○各務原市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年3月27日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査請求)

第2条 法第5条第1項の規定により審査を請求する者(以下「審査請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した審査請求書正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の所属及び職名

(2) 審査請求者が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関係

(3) 災害発生の年月日、場所及び災害状況

(4) 補償実施機関、補償実施の年月日及び実施内容

(5) 審査請求の趣旨及び理由

(裁定)

第3条 公平委員会は、審査の結果に基づき、速やかに次に定めるところにより裁定を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であるときは、当該審査請求を却下する。

(2) 審査請求が理由がないときは、当該審査請求を棄却する。

(3) 審査請求が理由があるときは、当該審査請求に係る補償の実施を変更し、又は命ずる。

2 裁定は、次に掲げる事項を記載した裁定書で行い、裁定書には公平委員会の委員が記名押印しなければならない。

(1) 主文

(2) 事実及び争点

(3) 理由

(4) 裁定の年月日

(審査等の手続)

第4条 審査請求に関する審査等の手続については、この規則で定めるもののほか、不利益処分の審査に関する規則(平成11年公平委員会規則第5号)の規定(第5条第1項及び第2項並びに第3項第7条第8条第10条第11条第15条第1項及び第2項第16条を除く。)の例による。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査の請求に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

1 この規則は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、傷害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

(令和3年公平委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

各務原市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年3月27日 公平委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第4章 公平委員会
沿革情報
平成14年3月27日 公平委員会規則第1号
令和3年3月30日 公平委員会規則第2号