○各務原市立小中学校児童生徒の出席停止の手続に関する規則
平成13年12月17日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条(第49条で準用する場合を含む。以下同じ。)に基づき教育委員会が行う出席停止の命令の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(手続)
第2条 教育委員会は、出席停止を命ずるに当たっては、正当な理由なく意見聴取に応じない場合を除き、あらかじめ当該児童生徒及びその保護者の意見を聴取するとともに、事実関係等を的確に把握するため被害を受けた児童生徒及びその保護者に事情を聴かなければならない。
2 教育委員会は、出席停止を命ずる場合には、学校、関係機関等との連携を図りつつ、当該児童生徒の個別指導計画を策定しなければならない。
3 教育委員会は、出席停止を命ずる場合には、当該児童生徒の保護者に対し、理由(根拠となる法律の条項及び要件に該当する事実)及び期間のほか、当該児童生徒の氏名、学校名、保護者の氏名、教育委員会名、命令年月日等について記載した文書を交付しなければならない。
(支援等)
第3条 教育委員会は、当該児童生徒の出席停止の期間中における指導体制を整備し、当該児童生徒に対する学習の支援等教育上必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に教育長が定めるものとする。
附則
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成20年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。