○各務原市都市計画法施行条例
平成15年3月28日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公園、緑地又は広場に関する基準)
第2条 法第33条第3項の規定に基づき、令第29条の2第1項第5号ロ及びハ並びに第6号の規定による制限の強化は、次のとおりとする。
開発区域の面積 | 公園、緑地又は広場の面積の合計の開発区域の面積に対する割合、数等 | |
0.3ヘクタール以上5ヘクタール未満 | 3パーセント以上 | 1箇所とし、その面積の最低限度は150平方メートルとする。 |
5ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 4パーセント以上 | 公園を設置する場合は、1箇所当たりの面積の最低限度は1,000平方メートルとする。 |
10ヘクタール以上20ヘクタール未満 | 5パーセント以上 | |
20ヘクタール以上 | 6パーセント以上 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(川島町の編入に伴う経過措置)
2 川島町の編入の際現に効力を有する岐阜県知事が行った許可等の処分その他の行為又は現に岐阜県知事に対して行っている許可等の申請その他の行為で、編入の日以後市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、市長の行った許可等の処分その他の行為又は市長に対して行った許可等の申請その他の行為とみなす。
附則(平成16年条例第38号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年条例第39号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。