○各務原市個人情報保護・情報公開審査会規則

平成15年6月26日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市個人情報保護・情報公開審査会条例(平成15年条例第14号)第7条の規定に基づき、各務原市個人情報保護・情報公開審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、別に定める機関において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(各務原市個人情報保護審査会規則及び各務原市情報公開審査会規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 各務原市個人情報保護審査会規則(平成10年規則第3号)

(2) 各務原市情報公開審査会規則(平成11年規則第19号)

(各務原市行政組織規則の一部改正)

3 各務原市行政組織規則(昭和46年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に各務原市個人情報保護審査会の会長及び会長があらかじめ指名する委員の職にある者は、この規則第2条第1項の規定により互選された会長及び同条第3項の規定により会長があらかじめ指名する委員とみなす。

各務原市個人情報保護・情報公開審査会規則

平成15年6月26日 規則第29号

(平成15年7月1日施行)