○各務原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成15年12月24日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 法人その他の団体(以下「法人等」という。)であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする施設の事業計画書(以下「事業計画書」という。)
(2) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定等)
第3条 市長は、次に掲げる基準を総合的に審査し、前条の規定による申請をした法人等のうちから、最も効果的かつ効率的な管理を実施できると認められるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が市民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4) その他施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
2 市長は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。第6条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときも、同様とする。
2 市長は、前項の規定による指定に当たり、必要な書類の提出を選定事業者に求めることができる。
(事業報告書の作成及び提出)
第4条 指定管理者は、毎年度、指定を受けた施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、当該年度の終了後50日以内(指定管理者が第6条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その日から起算して50日以内)に、市長に提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) その他市長が管理の実態を把握するために必要とする事項
(業務報告の聴取等)
第5条 市長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第6条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第7条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第8条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第9条 指定管理者又はその管理する施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守するとともに、その管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(適用除外)
第11条 この条例の規定は、岐阜かかみがはら航空宇宙博物館条例(平成29年条例第16号)に規定する岐阜かかみがはら航空宇宙博物館の指定管理者については、適用しない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項及び附則第4項の規定 公布の日
附則(令和4年条例第33号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。