○各務原市職員提案及び業務改善奨励規程

平成15年6月12日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、職員による市政全般に関する改善意見の提案及び業務改善の実施を奨励することにより、市政への参加意識の高揚を図り、もって行政運営の効率化と市民サービスの向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 提案 職員が市政全般に関する施策、事務事業等について、自主的に、又は市長が特に必要とする事項について期間を定めて募集する課題に対して、創意工夫による具体的かつ現実可能な企画立案を行い、提案することをいう。

(2) カイゼン 所掌する業務の改善を自主的に行うことをいう。

(提案又はカイゼン事項)

第3条 提案又はカイゼン事項は、次の各号に掲げるものを範囲とする。

(1) 事業効果の向上に関する事項

(2) 事務能率の向上に関する事項

(3) 市民サービスの向上に関する事項

(4) 経費の節減又は収入の増加に関する事項

(5) 市のイメージ向上に関する事項

(6) 職場環境(2Sに関する取組を含む。)の向上に関する事項

(7) その他行政運営の効率化又は市民サービスの向上について有益と認められる事項

(提案又はカイゼンの報告等)

第4条 提案を行おうとする者は、必要に応じて参考資料を添えて、提案書を市長に提出するものとする。

2 提案は、2人以上で共同し行うことができる。

3 カイゼンを実施した者は、当該カイゼンの内容を企画総務部企画政策課長に報告するものとする。

(提案の審査)

第5条 提案の審査を行うため、審査会を置く。

2 審査会は、別に定める審査基準により、提案の審査を行う。

3 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 市長公室長

(4) 企画総務部長

(5) 提案に関係する部課等の長

(6) その他市長が必要であると認める者

4 審査会に委員長及び副委員長を置く。

5 委員長は、市長をもって充て、会務を総括する。

6 副委員長は、副市長をもって充て、委員長の職務を補佐し、又は代理する。

7 審査会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

8 審査会の会議は、公開する。

9 審査会の庶務は、企画総務部企画政策課において処理する。

(提案の採用可否の決定)

第6条 市長は、審査会の審査結果に基づき、提案の採用の可否を決定し、その結果を提案者に通知するものとする。

2 市長は、採用した提案のうち特に必要があると認めたものについては、提案者に先進都市への視察研修の機会を与え、更に研究させるものとする。

(提案又はカイゼンの奨励)

第7条 部課等の長は、当該所属職員に対し、常に提案及びカイゼンの奨励に努めなければならない。

(提案の実施等)

第8条 市長は、採用した提案のうち特に必要があると認めたものについては、提案者を中心とするプロジェクトチームを編成し、当該提案を推進するものとする。

2 提案者は、提案の実施に係る計画及び結果を市長に報告しなければならない。

(権利の帰属)

第9条 採用された提案及びカイゼンに関する全ての権利は、市に帰属する。

(事務処理)

第10条 この規程に関する事務は、企画総務部企画政策課において処理する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、平成15年6月12日から施行する。

2 各務原市職員提案規程(平成9年訓令第6号)は、廃止する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年8月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は、平成29年1月4日から施行する。

各務原市職員提案及び業務改善奨励規程

平成15年6月12日 訓令第4号

(平成29年1月4日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第2節 処務等
沿革情報
平成15年6月12日 訓令第4号
平成17年3月31日 訓令第1号
平成20年3月27日 訓令第1号
平成23年3月17日 訓令第3号
平成23年7月29日 訓令第4号
平成26年3月25日 訓令第2号
平成27年4月1日 訓令第4号
平成28年12月28日 訓令第7号