○各務原市大規模小売店舗等設置に伴う地域環境保全のための指導要綱
平成12年10月13日
決裁
(目的)
第1条 この要綱は、大規模小売店舗等の設置に関し、その設置地域の周辺の生活環境の保持のため、必要な情報の収集提供等を行うことにより、地域の良好な都市環境の保全と安全で快適な街づくりを図ることを目的とする。
(1) 大規模小売店舗 小売業を営む店舗であって、店舗面積が1,000平方メートルを超えるものをいう。
(2) 中規模小売店舗 小売業を営む店舗であって、店舗面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のものをいう。
(3) 大規模小売店舗等 大規模小売店舗及び中規模小売店舗をいう。
(4) 店舗面積 小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいう。
(5) 近隣住民 大規模小売店舗等の設置予定地又はその予定地に接する地区に居住し、又は勤務する者をいう。
(大規模小売店舗等設置者の責務)
第3条 大規摸小売店舗等を設置している者若しくは設置しようとする者又は大規模小売店舗等において小売業を行う者若しくは行おうとする者は、大規模小売店舗等の維持及び運営に当たり、地域の街づくりとの調和を図るとともに、周辺の生活環境に与える影響について事前評価を十分に行い、店舗周辺の地域環境が良好に保持されるよう努めなければならない。
(設置計画書の届出)
第4条 大規模小売店舗等を新設(大規模小売店舗等以外の店舗で、建物の店舗面積を変更し、又は建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗等となる場合を含む。)する者は、大規模小売店舗については開店予定日の8月前、中規模小売店舗については建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による建築確認申請書を提出する日又は開店日の4月前のいずれか早い日までに、大規模小売店舗等設置計画書(様式第1号。以下「設置計画書」という。)を市長に届け出るものとする。
(増床計画書の届出)
第5条 大規模小売店舗等を設置している者又は大規模小売店舗等において小売業を行う者が更に建物の店舗面積を増床しようとする場合は、当該増床の結果、大規模小売店舗となるものについては増床予定日の8月前、中規模小売店舗となるものについては増床予定日の4月前までに、大規模小売店舗等増床計画書(様式第2号。以下「増床計画書」という。)を市長に届け出るものとする。ただし、当該店舗周辺の生活環境の保持の観点から市長が軽微な変更と認めるものについては、この限りでない。
(設置又は増床計画内容の周知)
第6条 市長は、必要と認めたときは、前2条の規定による届出をした者(以下「設置予定者」という。)をして当該設置又は増床計画の内容について、説明会等により、近隣住民に周知させるものとする。
(大規模小売店舗等開店届出書)
第7条 設置予定者は、大規模小売店舗等が開店したときは、速やかに、大規模小売店舗等開店届出書(様式第4号)により市長に届け出るものとする。
(市長の指導又は助言)
第8条 市長は、設置計画書又は増床計画書の届出があったときは、必要に応じてその地域の生活環境の保持の観点から届出内容について指導又は助言することができる。
(大規模小売店舗等に関する審査会)
第9条 大規模小売店舗等設置に伴う調査及び審議を行うため、大規模小売店舗等に関する審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、次に掲げる事項についての調査及び審議を行う。
(1) 大規模小売店舗等の設置計画に関すること。
(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項及び第9条第1項に規定する市町村の意見をまとめること。
(3) その他大規模小売店舗等の設置に関する重要事項
3 審査会の委員は、次の職にある者をもって充てる。
(1) 市長公室まちづくり推進課長
(2) 企画総務部企画政策課長
(3) 市民生活部環境室環境政策課長
(4) 健康福祉部福祉政策課長
(5) 産業活力部商工振興課長
(6) 都市建設部建設管理課長
(7) 都市建設部都市計画課長
(8) 都市建設部道路課長
(9) 都市建設部河川公園課長
(10) 都市建設部建築指導課長
(11) 水道部水道施設課長
(12) 消防本部消防課長
(13) 教育委員会事務局総務課長
4 審査会に委員長及び副委員長を置く。
5 委員長は、産業活力部商工振興課長をもって充て、副委員長は、都市建設部建築指導課長をもって充てる。
6 審査会の事務局は、産業活力部商工振興課に置く。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(各務原市大規模小売店舗出店に伴う地域環境保全等のための事前協議手続指導要綱の廃止)
2 各務原市大規模小売店舗出店に伴う地域環境保全等のための事前協議手続指導要綱(平成10年3月27日決裁。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 旧要綱の規定により届出がなされているものについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月6日決裁)
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則(平成30年11月15日決裁)
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則(令和2年4月1日決裁)
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則(令和5年3月31日決裁)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。