○各務原市職員の私有自動車の公務使用規程
平成15年3月18日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、各務原市職員が私有自動車を使用し、公務を遂行することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 市長、副市長及び一般職に属する職員をいう。
(2) 私有自動車 職員が通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。
(3) 公用車 各務原市が所有する道路運送車両法第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。
(4) 出張 職員が公務のため一時その勤務公署を離れて旅行することをいう。
(申請及び許可)
第3条 私有自動車を公務に使用しようとする職員は、あらかじめ私有自動車公務使用許可申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、所属長を経由して市長の許可を得なければならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条に規定する免許取得後、運転経験を1年以上有していること。
(2) 私有自動車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について1億円以上の自動車保険(以下「任意保険」という。)契約を締結していること。
(3) 私有自動車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について1,000万円以上の任意保険契約を締結していること。
(1) 当該出張において公用車の使用ができないとき。
(2) 私有自動車の使用以外の方法では、公務の能率が著しく低下すると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、所属長が特に必要と認めるとき。
2 前項の場合において、所属長は、当該職員と同一目的地に同一の公務のため出張する職員がいるときは当該職員との同乗を承認することができる。
(使用の手続)
第7条 所属長は、私有自動車の使用を承認したときは、私有自動車公務使用承認簿(様式第3号)に当該事項を記載するものとする。
(1) 職員 自動車保険等によって支払われる保険金額を限度とする額
(2) 市
ア 損害賠償額が前号の保険金額を超える場合は、その超えた部分の額
イ 自動車保険等の支払の対象とならない場合は、当該損害賠償額
2 公務のため使用中の私有自動車が事故によって損害を受けた場合は、市は、当該損害額から事故の相手方から支払われる賠償額及び自己の自動車保険等で当該職員に対し支払われる保険金額を差し引いた額を負担する。ただし、当該事故が当該職員の故意又は重大な過失による場合は、市は、損害額を負担しない。
3 公務のため使用中の私有自動車の事故に係る示談の交渉等については、当該職員及び所属長が責任を持って措置するものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)抄
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第4号)
この訓令は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4日1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。