○各務原市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則
平成15年3月31日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第373号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく特例居宅生活支援費の支給を円滑に行うため、基準該当居宅支援の事業を行うもの(以下「基準該当居宅支援事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の定義は、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、及び児童福祉法で使用する用語の例による。
(基準該当居宅支援事業者の登録)
第3条 基準該当居宅支援事業者は、この規則で定めるところにより市長の登録を受けることができる。
2 市長は、基準該当居宅支援事業者が身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号)、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号)及び児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号)(以下「指定居宅支援等基準」と総称する。)に規定する基準該当居宅支援に関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当居宅支援事業者が指定居宅支援等基準に規定する指定居宅支援に関する基準を満たし、指定居宅支援事業者(身体障害者福祉法第17条の4、知的障害者福祉法第15条の5及び児童福祉法第21条の10に規定する指定居宅支援事業者をいう。以下同じ。)の指定を受けることができると認めるときは、この限りでない。
(基準該当居宅支援事業者の登録の申請)
第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする者は、基準該当居宅支援の事業の種類及び基準該当居宅支援の事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業所(居宅介護に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事務所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)
(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)
(8) 運営規程
(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(12) その他登録に関し市長が必要と認める事項
(登録の通知)
第5条 市長は、第3条第2項の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。
2 登録事業者は、基準該当居宅支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて市長に届け出なければならない。
(特例居宅生活支援費の支給)
第7条 市長は、居宅支給決定者(身体障害者福祉法第17条の5に規定する居宅支給決定身体障害者、知的障害者福祉法第15条の6に規定する居宅支給決定知的障害者又は児童福祉法第21条の11に規定する居宅支給決定保護者をいう。以下同じ。)が登録事業者から基準該当居宅支援を受けた場合において必要があると認めるときは、特例居宅生活支援費を支給するものとする。
2 特例居宅生活支援費の額は、当該基準該当居宅支援についての市長が定める基準により算定した費用の額とする。
(特例居宅生活支援費の代理受領)
第8条 登録事業者は、あらかじめ特例居宅生活支援費の代理受領について市長に申し出ている場合において、居宅支給決定者が当該登録事業者から基準該当居宅支援を受けたとき(当該居宅支給決定者が当該登録事業者に居宅受給者証を提示したときに限る。)は、当該居宅支給決定者からの委任に基づき、当該居宅支給決定者が支払うべき当該基準該当居宅支援に要した費用について、特例居宅生活支援費として当該居宅支給決定者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅支給決定者に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、居宅支給決定者に対し特例居宅生活支援費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該居宅支給決定者に対し、当該居宅支給決定者に係る特例居宅生活支援費の額を通知するものとする。
4 市長は、登録事業者から特例居宅生活支援費の請求があったときは、指定居宅支援等基準(基準該当居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
5 登録事業者は、その提供した基準該当居宅支援について、第1項の規定により、当該基準該当居宅支援の利用者である居宅支給決定者に代わって特例居宅生活支援費の支払を受ける場合は、当該基準該当居宅支援を提供した際に、当該居宅支給決定者又はその扶養義務者から利用者負担額として、特例居宅生活支援費基準額から当該登録事業者に支払われる特例居宅生活支援費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
6 登録事業者は、基準該当居宅支援の提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅支給決定者又はその扶養義務者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当居宅支援について、居宅支給決定者又はその扶養義務者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅生活支援費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 登録事業者は、特例居宅生活支援費の請求を行うものとする。
第10条 市長は、前条の規定により居宅支給決定者から特例居宅生活支援費の請求があったときは、指定居宅支援等基準(基準該当居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
(報告等)
第11条 市長は、特例居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当居宅支援の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明証を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 指定居宅支援事業者の指定を受けたとき。
(2) 第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例居宅生活支援費の請求に関し不正があったとき。
(4) 前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第13条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを岐阜県に提供するものとする。
(1) 登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第15条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
様式省略