○各務原市児童等言語指導教室設置規則

平成13年5月30日

教委規則第8号

(設置)

第1条 特別支援学級において指導が困難な言語に障がいのある児童及び生徒(以下「児童等」という。)に対し、言語指導を行うために言語指導教室を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童等の言語指導教室(以下「児童等言語指導教室」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

うぐいす那加二教室

各務原市那加雲雀町1番地(那加第二小学校内)

うぐいす八木山教室

各務原市つつじが丘1丁目1番地(八木山小学校内)

(事業)

第3条 児童等言語指導教室は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童等の言語指導に関すること。

(2) 児童等の保護者に対する指導助言に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認めた事業

(休業日)

第4条 児童等言語指導教室の休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 各務原市立小中学校管理規則(平成12年教育委員会規則第3号)第4条第3項第4号に掲げる夏季休業日、同項第5号に掲げる秋季休業日、同項第6号に掲げる冬季休業日及び同項第7号に掲げる学年末及び学年始休業日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(指導時間)

第5条 児童等言語指導教室の指導時間は、午前8時30分から午後3時30分までとする。

(対象者)

第6条 児童等言語指導教室で指導を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 各務原市の小・中学校の特別支援学級に在籍し、言語の障がいを持つ者のうち当該在籍校の校長の意見を聴いて教育委員会が適当と認めたもの

(2) その他教育委員会が適当と認めた者

(通級申請)

第7条 児童等を児童等言語指導教室に通級させて指導を受けさせようとするときは、保護者は、各務原市児童等言語指導教室通級申請書(様式第1号)を、当該児童等が在籍する校長を経て、教育委員会に提出しなければならない。

(通級許可)

第8条 教育委員会は、前条に規定する申請書を受理し通級を認めたときは、各務原市児童等言語指導教室通級許可書(様式第2号)により、在籍する校長を経て、当該申請者に通知しなければならない。

(職員)

第9条 児童等言語指導教室に、指導員その他必要な職員を置くことができる。

(所管)

第10条 児童等言語指導教室は、教育委員会学校教育課の所管とする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、児童等言語指導教室に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、平成13年6月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成16年教委規則第5号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市児童等言語指導教室設置規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成16年教委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成17年教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(令和3年教委規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第1号の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

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各務原市児童等言語指導教室設置規則

平成13年5月30日 教育委員会規則第8号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年5月30日 教育委員会規則第8号
平成16年3月31日 教育委員会規則第5号
平成16年8月4日 教育委員会規則第7号
平成17年12月1日 教育委員会規則第13号
平成19年3月28日 教育委員会規則第4号
令和3年3月26日 教育委員会規則第5号