○各務原市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則

平成15年3月28日

規則第20号

土地譲渡益重課制度及び超短期重課制度に係る優良宅地認定事務施行細則(昭和62年規則第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ、第31条の2第2項第15号ハ、第62条の3第4項第15号ハ並びに第63条第3項第5号イ及び第7号イの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第15号ハ、第62条の3第4項第15号ハ又は第63条第3項第5号イの規定に基づく認定を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、当該申請に係る宅地の造成が、第9条に規定する宅地の造成に該当する場合にあっては、この限りでない。

2 法第28条の4第3項第7号イ又は法第63条第3項第7号イの規定に基づく認定を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に市長と事前協議を行い、造成が完了した後に前項に規定する優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。

3 前2項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(5) 造成区域内の公図の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

4 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

5 第3項第1号の設計図は、次の表により作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

2,500分の1以上

等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設の位置

1,000分の1以上

 

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及びこう

1,000分の1以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤図

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、こう配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい

がけの断面図

がけの高さ、こう配及び土質(土質の種類が2以上あるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成する。

2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及びこう配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

6 第3項第2号の造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。この場合において、当該開発区域が土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に規定する土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)の施行地区内であるときは、当該土地区画整理事業の施行地区の位置も併せて表示しなければならない。

7 第3項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、市町界、市の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。この場合において、当該開発区域が土地区画整理事業の施行地区内であるときは、当該土地区画整理事業の施行地区の位置も併せて表示しなければならない。

(認定の基準)

第3条 市長は、前条第1項及び第2項の規定による認定(以下「認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(認定書の交付等)

第4条 市長は、第2条第1項の規定による申請に係る認定を行った場合は、認定書(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、優良宅地の認定ができない場合にあっては、認定できない旨を通知するものとする。

(造成計画の変更)

第5条 認定を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合には、新たに市長の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。

(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様を変更する設計の変更

(証明書の交付)

第6条 認定を受けた者は、当該造成区域(工区に分けた場合は、当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が、認定の内容に適合して行われたものと認める場合には、証明書(様式第4号)を交付するものとする。

3 市長は、第2条第2項の規定による申請に係る宅地の造成が認定基準の内容に適合して行われたものと認める場合には、証明書(様式第5号)を交付するものとする。

(造成工事の廃止)

第7条 認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、宅地造成工事廃止届出書(様式第6号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(認定に基づく地位の承継)

第8条 認定を受けた者の相続人その他の承継人又は認定を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権限を取得した者(法第31条の2第2項第15号ハ及び第62条の3第4項第15号ハの規定にあっては、それぞれ同号本文に規定する個人又は法人に限る。)は、第6条第1項の証明書の交付の申請をするまでの間に限り、その承継について地位承継届出書(様式第7号)により市長に届け出てその地位を承継することができる。

(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第9条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定による開発許可を受けた宅地の造成(その造成区域の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)については、第4条第5条及び第6条の規定は適用しない。

2 市長は、前項の土地について第2条第1項及び第2項に規定する申請書に基づく優良宅地の認定及び証明を行うものとし、証明書は、都市計画法第36条第2項の検査済証の写しに認定基準に適合していることの証明書とする旨を明記したものを交付するものとする。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第10条 土地区画整理法の規定による土地区画整理事業が完了した後換地処分により取得した宅地について、認定(法第28条の4第3項第5号イ又は第63条第3項第5号イの規定に基づくものに限る。以下同じ。)を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が認定基準に適合すると認める場合は、証明書(様式第9号)を交付するものとする。

3 市長は、仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。

(申請書等の提出部数)

第11条 この規則の規定による申請書及び添付図書等の提出部数は、それぞれ正副2通とする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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各務原市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則

平成15年3月28日 規則第20号

(平成20年3月27日施行)