○各務原市条例の左横書き等に伴う措置に関する条例
平成13年12月21日
条例第24号
(左横書きの措置)
第2条 既存の条例は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。
(1) 漢数字は、固有名詞及び数量的意味の薄い語の中に含まれるものを除き、アラビア数字に改め、桁を3位ごとに「,」で区切るものとする。この場合において、数値を表す単位として必要な場合は、「億」又は「万」を用いることができる。
(2) 号の番号は、アラビア数字を「( )」で囲んだものに改める。
(3) 号の中を区分する符号は、片仮名による五十音(以下「アイウエオ」という。)順に改め、アイウエオの中を更に区分する符号は、順次アイウエオのそれぞれを「( )」で囲んだものに改める。
左の(その他これに類するもの) | 次の(その他これに類するもの) |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
(用字等整備の措置)
第3条 既存の条例の用字、用語、形式等を統一した表現に整備するための措置については、次の各号に定めるところによる。
(1) 用字及び用語の表現は、法令における漢字使用等について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号)により改める。
(2) 拗音及び促音の表記で大書きとなっているものについては、小書きに改める。
(3) 条、項、表、様式等の形式は、一定の基準に適合するように改める。
(4) 引用する例規年番号表記は、国の法律番号の例に準じて改める。
(5) 「付則」は、「附則」に改める。
(補則)
第4条 前2条に定めるもののほか、既存の条例中の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において措置するものとする。
附則
この条例は、平成14年1月1日から施行する。