○各務原市土地利用連絡会議設置規程
平成14年3月29日
訓令第4号
(設置)
第1条 この規程は、本市において土地開発事業に関して行う事業者及び工事施行者並びに各務原市との調整に係る基準の適正な運用を図るため、各務原市土地利用連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 連絡会議の所掌する事項は、次のとおりとする。
(1) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の運用に関し必要な事項
(2) 土地開発事業に関して行う事業者及び工事施行者と各務原市との調整に関し必要な事項
(3) 法令等による許認可等土地利用について調整が必要な事項
(4) その他総合的かつ計画的な土地利用を図るため必要な事項
(組織)
第3条 連絡会議の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 市長公室防災対策課長
(2) 企画総務部企画政策課長
(3) 企画総務部管財課長
(4) 市民生活部環境室環境政策課長
(5) 健康福祉部福祉政策課長
(6) 健康福祉部健康管理課長
(7) 産業活力部商工振興課長
(8) 産業活力部農政課長
(9) 都市建設部都市活力創造課長
(10) 都市建設部建設管理課長
(11) 都市建設部用地課長
(12) 都市建設部都市計画課長
(13) 都市建設部道路課長
(14) 都市建設部河川公園課長
(15) 都市建設部建築指導課長
(16) 水道部水道施設課長
(17) 水道部下水道課長
(18) 消防本部総務課長
(19) 教育委員会事務局総務課長
2 連絡会議に会長を置き、都市建設部都市計画課長をもって充て、会務を総理する。
(会議)
第4条 連絡会議は、会長が招集する。ただし、会長は出席を要しない委員をその都度指定することができる。
2 連絡会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 連絡会議の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、連絡会議の定めるところによる。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第6号)
この訓令は、平成14年6月28日から施行する。
附則(平成15年訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月11日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第5号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。