○各務原市条例の左横書き等に伴う措置に関する条例

平成13年12月21日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例の施行の際現に効力を有する本市の条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めること等に関し、必要な措置を定めるものとする。

(左横書きの措置)

第2条 既存の条例は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。

(1) 漢数字は、固有名詞及び数量的意味の薄い語の中に含まれるものを除き、アラビア数字に改め、桁を3位ごとに「,」で区切るものとする。この場合において、数値を表す単位として必要な場合は、「億」又は「万」を用いることができる。

(2) 号の番号は、アラビア数字を「( )」で囲んだものに改める。

(3) 号の中を区分する符号は、片仮名による五十音(以下「アイウエオ」という。)順に改め、アイウエオの中を更に区分する符号は、順次アイウエオのそれぞれを「( )」で囲んだものに改める。

(4) 表、別表及び様式は、その形式が既に左横書きになっているもの及び市長が特にその形式を縦書きに定める必要があると認めるものを除き、その右上端が左横書きの左上端になるよう位置を改める。

(5) 次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に改める。

左の(その他これに類するもの)

次の(その他これに類するもの)

上欄

左欄

下欄

右欄

(用字等整備の措置)

第3条 既存の条例の用字、用語、形式等を統一した表現に整備するための措置については、次の各号に定めるところによる。

(1) 用字及び用語の表現は、法令における漢字使用等について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号)により改める。

(2) 拗音及び促音の表記で大書きとなっているものについては、小書きに改める。

(3) 条、項、表、様式等の形式は、一定の基準に適合するように改める。

(4) 引用する例規年番号表記は、国の法律番号の例に準じて改める。

(5) 「付則」は、「附則」に改める。

(補則)

第4条 前2条に定めるもののほか、既存の条例中の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において措置するものとする。

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

各務原市条例の左横書き等に伴う措置に関する条例

平成13年12月21日 条例第24号

(平成14年1月1日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第4節 文書・公印
沿革情報
平成13年12月21日 条例第24号