○各務原市建築基準法施行細則

平成15年3月28日

規則第18号

各務原市建築基準法施行細則(平成2年規則第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び岐阜県建築基準条例(平成8年岐阜県条例第10号。以下「県条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(道路の指定)

第2条 法第42条第2項の規定により市長が指定するものは、次の各号のいずれかに該当する道とする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)による道路で幅員が4メートル未満のもの

(2) 前号の道以外の道で幅員が1.8メートル以上4メートル未満のもの

(敷地の指定)

第3条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定するものは、次の各号のいずれかに該当する敷地とする。

(1) 街区の角にある敷地

(2) 2以上の道路に接する敷地

(3) 公園、広場、川(幅員4メートル未満のものを除く。)の類に接する敷地

(4) 幅員の合計が20メートル以上の道路、公園、広場、川の類に接する敷地

(5) 前各号に準ずる敷地

(確認申請手数料等の減免)

第4条 市長は、各務原市手数料条例(平成12年条例第3号)第2条第3項の規定により、災害により滅失した住宅に代わる住宅をり災後6月(災害により滅失した住宅に代わる住宅を災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条第1項の区域内に建築する場合にあっては、別に定める期間)以内に建築する場合には、り災の状況を考慮して、同条例別表に規定する建築確認申請等手数料、建築設備確認申請等手数料、工作物確認申請等手数料、建築物完了検査申請等手数料、建築物中間検査申請等手数料、中間検査を受けた建築物完了検査申請等手数料、建築設備完了検査申請等手数料及び工作物完了検査申請等手数料(以下「確認申請手数料等」という。)を2分の1に減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、確認申請手数料等減額(免除)申請書(様式第1号)に正副2通にその理由を証する書面を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の減免を承認したときは、申請者に通知するものとする。

4 減免の承認を受けた者は、減免に係る建築物について法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書、法第7条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による完了検査申請書及び法第7条の3第1項の規定による中間検査申請書を提出するときに、前項に規定する通知書の写しを併せて提出しなければならない。

(許可申請に添付する図書等)

第5条 省令第10条の4第1項に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、次の各号に掲げる図書又は書面とする。

(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書並びに同条第1項の表2の(29)項の(ろ)欄に掲げる日影図

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面

(認定申請に添付する図書等)

第5条の2 省令第10条の4の2第1項に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、前条各号に掲げる図書又は書面とする。

(確認申請書等に添付する図書等)

第6条 建築主は、建築物の敷地が県条例第6条第1項に規定する崖の上端から下端までの水平距離の中心線からその崖の高さに相当する水平距離以内にある場合においては、法第6条第1項に規定する確認の申請書又は法第18条第2項本文の規定による計画通知(以下「確認申請書等」という。)に省令第1条の3に規定する図書のほか、次の表に掲げる図書を添えなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

崖の断面図

縮尺、崖の高さ、崖の勾配、崖の地質及び崖の上端から下端までの水平距離の中心線から建築物までの距離並びに崖の上に建築する場合にあっては、排水の方法

2 建築主は、県条例第23条に規定する特殊建築物を建築しようとする場合においては、確認申請書等に省令第1条の3に規定する図書のほか、次の表に掲げる図書を添えなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

敷地の断面図

県条例第24条に規定する高低差並びに同条の規定により傾斜路を設ける場合にあっては、当該傾斜路の幅、勾配及び床仕上げ

(工作物許可申請に添付する図書等)

第7条 省令第10条の4第4項に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、省令第3条第2項の表に掲げる図書その他市長が必要と認める図書又は書面とする。

第8条 削除

(工事中の変更手続)

第9条 建築主は、法第6条第4項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は法第18条第3項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定により確認済証の交付(以下「確認済証の交付」という。)を受けた建築物等の建築基準関係規定に係る計画の変更(確認申請書等及び当該申請書等に添付する図書又は書面において記載又は明示すべき事項に係る変更に限る。)をする場合は、法第6条第1項後段の規定による変更確認(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は法第18条第2項本文の規定による計画変更通知(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)を要する場合を除き、当該変更計画に係る工事に着手する前に、建築物等計画変更届(様式第3号)正副2通に当該変更に係る図書又は書面を添えて建築主事に提出しなければならない。

2 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物等について、建築主、工事監理者、工事施工者その他の確認申請書等の記載事項を変更する場合(法第6条第1項後段の規定による変更確認又は法第18条第2項本文の規定による計画変更通知を要する場合及び前項の届書を提出する場合を除く。)は、確認申請書等記載事項変更届(様式第4号)正副2通を建築主事に提出しなければならない。

3 前項の規定により建築主を変更する旨の届出をしようとするときは、新旧の建築主が連名で行わなければならない。

4 建築主事は、第1項又は第2項の規定による届出を受理したときは、届出者に通知するものとする。

(工事取止届)

第10条 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物等及び建築主事の承認又は市長の許可、承認又は認定(次条第1項において「許可等」という。)を受けた建築物等の工事を取り止めたときは、建築主事又は市長に、それぞれ工事取止届(様式第5号)正副2通に当該処分等に係る書面又は図書を添付して提出しなければならない。

(取下届)

第11条 建築主は、法第6条第1項の規定による確認の申請(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、法第18条第2項本文の規定による計画の通知(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は許可等の申請を取り下げようとする場合は、取下届(様式第6号)正副2通により建築主事又は市長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、法第7条第1項、法第7条の3第2項又は法第18条第20項若しくは第28項の規定による申請(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)を取り下げようとする場合に準用する。

(定期報告)

第12条 法第12条第1項の規定により市長が指定するものは事務所その他これに類する用途に供する建築物(専ら自己の用に供する建築物を除く。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、かつ、階数が5以上であるものとし、省令第5条第1項の規定により市長が定める報告の時期は次の表の中欄に掲げる用途に供する建築物の区分に応じ同表の右欄に掲げるものとする。


用途

報告の時期

1

劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場の用途に供する建築物

平成30年4月1日を始期とし、3年ごとの4月1日から翌年の3月30日まで

2

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は就寝用福祉施設の用途に供する建築物

平成28年4月1日を始期とし、3年ごとの4月1日から翌年の3月30日まで

3

ホテル又は旅館の用途に供する建築物

平成29年4月1日を始期とし、3年ごとの4月1日から翌年の3月30日まで

4

体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツ練習場の用途に供する建築物(学校に附属するものを除く。)

平成29年4月1日を始期とし、3年ごとの4月1日から翌年の3月30日まで

5

百貨店、マーケット、展示場又は物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物

平成28年4月1日を始期とし、3年ごとの4月1日から翌年の3月30日まで

6

キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店の用途に供する建築物

平成30年4月1日を始期とし、3年ごとの4月1日から翌年の3月30日まで

7

事務所その他これに類する用途に供する建築物(専ら自己の用に供する建築物を除く。)

平成29年4月1日を始期とし、3年ごとの4月1日から翌年の3月30日まで

8

共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。)又は寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム又は障害者グループホームに限る。)の用途に供する建築物

平成28年4月1日を始期とし、3年ごとの4月1日から翌年の3月30日まで

2 前項の表の中欄に掲げる用途の2以上に該当するときは、主たる用途を当該建築物の用途とみなして、同項の規定を適用する。

3 省令第5条第4項の規定により市長が定める書類は、省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書(床面積求積図を除く。)、同条第1項の表2の(29)項の(ろ)欄に掲げる室内仕上げ表その他市長が必要と認める図書とする。

4 省令第6条の3第5項第2号の規定により市長が定める同条第2項第7号の書類の保存期間は、10年間とする。

5 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号。次項において「告示」という。)第2の規定により市長が付加する調査項目等は、次の表の調査項目の欄に掲げる調査項目に応じ、同表の調査方法の欄に掲げる調査方法により実施し、その結果が同表の判定基準の欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定することとする。


調査項目

調査方法

判定基準

建築物の内部

各階の主要な常時閉鎖した状態にある防火扉(以下「常閉防火扉」という。)

閉鎖の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況

目視又はこれに類する方法(以下「目視等」という。)により確認する。

物品が放置されていること等により常閉防火扉の閉鎖に支障があること。

扉の取付けの状況

目視等又は触診により確認する。

取付けが堅固でないこと。

扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況

目視等により確認する。

変形、損傷又は著しい腐食により遮炎性能又は遮煙性能(政令第112条第19項第2号に規定する特定防火設備等に限る。)に支障があること。

固定の状況

目視等により確認する。

常閉防火扉が開放状態に固定されていること。

防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件(昭和48年建設省告示第2563号)第1第1号に規定する基準についての適合の状況

扉の閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、扉の質量により運動エネルギーを確認するとともに、必要に応じてプッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することをもって足りる。

防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件第1第1号の規定に適合しないこと。

居室の換気

換気設備の作動の状況

各階の主要な換気設備の作動を確認する。

換気設備が作動しないこと。

換気の妨げとなる物品の放置の状況

目視等により確認する。

換気の妨げとなる物品が放置されていること。

避難施設等

特別避難階段

階段室又は付室の排煙設備の作動の状況

各階の主要な排煙設備の作動を確認する。

排煙設備が作動しないこと。

防煙壁

可動式防煙壁の作動の状況

各階の主要な可動式防煙壁の作動を確認する。

可動式防煙壁が作動しないこと。

排煙設備

排煙設備の作動の状況

各階の主要な排煙設備の作動を確認する。

排煙設備が作動しないこと。

非常用エレベーター

昇降路又は乗降ロビーの排煙設備の作動の状況

各階の主要な排煙設備の作動を確認する。

排煙設備が作動しないこと。

非常用の照明装置

非常用の照明装置の作動の状況

各階の主要な非常用の照明装置の作動を確認する。

非常用の照明装置が作動しないこと。

照明の妨げとなる物品の放置の状況

目視等により確認する。

照明の妨げとなる物品が放置されていること。

6 前項の場合において、告示第2後段の規定により市長が指定する建築物は、法第12条第1項の規定による調査を要する建築物とする。

(定期検査)

第13条 法第12条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定により市長が指定するものは、防火設備のうち、前条第1項に規定する建築物に設けるもの(随時閉鎖又は作動できるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。)とする。

2 省令第6条第1項の規定により市長が定める時期は、毎年次の各号に掲げる建築設備等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月に相当する月の前1月とする。

(1) 政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機 当該昇降機の設置者が法第7条第5項(法第87条の4において準用する場合を含む。)又は法第7条の2第5項(法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた月

(2) 政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備 当該防火設備の設置者が当該設備が設けられた建築物に係る法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた月

3 省令第6条の2の2第1項の規定により市長が定める時期は、毎年法第88条第1項において準用する法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証(新築又は改築(一部の改築を除く。)に係るものに限る。)の交付を受けた月に相当する月の前1月とする。

4 省令第6条の3第5項第2号の規定により市長が定める同条第2項第8号及び第9号の書類の保存期間は、5年間とする。

(道路の位置の指定の申請)

第14条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、省令第9条の規定により、道路の位置の指定申請書(様式第9号)正副2通を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による道路の指定をした場合においては、その旨を告示し、かつ、申請者に通知するものとする。

(私道の変更又は廃止の申請)

第15条 私道を変更し、又は廃止しようとする者は、私道(変更・廃止)の認定申請書(様式第10号)正副2通に、それぞれ次の表に掲げる図書及び当該私道に関する土地、建築物又は工作物について所有権その他の権利を有する者の承諾書を添えて市長に提出し、市長の認定を受けなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる建物

地籍図

縮尺、方位、変更又は廃止しようとする道路の位置、延長及び幅員、土地の境界、地番、地目、土地の所有者及びその道路に接する土地、又はその道路に接する土地にある建築物若しくは工作物の位置

2 市長は、前項の規定による認定をした場合においては、その旨を告示し、かつ、申請者に通知するものとする。

3 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に規定する土地区画整理事業により、私道を変更し、又は廃止する場合は、第1項の規定は適用しない。

4 私道の全部又は一部が、道路法による道路となった場合にあっては、当該部分は、私道としては廃止されたものとみなし、第1項の規定は適用しない。

(尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障がある区域の指定)

第16条 政令第32条第1項の表に規定する尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける区域のうち市長が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、各務原市の全域(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の公共下水道の事業計画のある区域で特に市長が認めるものを除く。)とする。

(垂直積雪量)

第17条 政令第86条第3項の規定による市長が規則で定める垂直積雪量は、0.3メートル以上とする。

(建築物の後退距離の算定の特例)

第18条 政令第130条の12第5号に規定する市長が定める建築物の部分は、法第44条第1項第4号の規定により市長が許可した建築物に接続する渡り廊下その他通行又は運搬の用途に供するものとする。

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請)

第19条 省令第10条の16第1項第4号に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 対象区域及びその周辺の公図の写し

(2) 対象区域内の土地の登記事項証明書(認定申請日から1月以内に発行されたものに限る。)

(3) 対象区域内の土地について借地権を有する者がある場合は、当該借地権を有することを証する書面の写し

(4) 省令第10条の16第1項第3号の規定により同意を得た者の印鑑登録証明書(認定申請日から1月以内に発行されたものに限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面

2 省令第10条の16第2項第3号に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 対象区域及びその周辺の公図の写し

(2) 対象区域内の土地の登記事項証明書(認定申請日から1月以内に発行されたものに限る。)

(3) 対象区域内の土地について借地権を有する者がある場合は、当該借地権を有することを証する書面の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面

3 省令第10条の16第3項第3号に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 対象区域及びその周辺の公図の写し

(2) 対象区域内の土地の登記事項証明書(認定申請日から1月以内に発行されたものに限る。)

(3) 対象区域内の土地について借地権を有する者がある場合は、当該借地権を有することを証する書面の写し

(4) 省令第10条の16第3項第2号の規定により同意を得た者の印鑑登録証明書(認定申請日から1月以内に発行されたものに限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面

4 省令第10条の21第1項第3号に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 対象区域及びその周辺の公図の写し

(2) 対象区域内の土地の登記事項証明書(認定申請日から1月以内に発行されたものに限る。)

(3) 対象区域内の土地について借地権を有する者がある場合は、当該借地権を有することを証する書面の写し

(4) 省令第10条の21第1項第2号の規定により合意を得た者の印鑑登録証明書(認定申請日から1月以内に発行されたものに限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面

(概要書の閲覧)

第20条 省令第11条の3第1項の建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、処分等概要書及び全体計画概要書(以下「概要書」という。)の閲覧場所は、都市建設部建築指導課とする。

2 概要書の閲覧時間は、各務原市の休日を定める条例(平成3年条例第6号)第1条第1項に規定する市の休日を除いた日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 概要書を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、備付けの閲覧簿に所定の事項を記入をして、その申込みをしなければならない。

4 閲覧者は、閲覧にあたり次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 概要書を汚染損傷することのないよう注意すること。

(2) 閲覧は係員の指示に従い、指定の場所で静かに行うこと。

(保存建築物の指定の申請)

第21条 法第3条第1項第3号の規定による建築物の指定を受けようとする者は、適用除外建築物指定申請書(様式第11号)正副2通に、それぞれ次の各号に掲げる図書又は書面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書

(2) 省令第1条の3第1項の表1の(ろ)項に掲げる図書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面

2 市長は、前項の指定をしたときは、申請者に通知するものとする。

(保存建築物の認定の申請)

第22条 法第3条第1項第4号の規定による建築物の認定を受けようとする者は、適用除外建築物認定申請書(様式第12号)正副2通に、それぞれ次の各号に掲げる図書又は書面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書

(2) 省令第1条の3第1項の表1の(ろ)項に掲げる図書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面

2 市長は、前項の認定をしたときは、申請者に通知するものとする。

(延焼防止上支障がない旨の認定の申請)

第23条 政令第115条の2第1項第4号ただし書の規定による建築物の認定を受けようとする者は、延焼防止上支障がない旨の認定申請書(様式第13号)正副2通に、それぞれ次の各号に掲げる図書又は書面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書

(2) 省令第1条の3第1項の表1の(ろ)項に掲げる図書

(3) 外壁及び軒裏の構造図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面

2 市長は、前項の認定をしたときは、申請者に通知するものとする。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各務原市建築基準法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされている申請については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

4 川島町の編入の日の前日までに、岐阜県建築基準法施行細則(昭和26年岐阜県規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成16年規則第59号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年規則第60号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各務原市建築基準法施行細則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の各務原市建築基準法施行細則の規定にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。

(平成20年規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存する改正後の各務原市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第12条第1項の表2の項、5の項及び8の項の中欄に掲げる建築物であって、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)による改正後の建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の規定により新たに報告の対象となったものに係る建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第5条第1項の規定により市長が定める時期は、新規則第12条第1項の規定にかかわらず、平成29年5月31日までとする。

3 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第129条の3第1項第3号に規定する小荷物専用昇降機に係る新規則第13条第2項の規定の適用については、平成30年3月31日までの間は、同項中「毎年次の各号に掲げる建築設備等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月に相当する月の前1月」とあるのは、「平成28年6月1日から平成30年3月31日までの間」とする。

4 政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備に係る新規則第13条第2項の規定の適用については、平成31年3月31日までの間は、同項中「毎年次の各号に掲げる建築設備等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月に相当する月の前1月」とあるのは、「平成28年6月1日から平成31年3月31日までの間」とする。

(平成30年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第29号)

この規則は、令和7年7月1日から施行する。

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様式第2号 削除

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様式第7号及び様式第8号 削除

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各務原市建築基準法施行細則

平成15年3月28日 規則第18号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成15年3月28日 規則第18号
平成15年7月18日 規則第31号
平成16年3月30日 規則第17号
平成16年8月1日 規則第23号
平成16年10月1日 規則第59号
平成17年3月4日 規則第1号
平成18年7月28日 規則第60号
平成19年9月28日 規則第31号
平成20年3月31日 規則第25号
平成27年9月28日 規則第23号
平成28年5月30日 規則第47号
平成30年10月31日 規則第46号
令和4年3月31日 規則第20号
令和7年6月30日 規則第29号