○各務原市情報化推進委員会規程

平成15年12月16日

訓令第8号

(設置)

第1条 本市における行政の情報化を推進することにより、適正かつ効率的な行財政運営の確立及び住民サービスの向上を図るため、各務原市情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。

(1) 行政の情報化に係る長期的な計画及び基本方針に関すること。

(2) 各部等の情報化に係る事業及びプロジェクトに関すること。

(3) 行政情報システム等の導入に関すること。

(4) その他情報化の推進に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 今道副市長

(2) 市長公室長

(3) 企画総務部長

(4) 市長公室人事課長

(5) 企画総務部企画政策課長

(6) 企画総務部総務課長

(7) 企画総務部財政課長

(8) 企画総務部情報推進課長

2 委員会に委員長を置く。

3 委員長は、今道副市長とし、会務を総理する。

(会議の招集等)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

(部会)

第5条 委員会は、委員会の事務を補助するため、必要に応じて部会を設けることができる。

2 部会は、委員長が指名した職員をもって構成する。

3 部会に関して必要な事項は、委員長が定める。

(関係者の出席等)

第6条 委員長は、委員会又は部会における調査又は審議のため必要があるときは、その事案につき関係職員の出席説明及び資料の提供等を求めることができる。

(報告)

第7条 委員長は、委員会の調査及び審議の結果を磯谷副市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画総務部情報推進課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、その都度委員会で定める。

1 この訓令は、平成15年12月16日から施行する。

2 各務原市行政情報化推進委員会規程(平成10年訓令第4号)は、廃止する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年10月16日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

各務原市情報化推進委員会規程

平成15年12月16日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第10節 附属機関等
沿革情報
平成15年12月16日 訓令第8号
平成17年3月31日 訓令第1号
平成18年3月24日 訓令第3号
平成19年3月28日 訓令第4号
平成20年3月27日 訓令第1号
平成26年3月25日 訓令第2号
平成27年10月15日 訓令第5号
令和5年3月20日 訓令第1号