○各務原市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則
平成15年3月28日
規則第21号
各務原市優良住宅認定事務実施規則(昭和49年規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号及び第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第6号及び第7号ロ並びに第68条の69第3項第6号及び第7号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に優良住宅認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が行われている場合においては、工事完了前においても行うことができる。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された1団の宅地(以下「1団の宅地」という。)の面積計算書
(2) 1団の宅地に係る土地の登記事項証明書
(3) 1団の宅地の付近見取図(方位、道路、目標となる建物、1団の宅地の面積計画上必要な事項、各敷地の区分及び各家屋の位置を記載した図面で縮尺300分の1であるもの)
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の写し
(5) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し(法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合にあっては、この限りでない。)
(6) 申請者についての宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者についての建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者についての建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書
(7) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延べ床面積、各階ごとの床面積、共用部分が延べ床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)
(8) 各階平面図(方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺200分の1であるもの)
(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面
(10) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺200分の1であるもの)
(11) 敷地面積計算書
(12) 請負契約書その他の書類の写しで、住宅の建築費の証明となるもの
(13) 建築費計算書(総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)第3の第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの)
(14) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
(認定申請の特例)
第3条 住宅の新築の工事着手後で、かつ、工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で、住宅の新築工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとするものは、前条第1項に規定する優良住宅認定申請書に、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し
(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
(認定の基準)
第4条 市長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が優良住宅認定基準に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。
(証明書の交付)
第5条 市長は、認定を行った場合、優良住宅認定済証(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。
2 市長は、優良住宅認定をできない場合、認定できない旨の通知(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。
(申請書等の提出部数)
第6条 この規則の規定による優良住宅認定申請書及び添付図書等の提出部数は、それぞれ正副2通とする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。