○各務原市立特別支援学校管理規則

平成14年3月29日

教委規則第3号

各務原市立養護学校管理規則(昭和60年教育委員会規則第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 学期及び休業日(第3条・第4条)

第3章 教育活動(第5条―第8条)

第4章 教科書及び教材(第9条―第12条)

第5章 卒業の認定(第13条)

第6章 職員組織(第14条―第20条の2)

第7章 勤務(第21条―第26条)

第8章 施設及び設備の管理(第27条―第31条)

第9章 入学、休学、転学、退学、再入学及び留学(第32条―第42条の3)

第10章 賞罰(第43条・第44条)

第11章 補則(第45条―第51条)

附則

様式(第1号―第12号)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、各務原市立特別支援学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めることを目的とする。

(学校における教育)

第1条の2 学校は、知的障害者(中学校を卒業した者又はこれに準ずる者に限る。)に対する教育を行う。

(部、学科等)

第2条 学校に高等部を置く。

2 高等部に普通科を置き、修業年限は3年とし、入学定員は教育委員会が毎年別に定める。

第2章 学期及び休業日

(学期)

第3条 学期は、校長があらかじめ教育委員会の承認を受けて定めるものとする。

(休業日)

第4条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)第135条第1項において準用する規則第61条第3号に規定する休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年末及び学年始め

3月1日から4月30日までの間において校長が定める期間

(2) 夏季

7月1日から8月31日までの間において校長が定める期間

(3) 秋季

10月1日から10月31日までの間において校長が定める期間(前条の規定により学期を2学期と定めた場合に限る。)

(4) 冬季

12月1日から翌年1月31日までの間において校長が定める期間

(5) 広域にわたる非常変災その他急迫の事情があると校長が認め、地域を指定して臨時に定めた日

(6) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め教育委員会に届け出た日

2 校長は、前項第1号から第4号までに規定する休業日を定めようとするときは長期休業日指定届(様式第1号)により、同項第6号に規定する休業日を定めようとするときは休業日指定届(様式第2号)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

3 校長は、教育上必要があると認めるときは、休業日に授業を行うことができる。この場合においては、休業日における授業実施届(様式第3号)によりあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

4 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、次の事項をただちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない日又は期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) 前号に定めるもののほか、校長が必要と認める事項

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第5条 校長は、学習指導要領の定めるところにより、学校の教育課程を編成しなければならない。

(教育課程の届出等)

第6条 校長は、学年末までに、翌年度の各教科、特別の教科 道徳、ホームルーム活動、自立活動及び総合的な探究の時間の教育課程に係る時間配当を定め、教育委員会に届け出なければならない。学年の途中において、当該時間配当を変更しようとするときも、同様とする。

2 校長は、毎年学年始めに当該年度における学校の教育指導の重点を教育委員会に届け出なければならない。

(学校評価)

第7条 校長は、学校の教育水準の向上を図るため、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、教職員による点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行うとともに、保護者、学校運営協議会(各務原市学校運営協議会規則(平成30年教育委員会規則第4号)第1条に規定する学校運営協議会をいう。第3項において同じ。)等による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行うものとする。

2 校長は、自己評価及び学校関係者評価を行うに当たり、学校の実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

3 校長は、自己評価及び学校関係者評価の結果を保護者、学校運営協議会等に説明するとともに公表するものとする。

4 校長は、自己評価及び学校関係者評価の結果を教育委員会に報告するものとする。

(校外行事の届出)

第8条 校長は教育課程として行う宿泊を伴う教育活動については、教育委員会が別に定める基準により企画し、あらかじめその実施計画を教育委員会に届け出なければならない。ただし、特別の事情により当該基準によることなく実施しようとする場合は、事前に教育委員会の承認を得なければならない。

第4章 教科書及び教材

(教材の利用)

第9条 校長は、教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)で教育上有益適切なものは、これを使用することができる。

(教材の経済的負担の軽減)

第10条 校長は、教材の選定に当たっては、保護者(生徒に対して親権を行う者又は未成年後見人をいい、当該生徒が成年者であって独立の生計を営むものでない場合は、これらに準ずる者をいう。以下同じ。)の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。

(教材の承認)

第11条 校長は、教科書の発行されてない教科及び科目の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 校長は、前項の承認を受けようとするときには、使用を開始しようとする日前30日までに教育委員会に対し、準教科書使用承認申請書(様式第4号)により申請しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請を受けたときは、申請書を受理したときから10日以内に承認又は不承認を決定し、校長に通知しなければならない。

(教材の届出)

第12条 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として、計画的、継続的に教科書又は準教科書と併せて副読本、解説書その他の参考書を使用する場合は、教材使用届(様式第5号)によりあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第5章 卒業の認定

(卒業の認定)

第13条 校長は、生徒が卒業又は修了に必要な各教科、特別の教科 道徳、特別活動、自立活動及び総合的な探究の時間を履修し、その成果がそれらの目標からみて満足できると認められるものについて、卒業又は修了を認定する。

2 校長は、卒業を認定した者には卒業証書(様式第6号)を授与する。

第6章 職員組織

(職員)

第14条 学校には、法令の規定により設置しなければならない職員のほか、その他必要な職員を置くことができる。

(校務の分掌)

第15条 校長は、校務の分掌組織を定め、又は職員に公務の分掌を命じたときは、毎年4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。

(副校長等)

第15条の2 副校長は、校長を助け、校長から命を受けて校務をつかさどる。

2 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、必要に応じて生徒の教育をつかさどる。

3 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに生徒の教育をつかさどる。

4 指導教諭は、生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

5 栄養教諭は、生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

6 学校図書館司書教諭は、学校図書館における学習活動を支援し、学校図書館の運営に当たる。

(部主事)

第16条 学校に部主事を置く。

2 部主事は、校長の監督を受け、部に関する校務をつかさどる。

(教務主任及び保健主事)

第17条 学校に教務主任及び保健主事を置く。

2 教務主任は、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

3 保健主事は、保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

4 教務主任は、当該学校の指導教諭又は教諭の中から校長が命じ、教育委員会に届け出なければならない。

5 保健主事は、当該学校の指導教諭、教諭又は養護教諭の中から校長が命じ、教育委員会に届け出なければならない。

6 主幹教諭が教務主任又は保健主事の担当する校務を整理する場合においては、教務主任又は保健主事を置かないことができる。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第18条 学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

2 生徒指導主事は、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

3 進路指導主事は、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の指導教諭又は教諭の中から校長が命じ、教育委員会に届け出なければならない。

5 主幹教諭が生徒指導主事又は進路指導主事の担当する校務を整理する場合においては、生徒指導主事又は進路指導主事を置かないことができる。

(特別支援教育コーディネーター)

第18条の2 学校に、特別支援教育コーディネーターを置く。

2 特別支援教育コーディネーターは、特別支援教育の推進に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

3 特別支援教育コーディネーターは、当該学校の教頭、教諭又は養護教諭の中から校長が命じ、教育委員会に届け出なければならない。

4 主幹教諭が特別支援教育コーディネーターの担当する校務を整理する場合においては、特別支援教育コーディネーターを置かないことができる。

(研修主事)

第18条の3 学校に、研修主事を置くことができる。

2 研修主事は、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

3 研修主事は、当該学校の指導教諭又は教諭の中から校長が命じ、教育委員会に届け出なければならない。

(その他の主任等)

第19条 学校には、第17条から前条までに規定するもののほか、必要な主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、当該学校の指導教諭又は教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告する。

(組織上の職)

第20条 学校に、事務職員を置く。

2 事務職員は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(事務主任)

第20条の2 学校に事務主任を置く。

2 事務主任は、事務職員の中から校長が命じ、教育委員会に届け出なければならない。

第7章 勤務

(職員の週休日等の割振り等)

第21条 職員の週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替え及び休日の代休日の指定は、校長が行う。

(校長及び職員の年次休暇)

第22条 職員は、年次休暇をとろうとする場合には、年次休暇届をあらかじめ校長に届け出るものとする。この場合において、校長は当該届出に係る休暇が学校教育活動の正常な運営に支障を及ぼすと認める場合には、当該休暇の時季を変更することができる。

2 校長は、多数の職員が一せいに年次休暇を届け出た場合又は職員が引き続き10日以上にわたる年次休暇を届け出た場合には、当該届出に係わる休暇に関し、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、校長は引き続き4日以上にわたる年次休暇をとろうとする場合には、年次休暇届をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第23条 職員の病気休暇又は特別休暇は、校長が承認する。ただし、引き続き20日以上にわたる病気休暇を承認しようとする場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

2 前項の場合において、校長は引き続き、20日以上にわたる特別休暇を承認した場合には、教育委員会に報告しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、校長は、引き続き4日以上にわたる病気休暇又は特別休暇を受けようとする場合には、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

第23条の2 校長又は職員の介護休暇又は介護時間は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(職員の出張)

第24条 職員の出張は、校長が命ずる。

2 前項の場合において、その出張が外国出張又は校長の4日以上にわたる県外出張であるときは、あらかじめ県外出張届(様式第7号)により教育委員会に届け出なければならない。

(職員会議)

第25条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

第26条 削除

第8章 施設及び設備の管理

(管理)

第27条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括する。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分担しなければならない。

(毀損、亡失)

第28条 校長は、重要な学校の施設又は設備の一部若しくは全部が、毀損し、又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(利用許可)

第29条 校長は、学校の施設及び設備の利用に関する法令及び教育委員会が定める規則により、学校の施設又は設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、1日を超える利用の場合は、あらかじめ教育委員会に協議しなければならない。

(防火等対策)

第30条 校長は、教育委員会の定めるところにより、学校の施設又は設備の火災、盗難その他の災害防止のための措置を講じなければならない。

2 消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者は、教育委員会が指定する。

(宿日直)

第31条 校長は、宿日直勤務を必要と定める業務については、当該業務を行わせるため、職員に宿日直勤務を命ずるものとする。

2 校長は、前項の宿日直勤務を命じようとする場合は、あらかじめその業務を教育委員会に届け出なければならない。

第9章 入学、休学、転学、退学、再入学及び留学

(入学)

第32条 入学の時期は、校長が入学を許可した日とする。

第33条 入学しようとする者は、別に定めるところにより所定の書類を校長に提出しなければならない。

第34条 入学を許可された生徒は、校長の指定する期間内に宣誓書(様式第8号)及び保護者が署名した誓約書(様式第8号の2)を提出しなければならない。

第35条 削除

(保証人)

第36条 生徒の保護者は、校長の定める地域内に住所を有しないときは、保証人を定めて、身元保証書(様式第9号)を校長に届け出なければならない。

2 前項の保証人は、独立の生計を営む成年者で、かつ、学校に対して生徒に関する一切の責任を負うことができる者でなければならない。

3 校長は、保証人が適当でないと認めたときは、これを変更させることができる。

4 保護者は、自己又は保証人の住所、氏名その他身上に異動が生じたときは、身上異動届(様式第10号)により校長に届け出なければならない。

(転学及び退学)

第37条 転学又は退学しようとする者は、転学・退学申請書(様式第11号)により保護者と連署の上、校長に申請しなければならない。

(休学)

第38条 病気その他やむを得ない理由により休学しようとするときは、休学申請書(様式第11号)により保護者と連署の上、校長に申請しなければならない。この場合において、その理由が病気であるときは、医師の診断書を添えなければならない。

2 休学の期間は、1年以内とする。ただし、特別の理由により校長が必要と認めたときは、その期間を延長することができる。

(復学)

第39条 休学中の生徒が、その理由がなくなったことにより、復学しようとするときは、復学申請書(様式第11号)により保護者と連署の上、校長に申請しなければならない。この場合において、病気によるものについては、医師の診断書を添えなければならない。

(留学)

第40条 規則第135条第5項において準用する規則第93条第1項の規定による留学の許可を受けようとする者は、留学願(様式第12号)により保護者と連署の上、校長に申請しなければならない。

第41条 留学の許可を受けて留学した者が帰国したときは、その旨を外国の高等学校における履修を証明する書類を添えて校長に報告しなければならない。

(出席停止)

第42条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により感染症にかかり、又はそのおそれがある生徒に対して出席停止を命ずることができる。

2 校長は、前項の規定により、出席停止を命じた場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(除籍)

第42条の2 校長は、死亡した生徒を除籍するものとする。

2 校長は、長期間にわたり行方不明の生徒を除籍することができる。

(再入学)

第42条の3 除籍された者が再入学を希望するときは、当該除籍の日から1年以内に再入学申請書(様式第11号)により保護者と連署の上、校長に申請しなければならない。

2 校長は、前項の規定による申請があった場合において、特別の理由があると認めるときは、除籍当時の学年以下の学年への再入学を許可することができる。

第10章 賞罰

(表彰)

第43条 校長は、学業操行が優良で他の模範と認められる生徒を表彰することができる。

(懲戒)

第44条 校長は、規則第26条に基づく懲戒を行うことができる。

2 校長は、退学を命じたときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

第11章 補則

(事故等の発生)

第45条 校長は、生徒の非行その他生徒指導上問題となる行為、傷害、死亡事故又は集団的疾病が発生したときは、速やかに応急措置を講ずるとともに、その事情を教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、職員に事故が発生し、若しくは職員が感染症等にかかった場合又は風水害、火災その他災害のため、学校の施設、設備等に被害が発生するおそれのある場合若しくは被害が発生した場合は、速やかに応急措置を講ずるとともに、その事情を教育委員会に報告しなければならない。

(学校予算)

第46条 校長は、次年度の学校予算に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

(会計監査)

第47条 校長は、予算の執行及び会計事務について監査を受けなければならない。

(公印・事務処理)

第48条 公印は、学校印及び校長印とする。

2 公印は、校長が保管する。

第49条 学校における文書処理、公印の取り扱いその他の事務処理については、この規則に定めるものを除くほか、各務原市が定める規程の例による。

(進退に関する意見の申出)

第50条 校長は、所属職員の任免その他進退に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

2 校長は、所属職員の分限、懲戒その他身分上の取り扱いを必要とするときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(委任)

第51条 この規則の施行に関し必要事項は、校長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成17年教委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「退学」の次に「、再入学」を加え、「第42条」を「第42条の3」に改める部分に限る。)、第9章の章名の改正規定、第9章中第42条の次に2条を加える改正規定及び様式第11号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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各務原市立特別支援学校管理規則

平成14年3月29日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月29日 教育委員会規則第3号
平成16年8月4日 教育委員会規則第7号
平成17年3月10日 教育委員会規則第5号
平成19年3月28日 教育委員会規則第4号
平成20年2月14日 教育委員会規則第2号
平成21年3月31日 教育委員会規則第3号
平成28年10月11日 教育委員会規則第5号
平成29年3月31日 教育委員会規則第1号
平成30年3月28日 教育委員会規則第5号
令和元年12月24日 教育委員会規則第5号
令和4年1月6日 教育委員会規則第3号
令和4年3月31日 教育委員会規則第11号
令和5年3月1日 教育委員会規則第2号