合において、給水を受けようとする者が配水管その他必要な水道施設を整備する工事に要する経費を負担するときは、給水することができる。

(定義)

第3条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(給水装置工事の申込み)

第4条 給水装置工事(給水装置の撤去のための工事を含み、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更に係る工事を除く。以下同じ。)をしようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、前項の規定による申込みについて、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水装置工事の費用負担)

第5条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事をしようとする者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(給水装置工事の施行)

第6条 給水装置工事は、市長又は指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が施行する。

2 指定工事業者は、給水装置工事を施行する場合にあっては、あらかじめ、市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、当該工事完成後に市長の工事完成検査を受けなければならない。

3 市長は、給水装置工事を施行する場合にあっては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 指定工事業者について必要な事項は、市長が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定等)

第7条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から量水器までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定工事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から量水器までの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 前2項について必要な事項は、給水装置工事に係る施工基準(以下「施工基準」という。)で定める。

4 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定による給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第8条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 指定工事業者が施行する給水装置工事の工事費のうち、次に掲げる費用は、市へ納付しなければならない。

(1) 支給材料費

(2) 間接経費

3 前2項に規定するもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

4 前3項の規定による工事費の算出に関して必要な事項は、施工基準で定める。

(工事費の予納)

第9条 市長に給水装置工事を申し込む者は、前条の規定により算出した給水装置工事の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、当該工事完成後に精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。

(給水装置の変更の工事)

第10条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意を得ることなく、当該工事を施行することができる。

(第三者の異議についての責任)

第11条 市は、給水装置工事に関し、利害関係人その他の者から異議の申立てがあっても、その責を負わない。

(給水の原則)

第12条 給水は、法令若しくはこの条例の規定又は災害、水道施設の損傷若しくは公益上その他やむを得ない事情による場合を除き、制限し、又は停止することはない。

2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 市は、給水の制限又は停止のために損害を生ずることがあっても、その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(総代人の選定)

第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、総代人を選定し、市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有するとき。

(2) 共用の給水装置を使用するとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の総代人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

(量水器の設置)

第15条 給水量は、市の量水器により計量する。

2 量水器は、給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。ただし、市長が必要と認めたときは、給水装置以外の装置に量水器を設置することができる。

(量水器の管理)

第16条 水道使用者等(水道の使用者若しくは総代人又は給水装置の所有者をいう。以下同じ。)は、善良な管理者の注意をもって、設置された量水器を管理しなければならない。

2 水道使用者等は、前項に規定する管理義務を怠ったために、量水器を亡失し、又はき損した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(使用中止等の届出)

第17条 水道使用者等は、水道の使用を中止するときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 総代人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(4) 共同住宅等(1個の量水器を2戸以上の専用住宅で使用する共同住宅(店舗、事務所等を有する建物を含む。)をいう。以下同じ。)の使用者に異動があったとき。

(5) 消防用として水道を使用したとき。

3 給水装置の所有者は、第1項の届出をする場合に、給水装置を通水しない状態(以下「閉栓」という。)にしようとするときは、市長に届け出なければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第18条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないように給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに、市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する場合において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、公道に埋設された給水装置の修繕に要する費用は、市の負担とする。

3 市は、水道使用者等が第1項に規定する管理義務を怠ったために生じた損害については、その責を負わない。

(給水装置及び水質の検査)

第19条 水道使用者等は、市長に対して、給水装置の検査及び供給を受ける水の水質検査を請求することができる。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。この場合において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収することができる。

(料金の支払義務者)

第20条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。

(料金)

第21条 料金は、1月につき、別表第1に定める基本料金(使用する量水器の口径に応じて定める金額をいう。以下同じ。)及び水量料金(使用水量に応じて定める金額をいう。以下同じ。)の合計額に当該合計額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(水量料金の算定)

第22条 水量料金は、料金算定の基準日として毎月あらかじめ市長が定めた日(以下「定例日」という。)に、量水器の点検を行い、その使用水量によって算定したものを定例日の属する月分とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、隔月の定例日に量水器の点検を行い、その使用水量によって算定したものをその日の属する月分及びその前月分とすることができる。この場合において、その使用水量は、各月均等とみなす。

3 市長は、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に量水器の点検を行うことができる。

(使用水量の認定)

第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定して料金を算定することができる。使用水量の認定に係る基準については、市長が別に定める。

(1) 量水器に異常があったとき。

(2) その他使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第24条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止した場合の基本料金は、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める額とする。

(1) 使用日数が15日以内で、かつ、使用水量が5立方メートル以下のとき。 別表第1(基本料金)の表(以下「基本料金表」という。)に定める金額の2分の1の額

(2) 使用日数が16日以上のとき又は使用水量が5立方メートルを超えるとき。 基本料金表に定める金額

2 月の中途において量水器の口径に変更があった場合の基本料金は、その使用日数の多い方の口径に応じた額とする。この場合において、使用日数が等しいときは、小さい方の口径に応じた額とする。

3 共同住宅等の料金は、水道使用者等の申請により、基本料金については基本料金表の13ミリメートルの項に定める金額にその戸数を乗じて得た額、水量料金についてはその総使用水量を戸数で除して得た数を使用水量として各戸ごとに別表第1(水量料金)の表の規定により算定した額の合計額とし、その合計額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(料金の徴収方法)

第25条 料金は、市長が別に定める納入通知書により毎月徴収する。ただし、第22条第2項の場合においては、2月分をまとめて徴収することができる。

2 水道使用者等が水道の使用を中止したとき又はその他市長が特に必要と認めたときの料金は、その都度徴収する。

3 共同住宅等における料金の徴収事務の取扱いについては、市長が別に定める。

(給水負担金)

第26条 給水装置の新設工事又は改造工事(量水器の口径を増す工事に限る。以下この項において同じ。)の申込者は、その工事の区分ごとに次に定める額に消費税等相当額を加えた額を給水負担金として納付しなければならない。

(1) 新設工事 設置する量水器の口径に応じて別表第2に定める金額

(2) 改造工事 変更後の量水器の口径に応じて別表第2に定める金額から変更前の量水器の口径に応じて別表第2に定める金額を控除した額

2 共同住宅等の給水装置の新設工事又は改造工事(給水戸数の増加を伴う工事又は各戸の引込口径を増す工事に限る。以下この項において同じ。)の申込者は、前項の規定にかかわらず、その工事の区分ごとに次に定める額に消費税等相当額を加えた額を給水負担金として納付しなければならない。

(1) 新設工事 当該共同住宅等の専用住宅部分については別表第2の13ミリメートルの項に定める金額にその戸数を乗じて得た額、専用住宅部分以外の部分については各戸の引込口径(私設量水器が設置してあるときは、その口径。以下この項において同じ。)を量水器の口径とみなしてその口径に応じて別表第2に定める金額に当該口径ごとの戸数を乗じて得た額の合計額

(2) 改造工事 給水戸数の増加を伴う工事にあっては、増加する給水戸数の専用住宅部分については別表第2の13ミリメートルの項に定める金額にその戸数を乗じて得た額、専用住宅部分以外の部分については各戸の引込口径に応じて別表第2に定める金額に当該口径ごとの戸数を乗じて得た額の合計額とし、各戸の引込口径を増す工事にあっては、専用住宅部分以外の部分について、変更後の各戸の引込口径に応じて別表第2に定める金額から変更前の各戸の引込口径に応じて別表第2に定める金額を控除した額にその戸数を乗じて得た額の合計額

3 共同住宅等において受水槽以降の給水設備から新たに給水を受けようとする者については、前項の規定を準用する。

4 給水負担金は、給水装置工事の申込みの際又は前項の規定により新たに給水を受ける際に、納付しなければならない。

5 納付された給水負担金は、還付しない。ただし、給水期間が90日以内の使用の場合であって給水装置の撤去を申し出たときは、この限りでない。

(手数料)

第27条 市長は、次の各号に掲げる手続を行うときは、当該手続の申請者から、事前に、当該各号に定める金額を手数料として徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、事後に、徴収することができる。

(1) 指定工事業者の指定 1事業所につき1万4,000円

(2) 指定工事業者の指定の更新 1事業所につき1万円

(3) 第6条第2項の設計審査 1件につき3,000円

(4) 第6条第2項の工事完成検査 1回につき3,000円

(5) 第32条第2項ただし書の規定による確認 1回につき1万5,000円

(6) 閉栓 1回につき5,000円

(7) 各種の証明 1件につき300円

(工事負担金)

第28条 市長は、第2条第2項の場合においては、給水を受けようとする者から、配水管その他必要な水道施設を整備する工事に要する経費として工事負担金を徴収する。

2 工事負担金の徴収の基準は、市長が別に定める。

第29条 削除

(料金等の軽減又は免除)

第30条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例の規定によって納付しなければならない料金、給水負担金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

(料金の支払請求権の放棄)

第30条の2 市長は、料金の支払請求権で消滅時効が完成したものを放棄することができる。

(給水装置の検査等)

第31条 市長は、法第17条第1項の規定による給水装置の検査を行った場合において、水道の管理上必要があると認めたときは、水道使用者等に対し、適当な措置の実施を指示することができる。

2 市長は、水道使用者等が前項の措置をしないときは、自らこれをすることができる。

3 前2項の措置に要した費用は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定工事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が前項に規定する基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第33条 市長は、水道使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該該当事項が継続する間、その者に対する給水を停止することができる。

(1) 料金、給水負担金、手数料、工事費等を納入しないとき。

(2) 正当な理由がなく、第22条の量水器の点検又は法第17条第1項の規定による給水装置の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 警告を発しても、なお、給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用しているとき。

(給水装置の撤去及び切離し)

第34条 給水装置の所有者は、自らの給水装置を使用しなくなったときは、速やかに、市長に届け出て、当該給水装置を撤去しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が90日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置の未使用の状態又は使用中止の状態が5年以上経過したとき。

(3) 前条各号による給水停止期間が6月以上経過したとき。

3 前2項の規定により撤去し、又は切り離した給水装置で改めて水道を使用しようとする場合は、新たに給水装置工事をしようとするものとして、この条例の規定を適用する。

(市の責務)

第35条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第36条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(過料)

第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条第1項の承認を受けないで、給水装置工事を行った者

(2) 正当な理由がなくて、第15条第2項の規定による量水器の設置、第22条の量水器の点検、法第17条第1項の規定による給水装置の検査又は第33条の規定による給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第18条第1項に規定する給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第38条 市長は、詐欺その他不正の行為によってこの条例の規定により納付すべき料金、給水負担金、手数料、工事費等の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に改正前の各務原市水道事業給水条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされている届出、申請その他の行為は、それぞれ改正後の各務原市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定により市長がした承認その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定により市長がしたものとみなす。

4 この条例の施行の日前に市長が改正前の条例第23条第1項ただし書の規定により料金の徴収を隔月徴収等の方法により行うこととした場合には、同日後最初に行う量水器の点検及び料金の算定については、その定めるところによる。

5 家事用の給水装置(量水器の口径が13ミリメートルであるものに限る。)の新設工事について、引き続き3年以上市内に住所を有する者(第26条第2項の申込者を除く。)が平成10年6月30日までに第4条第1項の規定による申込みをした場合にあっては、第26条第1項の規定にかかわらず、給水負担金の額は、7万5,000円に100分の105を乗じて得た額とする。

(平成10年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、平成11年4月分又は5月分として納入通知書を発行するもののうち、この条例の施行の日以後の使用に相当する料金から適用し、同日前の使用に相当する料金は、なお従前の例による。この場合において、使用水量は、算定期間内に均等に使用したものとみなし、料金は、使用期間に応じて日割計算するものとし、その方法は、市長が別に定める。

(平成12年条例第23号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第31号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第21号)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

2 改正後の第8条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた給水工事申請から適用し、同日前に受け付けた給水工事申請については、なお従前の例による。

(平成14年条例第31号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第24号)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の各務原市水道事業給水条例別表第1の規定は、平成19年7月分又は8月分として納入通知書を発行するもののうち、この条例の施行の日以後の使用に相当する水道料金から適用し、同日前の使用に相当する水道料金については、なお従前の例による。この場合において、使用水量は、算定期間内に均等に使用したものとみなし、水道料金は、使用期間に応じて日割計算するものとし、その方法は、市長が別に定める。

(平成25年条例第49号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の第21条及び第24条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受ける権利が確定する料金について適用し、施行日前に支払を受ける権利が確定した料金については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して給水を受けていた場合にあっては、前項の規定にかかわらず、改正後の第21条及び第24条第3項の規定は、平成26年6月1日以後に支払を受ける権利が確定する料金について適用し、同日前に支払を受ける権利が確定した料金については、なお従前の例による。

4 改正後の第26条第1項及び第2項の規定は、施行日以後に申込みのあった工事について適用し、施行日前に申込みのあった工事については、なお従前の例による。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第32号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年条例第30号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第21条関係)

(基本料金)

量水器の口径

金額

13ミリメートル

710円

20ミリメートル

1,900円

25ミリメートル

3,100円

40ミリメートル

8,100円

50ミリメートル

12,200円

75ミリメートル

28,200円

100ミリメートル

44,900円

150ミリメートル

64,200円

備考 この表に掲げる口径以外の口径については、その口径の下位の口径による金額とする。

(水量料金)

使用水量

金額

10立方メートル以下の部分1立方メートルにつき

40円

10立方メートルを超え25立方メートル以下の部分1立方メートルにつき

110円

25立方メートルを超える部分1立方メートルにつき

170円

別表第2(第26条関係)

量水器の口径

金額

13ミリメートル

150,000円

20ミリメートル

385,000円

25ミリメートル

629,000円

40ミリメートル

1,642,000円

50ミリメートル

2,473,000円

75ミリメートル

5,714,000円

100ミリメートル

9,171,000円

150ミリメートル

13,103,000円

各務原市水道事業給水条例

平成10年3月31日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第5章
沿革情報
平成10年3月31日 条例第21号
平成10年12月25日 条例第35号
平成12年3月29日 条例第23号
平成12年12月26日 条例第31号
平成13年6月27日 条例第21号
平成14年12月25日 条例第31号
平成18年3月29日 条例第22号
平成19年3月28日 条例第24号
平成25年12月24日 条例第49号
令和元年9月30日 条例第19号
令和元年12月23日 条例第28号
令和3年9月16日 条例第32号
令和6年3月28日 条例第30号