○各務原市水道施設電気工作物保安規程
昭和56年10月15日
水道事業管理規程第18号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、各務原市水道事業庁舎及び水道施設(以下「施設」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程を適用する施設は、法第38条第4項に規定する自家用電気工作物を設置する施設とする。
(効力)
第3条 施設の設置者及び職員は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。
(細則等の制定)
第4条 この規程を実施するために必要と認められる場合には、市長は、別に細則を制定することができる。
第2章 保安業務の運用管理体制
(保安業務組織)
第6条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務は、市長が総括管理し、水道部長(以下「管理者」という。)がこれを補佐する。
2 管理者は、電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)及び電気工作物に係る保安業務に従事する職員(以下「職員」という。)を配置し、その監督及び業務にあたらせるものとする。
(管理者の義務)
第7条 管理者は、電気工作物に係る保安上重要な事項を決定又は実施しようとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 管理者は、所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立合わせるものとする。
(主任技術者の義務)
第8条 主任技術者は、管理者を補佐し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の業務を行わなければならない。
2 主任技術者の保安監督の職務は、次の各号に定める事項について行うものとする。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 電気工作物の災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。
(職員の義務)
第9条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する職員は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者が不在時の措置)
第10条 管理者は、主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合にその職務を代行する者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代務者は、主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
(主任技術者の解任)
第11条 管理者は、主任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合にはこれを解任することができる。
(1) 病気その他の事由により欠勤が長期にわたり、又は精神障害等によりその職務を遂行することが不適当と認められるとき。
(2) 電気関係法令又はこの規程に違反し、又は怠り、保安の確保上、不適当と認められるとき。
(3) 人事異動により配置換えとなったとき、又は退職したとき。
(4) その他主任技術者として著しく不適当な行為があったとき。
2 前各号に該当する場合のほか、主任技術者はその意に反して解任されないものとする。
(保安業務の委託)
第12条 管理者は、所属の職員のうちに主任技術者として適当な者がいないときは、主任技術者の職務を所属外の者に委託することができる。
(電気保安責任者の設置)
第13条 管理者は、常時電気工作物を取扱いかつ受託者との連絡に当たる者及びその者が不在の場合の代務者(以下「電気保安責任者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 管理者は、主任技術者(受託者も含む。以下各条において同じ。)への連絡方法その他必要な事項を受電室その他見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
(1) 契約に基づく義務に違反したとき。
(2) 契約の本旨に従って保安業務が実施できないと認めたとき。
(3) 委託料の支払いが遅延したとき。
第3章 保安教育
(保安教育)
第15条 管理者は、職員に対し、施設の実態に即した電気工作物の保安に関する必要な知識及び技能の教育を計画的に行わなければならない。
(保安に関する訓練)
第16条 管理者は、職員に対し、事故その他災害が発生したときの措置について、必要に応じて実施指導訓練を行わなければならない。
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第17条 管理者は、電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するにあたっては、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため、電気工作物の主要修繕工事及び改良工事(以下「保修工事」という。)の計画を立案し、管理者の承認を求めるものとする。
(工事の実施)
第18条 電気工作物に関する工事の実施にあたっては、主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。
2 施設の電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には、主任技術者の監督のもとに常に責任の所在を明確にし、完成した場合には、主任技術者においてこれを検査し、保安上支障がないことを確認して引取るものとする。
第5章 保守
(巡視等の結果措置)
第20条 管理者は、巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第21条 主任技術者は、事故その他異常な事態が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密点検を行ってその原因を究明し、再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。
第6章 運転又は操作
(運転又は操作等)
第22条 主任技術者は、平常時及び事故その他異常時におけるしゃ断器、開閉器その他の機器の操作順序、方法等について定めておかなければならない。
2 主任技術者又は代務者若しくは職員は、事故その他異常な事態が発生した場合には、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い、所定の関係先に迅速に報告するとともに、その指示を受け、適切な応急処置をとらなければならない。
3 前項の報告すべき事項及び経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
第7章 災害対策
(防災体制)
第23条 管理者は、台風、洪水、地震、火災、その他の非常災害に備えて、電気工作物の保安を確保するため、適切な措置をとることができる体制を整備しておくものとする。
(非常災害時の措置)
第24条 主任技術者は、非常災害発生時において、電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行うものとする。
2 電気保安責任者は、非常災害時において、迅速に受託者に連絡し、その指導を受けるものとする。
3 主任技術者、代務者、電気保安責任者又は職員は、災害等の発生に伴い危険と認められる場合には、直ちに送電の停止その他所要の措置をとるものとする。
第8章 記録
(記録)
第25条 主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する巡視、点検、測定、電気事故、保修工事等の結果を記録し、これを3年間保存するものとする。
2 前項の規定による結果の記録の様式は、主任技術者が管理者と協議して別に定める。
第9章 責任の分界
(責任の分界点)
第26条 各施設に設置された電気工作物と電気事業者が設置した電気工作物との保安上の責任分界点は、電力需給契約書のとおりとする。
(施設の構内)
第27条 施設の構内は、別に図示し、主任技術者が保管する。
第10章 整備、その他
(危険の表示)
第28条 管理者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所であって、危険のおそれがある場合には、人の注意を喚起するような表示を設けなければならない。
(測定器具類の整備)
第29条 管理者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために必要な測定器具類等を整備し、主任技術者は、これを適正に保管するものとする。
(設計図書類の整備)
第30条 主任技術者は、電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱い説明書等については、必要な期間整備保存するものとする。
(手続書類等の整備)
第31条 主任技術者は、関係官庁、電気事業者等に提出した書類、図面その他の主要文書の写しを必要な期間整備保存するものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 各務原市上水道三井水源地電気工作物保安規程(昭和40年訓令乙第2号)は、廃止する。
附則(平成12年水管規程第9号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年水管規程第2号)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課の職に補せられている者又は当該課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる課の職に補せられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。
水道部総務課 | 環境水道部水道総務課 |
水道部施設課 | 環境水道部水道施設課 |
附則(平成30年水管規程第1号)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課の職に補せられている者又は当該課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる課の職に補せられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。
環境水道部水道総務課 | 水道部水道総務課 |
環境水道部水道施設課 | 水道部水道施設課 |
別表(第19条関係) 巡視、点検及び測定基準
電気工作物 | 巡視、点検及び検査の項目 | 頻度 | |
受配電設備 | 断路器 | 外部一般点検 | 毎月1回 |
年次点検 | 毎年1回 | ||
絶縁抵抗測定 | 毎年1回 | ||
しゃ断器 開閉器類 | 外部一般点検 | 毎月1回 | |
年次点検 | 毎年1回 | ||
精密点検 | 2~5年ごと1回 | ||
絶縁抵抗測定 | 毎年1回 | ||
接地抵抗測定 | 毎年1回 | ||
しゃ断器動作試験 | 毎年1回 | ||
絶縁油試験 | 1~5年ごと1回 | ||
母線 | 外部一般点検 | 毎月1回 | |
年次点検 | 毎年1回 | ||
精密点検 | 2~5年ごと1回 | ||
絶縁抵抗測定 | 毎年1回 | ||
変圧器 | 外部一般点検 | 毎月1回 | |
年次点検 | 毎年1回 | ||
精密点検 | 3~10年ごと1回 | ||
絶縁抵抗測定 | 毎年1回 | ||
接地抵抗測定 | 毎年1回 | ||
絶縁油試験 | 1~5年ごと1回 | ||
計器用変成器 | 外部一般点検 | 毎月1回 | |
年次点検 | 毎年1回 | ||
絶縁抵抗測定 | 毎年1回 | ||
接地抵抗測定 | 毎年1回 | ||
避雷器 | 外部一般点検 | 毎月1回 | |
年次点検 | 毎年1回 | ||
絶縁抵抗測定 | 毎年1回 | ||
接地抵抗測定 | 毎年1回 | ||
配電盤 | 外部一般点検 | 毎月1回 | |
年次点検 | 毎年1回 | ||
精密点検 | 2~5年ごと1回 | ||
絶縁抵抗測定 | 毎年1回 | ||
接地抵抗測定 | 毎年1回 | ||
保護継電器の動作特性 | 毎年1回 | ||
電力用コンデンサー サージアブソーバ | 外部一般点検 | 毎月1回 | |
年次点検 | 毎年1回 | ||
絶縁抵抗測定 | 毎年1回 | ||
接地抵抗測定 | 毎年1回 | ||
容量測定 | 2~5年ごと1回 | ||
蓄電池 無停電電源装置 | 外部一般点検 | 毎月1回 | |
年次点検 | 毎年1回 | ||
精密点検 | 2~5年ごと1回 | ||
比重測定 | 毎年1回 | ||
液温測定 | 毎年1回 | ||
電圧測定 | 毎年1回 | ||
絶縁抵抗測定 | 毎年1回 | ||
電線及び支持物 | 外部一般点検 | 毎月1回 | |
年次点検 | 毎年1回 | ||
精密点検 | 2~5年ごと1回 | ||
絶縁抵抗測定 | 毎年1回 | ||
ケーブル | 外部一般点検 | 毎月1回 | |
年次点検 | 毎年1回 | ||
精密点検 | 2~5年ごと1回 | ||
絶縁抵抗測定 | 毎年1回 | ||
その他の設備 | 外部一般点検 | 毎月1回 | |
年次点検 | 毎年1回 | ||
精密点検 | 2~5年ごと1回 | ||
絶縁抵抗測定 | 毎年1回 | ||
接地抵抗測定 | 毎年1回 | ||
負荷設備 | 電動機及びその他回転機 | 外部一般点検 | 毎月1回 |
年次点検 | 毎年1回 | ||
精密点検 | 2~5年ごと1回 | ||
絶縁抵抗測定 | 毎年1回 | ||
接地抵抗測定 | 毎年1回 | ||
照明設備 | 外部一般点検 | 毎月1回 | |
年次点検 | 毎年1回 | ||
絶縁抵抗測定 | 毎年1回 | ||
接地抵抗測定 | 毎年1回 | ||
配線及び配線器具 | 外部一般点検 | 毎月1回 | |
年次点検 | 毎年1回 | ||
絶縁抵抗測定 | 毎年1回 | ||
接地抵抗測定 | 毎年1回 | ||
その他の設備 | 外部一般点検 | 毎月1回 | |
年次点検 | 毎年1回 | ||
絶縁抵抗測定 | 毎年1回 | ||
接地抵抗測定 | 毎年1回 | ||
非常用予備発電設備 | 原動機関係 | 外部一般点検 | 毎月1回 |
始動・停止試験 | 毎月1回 | ||
年次点検 | 毎年1回 | ||
精密点検 | 3~8年ごと1回 | ||
発電機関係 | 外部一般点検 | 毎月1回 | |
年次点検 | 毎年1回 | ||
精密点検 | 2~5年ごと1回 | ||
絶縁抵抗測定 | 毎年1回 | ||
接地抵抗測定 | 毎年1回 | ||
継電器試験 | 毎年1回 |