○各務原市土地開発公社定款
昭和49年8月21日
財団法人各務原市総合開発
公社から組織変更
第1章 総則
(目的)
第1条 この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と住民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この土地開発公社は、各務原市土地開発公社と称する。
(設立団体)
第3条 この土地開発公社の設立団体は、各務原市とする。
(事務所の所在地)
第4条 この土地開発公社は、事務所を岐阜県各務原市那加桜町1丁目69番地に置く。
(公告の方法)
第5条 この土地開発公社の公告は、各務原市の掲示場に掲示して行う。
第2章 役員及び職員
第1節 役員及び職員
(役員)
第6条 この土地開発公社に次の役員を置く。
(1) 理事 15名以内
(2) 監事 2名以内
(役員の職務及び権限)
第7条 この土地開発公社に次の職を置く。
(1) 理事長 1名
(2) 副理事長 1名
2 この土地開発公社に専務理事を置くことができる。
3 理事長は、この土地開発公社を代表し、その業務を総理する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 専務理事は、副理事長を補佐し、副理事長に事故があるとき、又は副理事長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 理事は、規程の定めるところにより、この土地開発公社の業務を掌理する。
7 監事は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第16条第8項の職務を行う。
(役員の任命)
第8条 理事及び監事は、各務原市長が任命する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事の互選により決定する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の兼任の禁止)
第10条 理事は監事を、監事は理事を兼ねることができない。
(職員の任命)
第11条 職員は、理事長が任命する。
(兼職の禁止)
第12条 職員は、理事長の許可を受けなければ営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
第2節 理事会
(設置及び構成)
第13条 この土地開発公社に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(招集)
第14条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があったときに、理事長が招集する。
(理事会の議事)
第15条 理事会の議長は、理事長をもってこれに充てる。
2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の議決事項)
第16条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更並びに業務方法書の制定又は変更
(2) 基本財産の額の変更
(3) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画
(4) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び事業報告書
(5) 規程の制定又は改正若しくは廃止
(6) 規程により理事会の権限に属せしめられた事項
(7) その他この土地開発公社の運営上理事長が重要と認める事項
2 前項第1号に掲げる事項については、出席理事の3分の2以上の決するところによる。
3 やむを得ない理由のため会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、また他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表決の委任者は、会議に出席したものとみなす。
第3章 業務及びその執行
(業務の範囲)
第17条 この土地開発公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。
イ 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地
ロ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
ハ 公営企業の用に供する土地
ニ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業の用に供する土地
ホ 観光施設事業の用に供する土地
ヘ 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
ト 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
チ 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために必要な土地
(2) 住宅用地の造成事業並びに地域開発のためにする内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業を行うこと。
(3) 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行う。
(2) 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を行うこと。
(業務方法書)
第18条 この土地開発公社の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。
第4章 基本財産の額その他資産及び会計
(資産)
第19条 この土地開発公社の基本財産の額は、500万円とする。
2 基本財産は、安全、かつ、確実な方法により管理するものとし、これをとりくずしてはならない。
(事業年度)
第20条 この土地開発公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(財務諸表)
第21条 この土地開発公社は、毎事業年度の終了後2ケ月以内に財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び事業報告書を作成し、監事の意見をつけてこれを各務原市長に提出する。
(利益及び損失の処理)
第22条 この土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は準備金として整理する。
2 この土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理する。
(余裕金の運用)
第23条 この土地開発公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
(1) 国債、地方債その他主務大臣の指定する有価証券の取得
(2) 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
(予算の弾力運用)
第24条 理事長は、第16条の規定にかかわらず、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、各務原市長の承認を経て、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合においては、理事長は、次の理事会においてその旨を報告しなければならない。
第5章 雑則
(解散)
第25条 この土地開発公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ、各務原市議会の議決を経、岐阜県知事の認可を受けたときに解散する。
2 この土地開発公社は、解散した場合において、債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各務原市に帰属するものとする。
(規程への委任)
第26条 この土地開発公社の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、規程の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この定款は、この土地開発公社への組織変更の日から施行する。
(最初の役員の任期)
2 この土地開発公社の最初の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず、各務原市長が定めるところによる。
(最初の事業年度)
3 この土地開発公社の最初の事業年度は、第20条の規定にかかわらず、この土地開発公社への組織変更の日の翌日から昭和50年3月31日までとする。
附則(昭和54年10月22日県指令地第705号)
この定款は、岐阜県知事の認可があった日から施行する。
附則(平成元年県指令地第164号の12)
この定款は、岐阜県知事の認可があった日から施行する。
附則(平成6年県指令地第20号の32)
この定款は、岐阜県知事の認可があった日から施行する。
附則(平成8年県指令地第1651号)
この定款は、岐阜県知事の認可があった日から施行する。
附則(平成19年県指令岐振第1062号)
この定款は、岐阜県知事の認可があった日から施行する。ただし、第23条第2号の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年県指令市町村第260号の9)
この定款は、平成20年12月1日から施行する。