○各務原市議会議員の定数を定める条例
平成14年3月6日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、各務原市議会の議員の定数は、24人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 各務原市議会の議員の定数については、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。
(各務原市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
3 各務原市議会の議員の定数を減少する条例(昭和41年条例第28号)は、廃止する。
附則(平成24年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の各務原市議会議員の定数を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。